業務内容 SERVICE

障害年金に関するご相談

障害年金に関するご相談は、制度の複雑さや手続きの多さから、不安を抱えた方が多くいらっしゃいます。当事務所では、そのような方々の気持ちに寄り添いながら、安心して一歩を踏み出せるような相談対応を心がけています。 対応するのは、障害年金申請の豊富な実績を持つ女性社会保険労務士。 制度の仕組みから申請の流れ、ご本人の状況に応じたポイントまで丁寧にご説明し、「何がわからないのかもわからない」という状態からしっかりサポートいたします。
初回のご相談は60分無料ですので、ご負担なくお話しいただけます。現在の状況やご不安を丁寧にお聞きしながら、申請の可能性や必要な準備について具体的にご案内します。障害年金の受給は、経済的な不安を軽減するだけでなく、日常生活や将来への見通しに大きな安心をもたらします。 「相談してよかった」と心から思っていただけるよう、私たちは誠実に、そして真摯に向き合います。

よくある質問

もちろんです。「何を聞けばいいのかも分からない」という方も多くいらっしゃいます。当事務所では、制度の基本から丁寧にご説明しながら、ご本人の状況に応じた必要な手続きや見通しをわかりやすくご案内しています。 障害年金は専門的な知識を必要とする制度ですので、最初のご相談こそが重要な一歩です。安心してご相談いただけるよう、初回は無料で対応していますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

そのようなご相談も歓迎しております。障害年金の対象となるかどうかは、障害の程度、初診日、保険加入状況など、さまざまな条件を総合 的に判断する必要があります。ご自身で判断がつきにくい場合こそ、早めに専門家に相談することで、無理のない申請の方向性が見えてき ます。お話を丁寧に伺いながら、該当の可能性や必要な準備についてご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談では、現在の体調や障害の状況、これまでの診療歴、日常生活の様子、就労状況などを中心にお伺いします。ご本人にとって話しづら いこともあるかもしれませんが、無理のない範囲で構いません。当事務所では、女性社会保険労務士が対応し、プライバシーを守りながら、 安心してお話しいただける環境を整えております。あなたのこれまでの歩みを丁寧に聞かせていただくことが、適切なサポートの第一歩です。

ご相談時にご用意いただけるとよいのは、障害の内容がわかる診断書やお薬手帳、受診歴のメモ、発症後から現在までの日常生活の様子の メモなどですが、すべて揃っていなくても問題ありません。まずはご自身の現在の状況をお聞かせいただければ、必要な資料や次にすべき ことを丁寧にご案内いたします。準備不足がご不安な方も、遠慮なくお越しください。私たちが一緒に整理しながら進めてまいります。

はい、ご家族や支援者の方からのご相談も受け付けております。特にご本人が体調的に外出が難しい場合や、言葉でうまく説明できないご 状況であれば、代理の方から状況をお聞きして支援の方向性を一緒に考えることも可能です。その際には、できる範囲でご本人に関する情報をご用意いただけるとよりスムーズです。 必要に応じて、ご本人とのやり取りの方法も柔軟にご提案させていただきます。

障害年金の申請代行

障害年金の申請は、必要書類の準備や内容の記載方法、医師への診断書依頼など、多くの手間と専門知識を要します。当事務所では、そうした負担を少しでも軽くし、申請者の方が安心して受給に向かえるよう、 障害年金の申請代行を行っております。 これまで数多くの申請を支援してきた女性社会保険労務士が対応。制度に詳しいだけでなく、相談者の気持ちに寄り添い、心を通わせながら丁寧に進めていくことを何より大切にしています。
私たちは、ヒアリングを重ねながら、申請者の状況を正確に把握し、その方に合った最適な申請方法をご提案。書類作成から提出、年金事務所とのやり取りまでを一貫して代行し、申請後の不安にも丁寧に対応します。 ご自身で手続きをする不安を手放し、心身ともにゆとりをもって日々を過ごせるようになる。 それが、私たちが目指す「障害年金申請代行」のゴールです。安心してご相談いただけるよう、初回のご相談は60分無料で承っております。

よくある質問

当事務所では、初回相談から年金事務所への提出まで、申請に必要な手続きすべてを代行いたします。具体的には、初診日の確認、必要書類 の取得サポート、診断書の依頼支援、申立書の作成、提出書類のチェックや整備、提出代行、年金事務所とのやり取りなど、申請が通るまで の一連の流れをきめ細かく支援します。専門知識と豊富な経験に基づき、相談者一人ひとりの状況に合わせて最適な進め方をご提案します。

