豊島区・板橋区・練馬区を拠点に全国対応

障害年金の申請手続きのことなら
是非、私たちにご相談ください

  • 女性社会保険労務士がご相談に対応いたします
  • 難しい案件もあきらめません!
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  • お一人お一人のペースに合わせてサポートいたします
  • 全国対応!オンライン相談にも
    対応しております
  • 初回相談は60分無料!お気軽にご相談ください
障害年金に関するご相談は、初回60分無料です。

障害年金を熟知した女性社労士が
明日への安心をサポートします

「何から始めればいいのか分からない」「自分が対象になるのか、不安で踏み出せない」
——そんなお気持ちを抱えている方は、決して少なくありません。
障害年金の申請は、制度の複雑さに加え、精神的な負担も大きいもの。
だからこそ、私たちは“あなたに寄り添う支援”を何よりも大切にしています。

当事務所では、これまで数多くの障害年金申請をサポートしてきた経験豊富な女性社会保険労務士が、丁寧にお話を伺いながら、あなたの状況に最適な申請方法をご提案いたします。
形式的な手続きだけでなく、「どうして申請したいのか」「どんなことに困っているのか」といった心の声に耳を傾け、信頼関係を築きながら進めてまいります。

障害年金の受給が決まることで、経済的な安心が得られるだけでなく、「これからの人生をどう生きていくか」という前向きな一歩にもつながります。
「相談してよかった」「これで少し安心できる」
そう感じていただけるよう、真摯に対応いたします。

対応エリア
豊島区、新宿区、練馬区、中野区、文京区、板橋区、北区、杉並区を拠点に全国対応

業務内容

障害年金に関するご相談は、初回60分無料です。
オンライン相談や土日祝・夜間のご相談にも対応しています。(要予約)

こんな傷病でお困りではないですか?

私たちの想い

形式的な手続きではなく、相談者にとって味方であること。
心の余裕と将来への希望を持てるよう、最後まで丁寧に寄り添い続けます。

  • 障害年金制度だけでなく
    相談者の人生を見つめる支援を

    01

    私たちは障害年金の申請を通じて、単に手続きを進めるだけでなく、ご相談者の人生が安心と希望に向かって進んでいけるような支援を心がけています。あなたの声に耳を傾け、最適な未来への一歩を共に描きます。

  • 「通りやすい申請」ではなく
    「正しく伝える申請」を

    02

    障害年金の申請は、ご本人の状況を正しく伝えることが最も重要です。私たちは丁寧な対話を重ね、言葉にならない想いまで汲み取ることで、受給後の生活が安定し、自信を持って歩める未来を後押しします。

  • ひとりで悩まず
    安心して話せる場所を届けたい

    03

    どんな不安も、まずは話すことから始まります。私たちは、気持ちに寄り添いながら丁寧に対応し、安心して話せる「居場所」としての事務所を目指しています。申請後には「未来への安心」がきっと待っています。

  • 私たちは障害年金の申請を通じて、単に手続きを進めるだけでなく、ご相談者の人生が安心と希望に向かって進んでいけるような支援を心がけています。あなたの声に耳を傾け、最適な未来への一歩を共に描きます。

  • 障害年金の申請は、ご本人の状況を正しく伝えることが最も重要です。私たちは丁寧な対話を重ね、言葉にならない想いまで汲み取ることで、受給後の生活が安定し、自信を持って歩める未来を後押しします。

  • どんな不安も、まずは話すことから始まります。私たちは、気持ちに寄り添いながら丁寧に対応し、安心して話せる「居場所」としての事務所を目指しています。申請後には「未来への安心」がきっと待っています。

NEWS お知らせ

2026.10.23
ブログ

うつ病の障害年金は認定日前でも相談できる?

