直腸がんで人工肛門(ストーマ)を造設・障害年金受給
こんにちは。当事務所では、病気やケガによって日常生活や仕事に制限を受けている方へ向けて、障害年金の申請サポートを行っています。
今回は、当事務所のホームページからご相談をいただき、障害厚生年金3級の受給が決定したAさんの事例をご紹介いたします。
ご相談のきっかけ:人工肛門を造設して半年のタイミングで
Aさんが当事務所にお電話をくださったのは、人工肛門を造設してから半年の時でした。
「直腸がんで人工肛門(ストーマ)を入れて半年になるのですが、自分も障害年金の対象になりますか?」
そう切実な声でお話ししてくださいました。 障害年金にはいくつかの要件を満たす必要があることを丁寧にお伝えしたところ、その場ですぐにご依頼をいただき、郵送にて書類のやり取りを開始することとなりました。
ご相談から請求までのサポート
まずは、障害年金を請求するための大前提となる「年金保険料の納付記録」を年金事務所にて確認しました。Aさんはここ30年以上、会社員として厚生年金に加入されていたため、納付要件は全く問題ありませんでした。
その後、初診日の証明や医師への診断書作成依頼などを進めていきました。経過は以下の通りです。
令和2年3月:地元の病院を受診。大腸がんが判明し、手術目的で系列の専門病院へ紹介される(ここが初診日となります)。
令和2年4月:入院・手術を行い、人工肛門を造設。
令和2年10月:まもなく半年が経過するタイミングで、当事務所へご相談・ご依頼。
令和2年10月:人工肛門を造設してから半年が経過したため、国が定める「障害認定日」を迎える。
令和2年12月:初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得。
令和3年1月:医師に作成していただいた診断書を取得。その他の添付書類一式を整備し、年金事務所へ提出。
Aさんのご協力もあり、病院側でもスムーズに書類を作成していただけたため、滞りなく手続きを進めることができました。
決定した結果と、手続きを振り返って
提出から約2ヶ月後、障害厚生年金3級での支給が決定いたしました。ご相談をいただいてから、約6ヶ月でのスピード決定となりました。
この手続きの最中、深く心に残った出来事があります。 書類の準備を進める中で、Aさんにご本人確認をしたい事案があり、お電話を差し上げました。あいにくAさんはご不在で、同居されているお母様が電話に出られたため、伝言をお願いしたときのことです。
お母様は、「私にはよく分からないけれど、本当に大変な手続きなんですね。よろしくお願いしますね。」と、温かい言葉を私にかけてくださいました。
お母様の言葉に込められた想いに触れた時、障害年金の請求が持つ意味の大きさを改めて実感しました。ご家族の期待と安心を背負っているという責任感を胸に、今後も誠心誠意サポートさせていただこうと強く思いました。
最後に
人工肛門(ストーマ)を造設された場合、原則として「造設した日から半年が経過した日」が障害認定日となり、障害年金の請求が可能になります。
「自分も該当するかもしれない」「手続きが難しそうで一歩が踏み出せない」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。ご本人さまとご家族の不安を少しでも解消できるよう、全力でサポートいたします。
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