初回相談時には、必ずしも書類が揃っている必要はありません。ただし、受診歴のわかるメモや、過去の診断書・お薬手帳、障害年金に関する通知などをお持ちいただけると、 よりスムーズに状況を把握できます。当事務所では、お話を伺いながら一緒に情報を整理し、必要な資料や今後の流れを丁寧にご案内いたしますので、 ご準備に不安がある方もお気軽にご相談ください。

はい、可能です。不支給となった理由を確認し、必要に応じて再申請や審査請求のサポートを行います。ご自身での申請では、制度の細かい 条件や書類作成のポイントが伝わりにくく、結果に影響する場合があります。当事務所では、診断書の内容や申立書の表現を精査し、適切な 対応策を一緒に考えます。あきらめる前に、ぜひ一度ご相談ください。正しく準備をすれば、結果が変わる可能性があります。

当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。正式に申請手続きをご依頼いただいた後、最初に着手金をお支払いいただきます。 その後の費用につきましては、年金の受給が決定した場合にのみお支払いいただく仕組みとなっております。
万が一、受給に至らなかった場合には、着手金以外の費用はいただきません。(遠方の方の場合には別途交通費が発生する場合があります。) 費用の内容やお支払いの時期については、事前にしっかりとご説明し、ご納得いただいたうえでご契約を進めております。
ご相談いただく皆様に安心してご利用いただけるよう、わかりやすく丁寧なご案内を心がけております。どうぞお気軽にお問合せください。

はい、当事務所では女性の社会保険労務士が全件を対応しております。特に、心身の不調を抱えておられる方にとっては、安心して話せる環 境が何より大切だと考えています。繊細なご事情や生活のことをお話しいただく場面も多いため、信頼関係を大切にしながら、丁寧に対応いたします。 女性ならではの視点と共感をもって、制度面だけでなく気持ちの面でも支えられるよう努めています。

障害年金の
審査請求・再審査請求

ご自身で障害年金を申請したけれど、不支給になってしまった方もいらっしゃいます。しかしながら、それが制度の限界ではなく、正当な権利が適切に認められなかった結果である場合も多いのが現実です。 私たちは、そうした不本意な結果を前に立ち止まってしまった方々の力になりたいと考えています。不支給通知を受けて諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
審査請求や再審査請求では、提出済みの資料を精査し、不支給となった理由を分析した上で、必要な補足資料や主張を整え直す必要があります。私たちは、豊富な実績と専門的知識を活かし、状況に応じた最適な対応方針を一緒に考え、書類作成から提出までを丁寧に代行します。申立書の作成では、相談者の生活実態や障害の影響を的確に伝えることを重視し、「何をどう訴えるべきか」を一緒に整理していきます。 その結果、主張が認められ、支給決定につながったとき、相談者の表情が一気に明るくなる瞬間があります。私たちは、その未来のために、あきらめない力を届けたいと願っています。

よくある質問

審査請求によって結果が変更される可能性は十分にあります。不支給の理由を丁寧に分析し、不足していた資料や説明を補うことで、主張 が認められるケースもあります。ただし、内容次第では再申請の方が適切な場合もあるため、まずは専門家が状況を確認することが重要です。 当事務所では、不支給通知の内容を一緒に確認し、最も可能性の高い対応方針を一緒に考え、実行までサポートいたします。

審査請求や再審査請求を不服申立てと言います。これは、障害年金の請求を行った際に結果が不支給であったり、認定等級が自分の認識よ り低いと感じたりするなど、不服があるときに行う手続きのことです。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に 請求しなければなりません。審査請求の結果に納得がいかない場合には、再審査請求へ進むことができます。こちらは、決定書の謄本が送付 された日の翌日から2か月以内に請求する必要があります。審査請求書や再審査請求書、その他の資料を整理して提出する必要があります。 当事務所では、書類作成や主張の整理を丁寧にサポートし、申立てを効果的に進めるお手伝いをいたします。

もちろんご相談いただけます。不支給通知の文面は難解なこともあり、理由がはっきり読み取れないことも多くあります。当事務所では、通知の内容や提出した 書類の内容を丁寧に分析し、不支給の背景をわかりやすくご説明いたします。そのうえで、審査請求・再審査請求が適切か、あるいは再申請を検討すべきかなど、今後の対応方針をご提案いたします。 まずはお気軽に状況をお聞かせください。