うつ病と診断され、日々の生活や就労に大きな支障が出ているにもかかわらず、「初診日からまだ1年6か月経っていないから、今は何もできないのでは」と一人で不安を抱えていませんか。 障害年金は、原則として初診日から1年6か月を経過した「障害認定日」以降でなければ申請手続き(裁定請求)を行うことができません。しかし、障害認定日が到来するのをただ待っているだけでは、初診日の証明書類が手に入らなくなったり、主治医に日常生活の不自由さが伝わらず実態と異なる診断書が作成されたりするリスクがあります。 体調が優れない中で複雑な年金制度を調べ、医師へ自らの状態を正確に伝え、膨大な書類を準備することは心身ともに極めて大きな負担となります。 本記事では、うつ病で通院開始から数か月が経過した段階で当事務所へお電話をいただき、障害認定日の到来を見据えて事前に準備を進めたAさんの事例をご紹介します。 事例の詳細 症状や申請に至るまでの経緯 AさんはIT関連企業でプロジェクト管理を担当していましたが、担当業務の急激な増加と人員不足により、月60時間を超える時間外労働が4か月連続で発生しました。次第に不眠、食欲不振、強い抑うつ気分、希死念慮が生じ、2024年10月12日に近隣の心療内科を初めて受診しました。医師より重度のうつ状態と診断され、直ちに休職に入りました。 休職後も意欲低下が著しく、日中の大半を自室のベッドで横になって過ごす生活が続きました。食事は家族が用意しても1日1食摂るのが精一杯で、入浴は週に1回程度しか行えず、外出は通院時以外不可能という重い病状が継続していました。 傷病手当金を受給しながら療養を続けていたものの、支給期間(通算1年6か月)の満了後における生活費への不安から、障害年金の受給を考え始めました。しかし、ご自身で調べたところ「初診日から1年6か月が経過しないと申請できない」と知り、「まだ7か月しか経っていないが、今の段階で何ができるのか」「体調が悪化して自力で書類を揃えられる自信がない」と思い詰め、当事務所へお電話でお問い合わせをいただきました。 直面した具体的な課題 障害認定日(2026年4月12日)まで約11か月あり、申請窓口では受付されないこと 障害年金は、初診日から起算して1年6か月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日(障害認定日)において一定の障害等級に該当する場合に受給権が発生します。精神障害の場合は通常1年6か月の経過をもって障害認定日となるため、相談時点では行政窓口に書類を提出することはできません。 保険料納付要件の確認不足 障害年金を請求するには、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること、または初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必須です。Aさんは休職中であり、自身の納付状況に問題がないか把握できていませんでした。 初診の医療機関と現在の通院先が異なっていたこと Aさんは初診から3か月後に、自宅療養に適した別の精神科専門病院へ転院していました。転院している場合、初診日を証明する「受診状況等証明書」を最初の医療機関で作成してもらう必要がありますが、医療機関のカルテ保存期間は法律上5年と定められており、時間が経過するほど証明が困難になる懸念がありました。 主治医に日常生活の実態が伝わっていない懸念 Aさんは診察時、医師の前では緊張して無理に受け答えをしてしまい、「何とか過ごせています」と答えてしまう傾向がありました。そのため、家事や身の回りのことが一切できず家族の全面的な支援を受けている実態が、主治医のカルテに十分に記録されていない状態でした。 弊所のサポート内容と課題の解決 Aさんとの電話相談において、体調への配慮を最優先にしながら、現在の不安や今後の生活設計について丁寧にお伺いしました。その上で、認定日が未到来の段階だからこそ行うべき事前準備と、認定日到来時に確実な申請を行うための支援プランを提示し、受任予約という形で正式にサポートを開始しました。 1. 年金記録の精査と納付要件の事前確認 当事務所にて年金事務所へ出向き、Aさんの年金加入記録を厳密に照会しました。初診日である2024年10月12日の前日時点において、前々月までの加入履歴を確認したところ、大学卒業以降すべて厚生年金保険の加入期間であり、未納期間は一切存在しないことを確認しました。これにより、保険料納付要件を完全に満たしていることが客観的に証明されました。 2. 初診日を証明する「受診状況等証明書」の早期確保 初診の心療内科へ当事務所から正式に連絡を取り、受診状況等証明書の作成を依頼しました。初診日における医師の診察記録、初診時の症状、受診に至った契機が明確に記載されていることを確認した上で取得を完了させ、初診日に関する証拠を確固たるものにしました。 3. 日常生活状況の記録と主治医への情報共有サポート 精神の障害認定においては、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づき、日常生活能力の判定(7項目:適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、対人関係、身辺の安全保持、社会的手続き)および日常生活能力の程度が極めて重視されます。 当事務所では、ご家族からの聞き取りを行い、Aさんが一人では食事や入浴が行えず、外出時にはパニック症状が出るため通院同行が不可欠である事実を、具体的なエピソードとともに「日常生活状況報告書」として客観的に整理しました。Aさんが定期通院する際、この報告書を主治医へ持参・共有していただくことで、医師が普段の短い診察時間では把握できない家庭内の生活実態をカルテへ反映できるよう環境を整えました。 4. 障害認定日到来に合わせた診断書作成と申請の完結 初診日から1年6か月が経過する2026年4月12日の直前(同年3月下旬)、当事務所で作成したご本人の時系列の状態の資料をご本人に渡し、受診の際に作成依頼をしてもらいました。出来上がった診断書には、Aさんの就労不能状態および日常生活における常時援助の必要性が、ガイドラインの基準に沿って精緻に反映されていました。 併せて、発病から現在までの受診履歴、職歴、日常生活の不自由さを時系列で詳細にまとめた「病歴・就労状況等申立書」を当事務所が作成し、認定日到来直後の2026年4月下旬に年金事務所へ提出しました。 ご相談のご案内 障害年金の申請には「初診日から1年6か月」という厳格な期間の定めが存在しますが、その期間を「何もせずに待つ期間」にするか、「確実な受給に向けて着実に準備を進める期間」にするかで、結果が大きく左右されます。 初診日から日が浅い段階であっても、初診日の証明を保全し、日々の生活の不自由さを主治医に正しく伝えていく作業は今すぐに開始できます。特に精神疾患の場合、自力で長期にわたる手続きを管理することは症状の悪化を招きかねません。 「まだ認定日が来ていないけれど、今から準備できることはあるか」「退職後の生活が不安で夜も眠れない」という方は、どうぞ一人で抱え込まず、まずは弊所の無料電話相談をご利用ください。あなたとご家族の生活の安定に向けて誠心誠意サポートいたします。 ※本事例は、個人情報保護の観点から、趣旨や手続きの本質を損なわない範囲で一部の事実関係および個人属性に変更を加えて記載しております。 …続きを読む
2026.10.16
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人工透析前でも障害年金はもらえる?腎疾患で障害厚生年金3級を受給