審査請求はご自身でも行うことは可能ですが、制度や書類の構成に不慣れな場合、誤った対応をしてしまうリスクもあります。当事務所で は、書類の精査・不支給理由の分析・審査請求書作成まで丁寧に対応いたします。納得のいく結果を目指すなら、専門家の支援を活用することをおすすめします。

障害年金に関する
その他の手続き

障害年金は一度受給が決まれば終わりではありません。体調の変化や生活状況の変化に応じて、「額改定請求」や「支給停止事由消滅届」「更新手続き」など、継続的な手続きが求められます。 こうした手続きは、複雑で見落としやすく、ご自身だけで対応するには負担が大きいことも少なくありません。 当事務所では、受給後も安心して制度を利用し続けられるよう、必要な手続きをしっかりとサポートしています。
額改定では、障害の程度が重くなった際に年金額を増やす申請を、支給停止事由消滅では、停止されていた年金の再支給を目指します。また、更新手続きでは、現状を正確に伝えることで継続受給につなげるためのアドバイスや書類作成を行います。 これらの手続きのどれもが、ご本人の生活を守るために大切なステップです。
私たちは、「今の状態に合った支援をきちんと受けてほしい」という想いで、変化に気づき、必要な行動を共に考える存在でありたいと考えています。申請者の方が、不安なく制度を利用し、日々の暮らしに集中できるよう、継続的に寄り添い続けます。

よくある質問

はい、障害の程度が重くなった場合には「額改定請求」という手続きを行うことで、年金の等級が上がり、支給額が増える可能性があります。 ただし、改定が認められるには、医学的な根拠や生活状況の変化を的確に伝える必要があり、診断書の内容や日常生活の状況を詳しく記載することが重要です。 当事務所では、改定請求の可否を慎重に検討し、書類作成から手続きまで丁寧にサポートいたします。

支給が停止された場合でも、状況によっては「支給停止事由消滅届」を提出することで再支給が認められることがあります。たとえば、就労 による支給停止後に再び働けなくなった場合や、障害が悪化した場合などが該当します。必要となる書類や主張の仕方にはコツがあり、不 十分な説明では再開が認められないこともあるため、専門的な支援が有効です。当事務所では、状況を丁寧にお伺いし、適切な対応をご提案いたします。

更新手続きでは、指定された期限までに診断書や届出書類を提出する必要があります。これは、引き続き年金を受ける資格があるかを判断 するための大切な手続きです。提出が遅れると支給が一時停止されてしまうこともあるため、早めの準備が肝心です。当事務所では、診断書 の依頼方法や書き方のポイント、生活状況の伝え方などを丁寧にご案内し、確実に更新手続きを終えられるようサポートいたします。

はい、更新時に診断書の内容や提出書類の情報から「障害の程度が軽くなった」と判断されると、等級が下がる、あるいは支給停止となるこ ともあります。これは制度上避けられない可能性ではありますが、適切に現在の状態を伝えることで防げる場合もあります。当事務所では、 診断書の記載内容を含めた事前確認や生活状況の整理など、等級維持のためのサポートを行っています。不安な方は早めにご相談ください。

額改定請求は、一定の条件を満たしていれば、可能です。ただし、いくつかの条件があり、該当する場合には制限がかかる場合がございます ので、注意が必要です。事前に十分な確認が必要となります。当事務所では、状況を丁寧にヒアリングし、提出の適否を慎重に判断したうえで、必要な手続き全般を支援いたします。

肢体の障害
手足の麻痺・関節拘縮・切断
リウマチなど

この傷病でお困りの方へ

肢体の障害では「診察室での数分間の動作」と「実際の日常生活での不自由さ」に大きな乖離が生じがちです。病院の平坦な床では杖を使って歩けても、自宅での階段昇降、浴槽の出入り、料理や着替えなどの一連の動作には激しい痛みや危険が伴います。 しかし、医師にその実態が伝わっていないと、診断書の「日常生活動作の評価」が実際よりも軽く書かれてしまい、不支給や低い等級になるケースが少なくありません。

解決アプローチ

当事務所では、ご自宅での細かな生活動作(ボタンのかけ外し、立ち上がり動作、歩行可能距離など)を具体的にヒアリングし、医師が実態に即した診断書を作成できるよう「日常生活状況の申し添え資料」を作成・サポートします。

よくある質問(Q&A)

受給できる可能性は十分にあります。肢体の障害は「労働能力」だけでなく「日常生活動作の支障度」が重視されます。職場での配慮や就労に伴う肉体的負担を適切に申し立てることがポイントです。