「腎臓の病気で障害年金をもらえるのは、人工透析を導入した人だけ」 このように考えて、申請を諦めてしまっている方は少なくありません。 公的年金制度において、初診日に国民年金に加入していた場合(自営業や専業主婦など)に請求できる「障害基礎年金」は1級および2級のみであり、人工透析をしていない段階での認定は極めて困難なのが実情です。 しかし、初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合は異なります。厚生年金独自の給付区分である「障害厚生年金3級」が設けられており、人工透析を実施していない保存期の段階であっても、検査数値や就労の制限状況によって受給が認められる可能性があります。 体調の悪化により残業ができなくなったり、以前のような業務を続けられなくなったりして収入が減少している場合、障害年金は生活を支える大きな支えとなります。本記事では、人工透析導入前の段階で障害厚生年金3級を受給できたAさんの事例を通じて、受給要件や申請時のポイントを分かりやすく解説します。 ご相談者様の状況 お名前: Aさん(仮名・50代男性・会社員)傷病名: 慢性腎不全(慢性糸球体腎炎に起因)年金加入歴: 初診日から現在まで継続して厚生年金保険に加入 自覚症状・生活状況: 強い全身倦怠感、下肢の浮腫(むくみ)、貧血症状。主治医からは塩分・たんぱく質制限およ び激しい運動の禁止を指示されている。就労状況: 以前は営業職として時間外労働(月40時間程度)を行っていたが、体調悪化に伴い事務職へ配置転換。残業は免除され、重い荷物の運搬を伴わないデスクワークのみに従事している。 直面した課題 1. 「人工透析前は申請できない」という誤解 Aさんは主治医から「透析を始めたら年金の対象になる」と聞いており、まだ透析をしていない自分は申請できないものと思い込んでいました。医師側も日常の診療が中心であり、障害年金制度(特に厚生年金3級の基準)に精通しているとは限らないため、診断書作成の相談を躊躇していました。 2. 約8年前の初診日の証明書(受診状況等証明書)の取得 Aさんが健康診断の尿検査で異常を指摘され、初めて医療機関(クリニック)を受診したのは約8年前でした。医療機関のカルテ保存義務期間である5年を経過していたため、当初は初診日の証明が発行できるか確認が取れず、証明書取得が難航する懸念がありました。 3. 会社に勤務していることによる「障害状態」の証明の難しさ Aさんは内勤への転換後も休職せずフルタイム勤務を継続していたため、審査機関から「通常どおり就労できているため、障害状態には該当しない」と判断されるリスクがありました。 当事務所によるサポートと解決策 1.障害認定基準に基づく客観的数値の整理 障害認定基準を確認すると、「軽度異常」に該当し、一般状態区分表も該当する箇所を確認しました。 2. 初診日を特定するための客観的証拠の収集 初診のクリニックに確認を依頼したところ、幸いにも当時の電子記録の一部が保存されていました。さらに補強資料として、当時の会社の健康診断結果通知書(異常所見と要再検査の記載あり)、クリニックを受診した時期のお薬手帳の控え、現病院への紹介状の控えを揃え、初診日を立証しました。 3. 診断書記載の依頼と職場での配慮状況の言語化 主治医に対し、法令上の認定基準(血清クレアチニン値による基準)が記載された公的資料を提示し、透析導入前であっても3級の判定対象となることを共有しました。 また、Aさんが現在就労を継続できているのは「会社の配慮(残業免除、身体的負荷の低い業務への転換、通院のための有給休暇取得の容認)」があるからこそ成り立っている実態を、時系列と具体的な数値(残業ゼロ時間、1日の歩行距離の制限など)を交えた書面にまとめ、主治医にお渡ししました。主治医も実態を理解され、診断書の「日常生活状況」や「現症時の就労状況」の欄に、制限事項を正確に反映してくださいました。 4. 「病歴・就労状況等申立書」の精緻な作成 初診時から現在に至るまでの自覚症状の推移、日常生活における倦怠感による休養時間、業務上で受けている具体的な制限内容について、診断書の内容と矛盾が生じないよう整合性を担保しながら作成しました。 まとめ 人工透析を行っていない段階であっても、腎機能の低下によって日常生活や就労に制限が生じている場合、初診日に厚生年金に加入していた方であれば障害厚生年金3級を受給できる道が開かれています。 障害年金は、ご自身で請求手続きを行わなければ受給することができません。また、過去にさかのぼって受給できる期間には法令上の時効(原則5年)があるため、請求が遅れると本来受け取れるはずであった年金を失ってしまう恐れがあります。 「自分は対象になるのか」「初診日の証明が見つからない」「会社に勤めながら手続きを進めるのが難しい」など、少しでもご不安がある場合は、一人で抱え込まずに当事務所までお気軽にご相談ください。専門知識を持つ社会保険労務士が、誠心誠意サポートいたします。 ※本事例は、個人情報保護の観点から、趣旨や手続きの本質を損なわない範囲で一部の事実関係および個人属性に変更を加えて記載しております。 …続きを読む
2026.10.09
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「腰痛」と診断され初診日が不明?強直性脊椎炎で障害年金申請に挑んだ事例

朝起きると腰や背中が激しくこわばり、体を動かすのも一苦労。振り返る動作や靴下を履く動作がつらく、日常生活や仕事に深刻な支障が出ているにもかかわらず、周囲に見た目では伝わりにくいのが「強直性脊椎炎」の大きな苦しみです。 「難病で治療を続けているけれど、障害年金をもらえるのだろうか」 「最初の受診から確定診断まで何年もかかっており、初診日の病院にカルテが残っていない」 このようなご不安を抱えてはいませんか。 強直性脊椎炎は、初期段階で「腰痛症」「坐骨神経痛」などと診断されることが多く、初診日の特定やカルテの保存期間(5年間)の経過による証明の難航、さらには可動域制限や痛みの実態を診断書へ反映させる難しさなど、申請において特有のハードルが存在します。 この記事では、当事務所がサポートを行い、受給決定に至った会社員Aさん(30代・男性・仮名)の事例をもとに、直面した課題とその解決策を詳しく解説します。申請のポイントを把握し、一歩を踏み出すための判断材料としてお役立てください。 事例の詳細解説 相談者Aさんの基本状況と病状の経緯 氏名・年齢:Aさん(30代後半・男性・仮名) 病名:強直性脊椎炎 就労状況:IT関連企業(デスクワーク中心、時差出勤・短時間勤務の配慮あり) 受給決定等級:障害厚生年金3級 Aさんは20代半ばのころ、朝起き上がれないほどの腰や臀部の痛みに見舞われ、近隣の整形外科クリニックを受診しました。当時は「過労による腰痛症」と診断され、湿布と鎮痛薬の処方で様子を見ていました。 その後、複数の整形外科や整骨院を転々としましたが根本的な改善は見られず、初診から約7年後、総合病院のリウマチ・膠原病内科を受診して初めて「強直性脊椎炎」と確定診断されました。現在は生物学的製剤による治療を継続しているものの、脊柱のこわばりと強い痛みが続き、首を左右に回せない、腰をかがめて靴下を履くことができないなど、日常生活や就労に重大な制約を受けていました。 申請にあたり直面した3つの課題 課題1:初診日の証明書(受診状況等証明書)が取得できない 最初に受診した整形外科クリニックに確認したところ、受診からすでに10年以上が経過しており、カルテの保存義務期間(5年間)を経過していたため、診療録が廃棄されていました。 課題2:診断書に日常生活動作の不自由さが十分に反映されない懸念 現在通院している主治医は内科的治療(生物学的製剤の処方等)を主として行っており、定期受診の短い診察時間内では、Aさんが普段どれほど体を曲げられず、日常の動作に苦労しているかという実態(ズボンの着脱、前屈姿勢の維持困難など)を詳細には把握していませんでした。 課題3:就労していることによる不支給への不安 体調に合わせて時差出勤や業務量の軽減といった職場の配慮を受けながら勤務を継続していたため、「一般就労していると、日常生活に支障がないと判断されて不支給になるのではないか」という強い不安を抱えていました。 弊所による具体的なサポートと課題の解決策 解決策1:客観的記録の積み重ねによる初診日の立証 初診クリニックでのカルテ原本は存在しなかったものの、Aさんの自宅に保管されていた当時の領収書、お薬手帳、クリニックの診察券を確認しました。さらに、2番目に受診した病院のカルテに「10年前に〇〇整形外科を受診」という紹介元・既往歴の正確な記載が残されていたため、これらの証拠を体系的にまとめ、「受診状況等証明書が添付できない申立書」とともに提出することで、初診日を特定・立証しました。 解決策2:主治医への情報提供シートの作成 国民年金・厚生年金保険の障害認定基準における「体幹・脊柱の機能の障害」および「肢体の障害」の基準に基づき、Aさんの日常生活における具体的な支障(脊柱の可動域制限、靴下の着脱や爪切りが困難であること、床の物を拾う際に膝から崩れるようにしゃがむ必要があることなど)を細かく聞き取りました。これを医師向けの参考情報資料として書面化し、Aさんを通じて主治医にお渡ししました。 主治医はその内容を診察で確認したうえで、測定に基づいた脊柱の可動域数値および日常生活動作の障害度を診断書に正しく反映してくださいました。 解決策3:配慮事項を網羅した「病歴・就労状況等申立書」の作成 就労を理由に日常生活能力を過大評価されないよう、職場から受けている具体的な援助内容(重い物の運搬免除、長時間の同一姿勢を避けるための定期的な離席許可、フレックスタイム制の利用実績など)を詳細に記載しました。また、発病から現在までの受診経過と症状の推移を時系列で整理し、診断書の記載内容と矛盾のない精緻な申立書を完成させました。 裁定請求から受給決定までの流れ 申請から約3か月半後、日本年金機構より年金証書が届き、障害厚生年金3級の支給決定となりました。Aさんからは「日々の痛みと将来の経済的不安に押しつぶされそうでしたが、支給が決まったことで治療の選択肢を広げ、安心して働き続けることができます」との声をいただきました。 まとめ 強直性脊椎炎は、外見からはその激しい痛みや可動域の制限が理解されにくく、患者様が孤立しやすい疾患です。障害年金は、そうした方々が治療を続けながら安定した生活を送るために法律で認められた公的な権利です。 「初診日の病院がなくなってしまった」「今の症状で該当するかわからない」とお悩みの場合でも、カルテ以外の資料から初診日を特定したり、日常生活の工夫を正しく伝えることで道が開けることがあります。一人で抱え込まず、まずは一度弊所までご相談ください。丁寧にお話を伺い、最善の受給方法をご提案いたします。 ※本事例は、個人情報保護の観点から、趣旨や手続きの本質を損なわない範囲で一部の事実関係および個人属性に変更を加えて記載しております。 …続きを読む
2026.10.03
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障害年金の更新で支給停止?主治医変更・転院時の注意点と3つの対策