原則として初診日に厚生年金に加入していれば「3級」以上に認定されます。両側の置換や術後の機能障害が残る場合は、より上位の等級に認定されることもあります。

症状が固定し、これ以上の医療的改善が見込めないと医師が判断した日(症状固定日)が初診日から1年6ヶ月前であっても、その日を障害認定日として特例申請できる場合があります。

「平坦な場所を少し歩けること」と「日常生活を自力で維持できること」は別です。補助具の使用頻度や介助の必要性を整理した資料を提示し、医師に再確認してもらうアプローチが有効です。

各関節の可動域制限や筋力低下に加え、全身の関節炎による機能低下を総合評価(多関節障害)として判定します。

がん
悪性新生物

この傷病でお困りの方へ

「がんで障害年金がもらえると思っていなかった」という方が非常に多くいらっしゃいます。がんそのものによる衰弱だけでなく、抗がん剤や放射線治療の副作用(激しい倦怠感・吐き気・末梢神経障害・貧血など)で就労や家事が著しく制限されている場合も障害年金の対象です。 外見からは体調の悪化が分かりにくく、検査数値だけでは表れにくい「動けなさ」をどう書類に落とし込むかが成否を分けます。

解決アプローチ

治療計画や副作用の出現頻度、日常生活で横になっている時間(一般状態区分)を詳細に記録し、医師へ的確に伝達。抗がん剤治療を受けながらの制限された生活実態を病歴・就労状況等申立書で網羅的に可視化します。

よくある質問(Q&A)

初診日に厚生年金に加入していれば、原則として「3級」に認定されます。ストマ造設に加えて日常生活の制限が重い場合は2級以上に認定されるケースもあります。

可能です。障害年金は「将来治るかどうか」ではなく「認定日や現時点においてどれだけ生活や就労に制限があるか」で判定されます。

申請可能です。診断書内の「一般状態区分表」で、日中の多くを臥床して過ごしている実態や、就労不能・制限の状態を客観的に証明していきます。

原則として、がんの症状や疑いにより初めて医療機関(健診後の精密検査を含む)を受診した日になります。確定診断を受けた日ではない点に注意が必要です。

受給可能です。ただし、同一期間について傷病手当金と障害厚生年金を同時に受給する場合、調整されます。

心疾患
心不全・心筋症・ペースメーカー
弁膜症など

この傷病でお困りの方へ

心疾患は「見えない障害」とも呼ばれ、安静時には一見健康そうに見えるため、周囲や職場から辛さを理解されにくい疾患です。しかし、わずかな歩行や階段の昇降でも息切れ、動悸、強い疲労感が生じ、日常生活や就労に多大な制限がかかります。
障害年金の審査では、心電図、心エコー(EF値など)、血液検査(BNP値など)の客観的な検査数値と、自覚症状に基づく「NYHA心機能分類」の整合性が厳しく審査されます。(※ペースメーカー装着や人工弁置換術などを受けられた方は、原則として基準に応じた等級に認定されます。)

解決アプローチ

検査成績の推移を整理
心エコーや血液検査などの推移を時系列で整理し、心機能低下の客観的データを明確にします。

重症度と自覚症状の精査
チアノーゼや浮腫などの臨床所見と、日常生活における動作制限がNYHA心機能分類のどの重症度に合致するかを精査します。

医療機関との綿密な連携
診察室では伝わりにくい労作時の辛さや生活上の支障が診断書へ正確に反映されるよう、主治医と綿密に連携して診断書作成をサポートします。

よくある質問(Q&A)

初診日に厚生年金に加入していた場合、植え込みを行った時点で原則「3級」(CRT等の場合は原則2級)に認定されます。

障害基礎年金(1級・2級)の対象となるため、ペースメーカー装着単独(3級相当)では受給できませんが、重度の心不全状態で生活に著しい制限がある(2級以上)場合は受給可能です。

検査数値だけでなく、自覚症状や活動能力の制限(重い物を持てない、通勤困難など)を申立書等で補強し、実態に即した判定を求めます。

人工弁置換術を受けた場合、初診日が厚生年金であれば原則「3級」に認定されます。

救急搬送記録、お薬手帳、当時の紹介状の控え、心電図データなどを辿ることで、初診日を証明できる可能性があります。

精神疾患
うつ病・双極性障害・統合失調症
発達障害など

この傷病でお困りの方へ

精神疾患の申請で最も多い落とし穴は、「診察室で医師に辛さを伝えきれていないこと」です。限られた診察時間では、無理をして身だしなみを整え受け答えをしてしまい、カルテに「病状は安定」と書かれてしまうことがあります。 その結果、診断書の「日常生活能力の判定・程度」が実際よりも軽くなり、不支給になるリスクが高まります。

解決アプローチ

食事、入浴、掃除、金銭管理、対人関係など、生活の各項目における困難さを詳細にヒアリングし、「日常生活状況報告書」を作成して主治医へ橋渡しします。

よくある質問(Q&A)

申請可能です。就労している場合でも、職場の配慮(業務内容の限定、体調不良時の早退許可など)や同居家族の支援状況を的確に申し立てることで受給に至る事例は多くあります。

適応障害や神経症圏の病名は原則として対象外とされています。ただし、重度のうつ状態を伴っており精神病水準にあると認められる場合などは例外的に対象となることがあります。

生まれつきの特性であっても、その症状に関して初めて精神科や心療内科を受診した日が初診日となります。

可能です。前回の申請書類(診断書・申立書)を取り寄せて不支給の原因を分析し、症状の悪化や書類の不備を整えて再請求を行います。

最初に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を取得します。カルテがない場合でも2番目以降の病院の紹介状等で立証を進めます。

腎疾患
慢性腎不全・人工透析
ネフローゼ症候群など

この傷病でお困りの方へ

人工透析を導入すると、週3回・1回4〜5時間の拘束に加え、透析後の激しい倦怠感や血圧変動などにより、生活や仕事に重大な支障が生じます。 また、透析前の保存期であっても、慢性的な貧血、強いだるさ、厳しい食事・塩分制限で就労困難に陥るケースが多々あります。 初診日から透析導入までに10〜20年以上の長い年月が経過していることが多く、「初診日の証明」が最大の難関となります。

解決アプローチ

過去の健康診断結果、人間ドックの記録、紹介状の保管履歴などを網羅的に調査して初診日を特定。保存期での申請では、eGFRや血清クレアチニン値の推移を的確に診断書に反映させます。

よくある質問(Q&A)

人工透析を導入している場合、原則として「2級」に認定されます(初診日に年金加入要件を満たしている必要があります)。

可能です。血液検査数値(eGFR・血清クレアチニン)や自覚症状、労働制限の程度に応じて2級または3級の認定対象となります。

支給停止にはなりません。人工透析の2級認定は就労の有無に関わらず透析治療の実態に基づいて判定されるため、働きながら受給できます。

術後約1年間は従前の等級が維持されます。その後の更新(障害状態確認届)時に、術後の腎機能や全身状態の回復度合いに応じて再判定されます。

健診受診日そのものは原則初診日になりませんが、健診で異常を指摘され、その後に初めて病院で診察を受けた日が初診日となります。

難病・その他障害
線維筋痛症・化学物質過敏症
高次脳機能障害など

この傷病でお困りの方へ

線維筋痛症、慢性疲労症候群(ME/CFS)、脳脊髄液減少症、化学物質過敏症などの難病や、外傷・脳血管疾患後の高次脳機能障害は、「一般的な血液検査や画像診断で異常が出にくい」という特徴があります。 そのため、医師から診断書の作成を断られたり、適切な様式が分からず申請を断念してしまう方が非常に多い分野です。

解決アプローチ

各疾患の重症度分類・ステージ判定基準に精通した専門家が、使用すべき診断書様式(精神用・肢体用・その他の障害用など)を正しく選定。ご本人の自覚症状や生活制限を客観的エビデンスとして構築します。

よくある質問(Q&A)

自動的には受給できません。難病医療費助成と障害年金は管轄・認定基準が全く異なるため、障害年金の基準に沿った申請手続きを個別に行う必要があります。

対象になります。線維筋痛症や慢性疲労症候群などは、学会等の重症度基準や日常生活の活動制限を客観的に示すことで受給可能です。

原則として「精神の障害用」診断書を使用します。神経心理学的検査(WAIS等)の結果と、家庭・職場での具体的な生活困難度を記載してもらいます。

複数の診断書を同時に提出し「併合判定」を求めることができます。一つひとつの障害が軽くても、合算されることで上位等級(2級など)に認定される可能性があります。

難病認定基準のポイントや記入要領をまとめた参考資料を作成し、当事務所から医師へスムーズに記入していただけるようサポートを行います。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
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