障害年金の受給が無事に決まり、毎月の支給に胸をなでおろしたのも束の間。1〜5年ごとにやってくる「更新(障害状態確認届)」で、思わぬ落とし穴にハマる方が少なくありません。 特にご相談として非常に多いのが、「初回申請時と更新時で主治医が変わったことによる、突然の等級落ちや支給停止」です。 ご本人の体調や日常生活の困難さは変わっていないのに、医師が交代しただけでなぜ評価が下がってしまうのでしょうか。今回は、精神疾患で障害年金を受給している方向けに、主治医交代で評価が軽くなる理由と、更新時に実態に合った診断書を書いてもらうための具体的な3つの対策をわかりやすく解説します。 なぜ主治医が変わると「日常生活能力」の評価が軽くなるのか? 精神の障害年金の審査において、最も重視されるのは診断書の裏面にある「日常生活能力の判定・程度」です。ここが初回申請時よりも「できる」方向に傾いて記載されると、年金機構から「症状が軽快した」と判断され、年金の減額や支給停止につながります。 転院や担当医の交代によって評価が軽くなりやすい理由は、主に次の3点にあります。 1. 初診時や一番つらかった時期を新しい医師が知らない 新しい主治医は、あなたがもっとも苦しんでいた時期の姿を見ていません。現在は投薬や生活リズムの調整で「表面上はなんとか落ち着いている状態」だけを見て、「日常生活に大きな支障はない」と判断してしまうことがあります。 2. 数分間の診察室では「自宅での困りごと」が見えない 精神科の定期診察は、1回あたり数分から十数分程度で終わることが大半です。診察室で受け答えがしっかりできていると、「身辺整理も家事も問題なく自立して行えている」と誤解されがちです。「実は一日中ベッドから起き上がれない日が多い」「入浴や着替えは家族に促されないとできない」といったリアルな家庭環境までは、口頭の短い会話だけでは伝わりません。 3. 医師ごとの「評価基準のバラつき」 精神の診断書における「自立してできる」「助言や指導が必要」という判断基準には、どうしても医師個人の主観が入ります。前医は「一人暮らしが困難だから支援が必要」と評価してくれていたとしても、後任の医師は「家族が手伝えば生活できているから問題ない」と捉えてしまい、結果としてチェック欄が一段階軽くなってしまうケースがあります。 支給停止・等級落ちを防ぐ!転院時・更新時の3つの対策 主治医が変わった状態で更新を迎える場合は、事前にしっかりと準備をして診察に臨むことが重要です。 対策1 初回申請時の「診断書のコピー」を新しい主治医に共有する これがもっとも効果的な引き継ぎ対策です。転院の際は紹介状(診療情報提供書)を書いてもらいますが、紹介状には病歴や投薬内容が中心で、年金診断書に書かれた「日常生活能力の詳細な評価」までは記載されないことが一般的です。 初回申請時の診断書の控えを新しい主治医に持参し、「前回の更新(または初回申請)では、この内容で受給していました」と見せておくことで、医師も前回との基準の違いや配慮すべき生活上の困難さを正確に把握しやすくなります。 対策2 診察室で「見栄」を張らない 新しい先生に良い印象を与えようと、つい「最近は調子が良いです」「家事も少しできました」と頑張って報告してしまう方がいます。しかし、障害年金において大切なのは「調子が悪い時のリアルな姿」です。一人でできないこと、家族に手伝ってもらっていることを包み隠さず伝えましょう。 対策3 更新前に「日常生活状況のメモ」を渡す 診断書の裏面にある7つの項目(適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達、身辺の安全保持、社会性)について、現在のリアルな状況をメモにまとめ、診断書を依頼する際に医師に渡しましょう。「一人でできるか」「家族の助言や介助が必要か」を具体的に書くことで、医師も実態を把握しやすく、初回との評価のズレを防ぐことができます。 不安や疑問があればお気軽にご相談ください 障害年金の更新は、用紙を病院に提出すれば自動的に今まで通り通るというものではありません。特に主治医が変わったタイミングは、初回申請時と同じくらい丁寧な情報共有と準備が必要です。 「主治医が変わってしまい、どう説明すればいいかわからない」「渡すメモの内容に不安がある」など、更新の手続きや診断書の依頼でお困りのことやご質問がございましたら、いつでも弊所までお気軽にご相談ください。安心して療養と日々の生活に専念できるよう、専門家として丁寧にお手伝いいたします。 …続きを読む
2026.09.26
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チック障害・うつ病で退職…障害厚生年金2級受給

「自分の意志とは関係なく声や身体の動きが出てしまい、仕事が続けられない」 「電話で話そうとすると症状が悪化するため、年金の相談窓口に問い合わせることすらできない」 「毎日の生活でこれほど苦しんでいるのに、主治医に短い診察時間でうまく伝えられない」 チック障害(トゥレット症候群・トゥレット症)や、それに伴って発症したうつ病などの精神疾患によって会社を退職せざるを得なくなり、今後の生活費に深い不安を抱えていらっしゃる方は少なくありません。 チック障害は、特徴的な運動や音声が突然現れて繰り返される疾患であり、重度の場合は日常生活や就労に著しい制限をもたらすため、障害年金の正当な対象疾患の一つとされています。 この記事では、チック症状の悪化とうつ病により会社勤務が困難となったAさんが、当事務所のサポートを通じて障害厚生年金2級の受給決定に至るまでの具体的な経緯と実務上の工夫を解説します。手続きの流れや、医師に生活実態を正確に伝えるポイントを把握し、生活の安定に向けた第一歩としてお役立てください。 ご相談の背景とご本人の状況 対象者:Aさん(30代・男性) 傷病名:チック障害(トゥレット症候群)、うつ病 就労状況:発病時は会社員(厚生年金加入)、申請時は無職(退職済み) 受給決定等級:障害厚生年金2級 Aさんは会社員として勤務していた数年前から、意図しない首の激しい振れ(運動チック)や、咳払い・意味のない発声を繰り返す症状(音声チック)が出現するようになりました。症状に戸惑い、勤務先近くの心療内科を受診したところ、チック障害の診断を受けました。 その後、業務中の緊張やプレッシャーにより症状が徐々に悪化。重要な会議や静粛なオフィス内で発作を抑え込もうとする強いストレスから不眠や意欲低下が重なり、二次障害として重度の「うつ病」を併発しました。 顧客対応や電話応対において言葉が詰まる・声が意図せず出るといった状態が頻発して業務の継続が困難となり、休職を経てやむなく退職。退職後は外出もままならず、無収入のなかで経済的な不安を募らせておられました。ご家族から障害年金の制度を聞いて申請を検討されたものの、Aさんは「電話でのやり取りが極めて苦手」という強い症状を抱えており、自力で行政窓口へ足を運ぶことができずにおられました。 申請手続きにおいて直面した具体的な課題 本事例において、受給決定を目指す上で次の3つの課題が存在しました。 課題1:初診日の特定と証明書の取得 障害年金では、問題となっている症状で「初めて医師の診療を受けた日(初診日)」を公的に証明しなければなりません。Aさんは現在の主治医にかかる前に別の心療内科を受診しており、転院から年数が経過していたため、当時のカルテが保管されているか、また正確な証明書(受診状況等証明書)が取得できるかが最初の関門でした。 課題2:ご相談者様との連絡手段(通話による症状悪化の防止) Aさんは症状の影響により、電話で話そうとすると強い緊張からチック症状が増悪し、極度の精神的疲労を伴う状態でした。口頭での聞き取りを中心とする通常の相談手順では、ご本人に過度な負担を強いてしまい、正確な生活状況の把握が難しくなる懸念がありました。 課題3:診察室と自宅での日常生活実態の乖離 精神疾患の障害年金審査では、「日常生活の自立度」が等級判定に直結します。しかし、精神科や心療内科の診察時間は1回あたり数分から10分程度に限られることが多く、Aさんが自宅で食事や入浴、買い物、対人交流においてどのような支障をきたしているのか、主治医が細部まで把握しきれていない状況でした。 当事務所による具体的な解決サポート (1)やり取りを完全メール対応に特化し、負担を最小化 Aさんの体調と精神的負担に最大限配慮し、初回のご相談から申請完了に至るまでのすべての連絡をメールおよび郵送に限定して進めました。 質問事項を整理した聞き取りシートをメールで送付し、Aさんが体調の良い時間帯に少しずつ文字で生活実態を入力・返信していただける環境を整えました。これにより、通話ストレスによる発作の誘発を防ぎながら、詳細な生活情報を漏れなく収集することが可能となりました。 (2)最初の心療内科からの「受診状況等証明書」の確保 Aさんの記憶に基づいて最初に受診した医療機関へ連絡を取り、カルテの保存状況を確認しました。幸いにも診療録が保存されていたため、チック症状の出現により受診した経緯が明確に記された「受診状況等証明書」を速やかに取得。初診日において厚生年金保険の被保険者であった事実を公的に証明し、障害厚生年金の受給資格を確立しました。 (3)主治医向け「日常生活状況報告書」の作成 メールを通じて伺った日常の不自由(例:発作への恐怖から単独での外出や買い物ができない、意欲低下により入浴や着替えが週1~2回に留まる、対人恐怖から家族以外との接触を断っている等)を、客観的事実に基づいてA4用紙数枚の報告書にまとめました。 この報告書を診察時に主治医へご提出いただいたところ、医師からも「診察室だけでは見えなかった生活の全体像がよく分かった」と深いご理解をいただくことができました。その結果、作成された診断書には「チック障害とうつ病により、日常生活のほとんどの場面で困難がある」こと、および就労が全くできない状態であることが実態通りに詳細に記載されました。 (4)「病歴・就労状況等申立書」の精緻な作成 診断書に記載された医学的所見と完全に整合するよう、発症から初診、退職に至る職場の状況、現在の日常生活における制約を時系列に沿って「病歴・就労状況等申立書」としてまとめました。自己都合退職に至った背景にも、就労困難をもたらした病状があったことを客観的な文章で論理的に説明しました。 結果 障害厚生年金2級を受給 お一人で抱え込まず、まずはご相談ください チック障害(トゥレット症候群)や、それに伴ううつ状態によって働くことができなくなった場合、障害年金は生活を支える不可欠な権利です。「症状のせいで窓口に行けない」「電話で話すのがつらい」と感じていらっしゃる方も、諦める必要はありません。 当事務所では、初回の現状確認から申請完了まで、メールや各種メッセージツールを活用したサポート体制を整えております。ご自身やご家族だけで抱え込まず、まずはお気軽にメールフォームより現在のお悩みをお聞かせください。 ※本事例は、個人情報保護の観点から、趣旨や手続きの本質を損なわない範囲で一部の事実関係および個人属性に変更を加えて記載しております。 …続きを読む

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よくある質問

障害年金の申請手続きについて
よくあるご質問・ご相談をまとめております。

Q

障害年金の対象になるのかわかりません。相談してもいいですか?

A

もちろん大丈夫です。障害年金の対象かどうかは、障害の程度や初診日などの条件により異なります。ご自身で判断するのは難しいため、まずはお気軽にご相談ください。お話を丁寧に伺い、受給の可能性を一緒に確認いたします。

Q

初めての申請で不安です。何から始めればいいですか?

A

多くの方が初めての申請に不安を感じています。私たちは、初診日の確認から必要書類の整備、診断書の依頼方法まで一つひとつ丁寧にご案内します。わからないことは何でもご相談いただける体制を整えていますのでご安心ください。

Q

申請を自分でやったけど不支給になりました。再度申請できますか?

A

はい、可能です。不支給になった場合でも、再申請や不服申立ての方法があります。内容を精査し、不支給の原因を分析した上で、適切な対応をご提案いたします。一度断念した方も、あきらめずにご相談ください。 *不服申立ての場合には、申請期限がございます。

Q

家族の代わりに相談しても大丈夫ですか?

A

ご家族の方からのご相談も歓迎しています。申請されるご本人に関する情報をもとに状況を確認し、進め方をご提案いたします。ご本人と直接お話できない場合も、できる限り丁寧に対応いたしますのでご相談ください。

Q

遠方に住んでいますが、対応してもらえますか?

A

はい、全国対応が可能です。お電話やメール、オンライン面談などを活用し、遠方の方や外出が難しい方にも柔軟に対応しています。ご自宅にいながら手続きが進められる体制を整えていますので、どうぞご安心ください。

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