豊島区・板橋区・練馬区を拠点に全国対応

障害年金の申請手続きのことなら
是非、私たちにご相談ください

  • 女性社会保険労務士がご相談に対応いたします
  • 難しい案件もあきらめません!
    受給決定率98% ※2025年6月現在
  • お一人お一人のペースに合わせてサポートいたします
  • 全国対応!オンライン相談にも
    対応しております
  • 初回相談は60分無料!お気軽にご相談ください
障害年金に関するご相談は、初回60分無料です。

障害年金を熟知した女性社労士が
明日への安心をサポートします

「何から始めればいいのか分からない」「自分が対象になるのか、不安で踏み出せない」
——そんなお気持ちを抱えている方は、決して少なくありません。
障害年金の申請は、制度の複雑さに加え、精神的な負担も大きいもの。
だからこそ、私たちは“あなたに寄り添う支援”を何よりも大切にしています。

当事務所では、これまで数多くの障害年金申請をサポートしてきた経験豊富な女性社会保険労務士が、丁寧にお話を伺いながら、あなたの状況に最適な申請方法をご提案いたします。
形式的な手続きだけでなく、「どうして申請したいのか」「どんなことに困っているのか」といった心の声に耳を傾け、信頼関係を築きながら進めてまいります。

障害年金の受給が決まることで、経済的な安心が得られるだけでなく、「これからの人生をどう生きていくか」という前向きな一歩にもつながります。
「相談してよかった」「これで少し安心できる」
そう感じていただけるよう、真摯に対応いたします。

対応エリア
豊島区、新宿区、練馬区、中野区、文京区、板橋区、北区、杉並区を拠点に全国対応

業務内容

障害年金に関するご相談は、初回60分無料です。
オンライン相談や土日祝・夜間のご相談にも対応しています。(要予約)

こんな傷病でお困りではないですか?

私たちの想い

形式的な手続きではなく、相談者にとって味方であること。
心の余裕と将来への希望を持てるよう、最後まで丁寧に寄り添い続けます。

  • 障害年金制度だけでなく
    相談者の人生を見つめる支援を

    01

    私たちは障害年金の申請を通じて、単に手続きを進めるだけでなく、ご相談者の人生が安心と希望に向かって進んでいけるような支援を心がけています。あなたの声に耳を傾け、最適な未来への一歩を共に描きます。

  • 「通りやすい申請」ではなく
    「正しく伝える申請」を

    02

    障害年金の申請は、ご本人の状況を正しく伝えることが最も重要です。私たちは丁寧な対話を重ね、言葉にならない想いまで汲み取ることで、受給後の生活が安定し、自信を持って歩める未来を後押しします。

  • ひとりで悩まず
    安心して話せる場所を届けたい

    03

    どんな不安も、まずは話すことから始まります。私たちは、気持ちに寄り添いながら丁寧に対応し、安心して話せる「居場所」としての事務所を目指しています。申請後には「未来への安心」がきっと待っています。

  • 私たちは障害年金の申請を通じて、単に手続きを進めるだけでなく、ご相談者の人生が安心と希望に向かって進んでいけるような支援を心がけています。あなたの声に耳を傾け、最適な未来への一歩を共に描きます。

  • 障害年金の申請は、ご本人の状況を正しく伝えることが最も重要です。私たちは丁寧な対話を重ね、言葉にならない想いまで汲み取ることで、受給後の生活が安定し、自信を持って歩める未来を後押しします。

  • どんな不安も、まずは話すことから始まります。私たちは、気持ちに寄り添いながら丁寧に対応し、安心して話せる「居場所」としての事務所を目指しています。申請後には「未来への安心」がきっと待っています。

NEWS お知らせ

2026.09.26
ブログ

チック障害・うつ病で退職…障害厚生年金2級受給

「自分の意志とは関係なく声や身体の動きが出てしまい、仕事が続けられない」 「電話で話そうとすると症状が悪化するため、年金の相談窓口に問い合わせることすらできない」 「毎日の生活でこれほど苦しんでいるのに、主治医に短い診察時間でうまく伝えられない」 チック障害(トゥレット症候群・トゥレット症)や、それに伴って発症したうつ病などの精神疾患によって会社を退職せざるを得なくなり、今後の生活費に深い不安を抱えていらっしゃる方は少なくありません。 チック障害は、特徴的な運動や音声が突然現れて繰り返される疾患であり、重度の場合は日常生活や就労に著しい制限をもたらすため、障害年金の正当な対象疾患の一つとされています。 この記事では、チック症状の悪化とうつ病により会社勤務が困難となったAさんが、当事務所のサポートを通じて障害厚生年金2級の受給決定に至るまでの具体的な経緯と実務上の工夫を解説します。手続きの流れや、医師に生活実態を正確に伝えるポイントを把握し、生活の安定に向けた第一歩としてお役立てください。 ご相談の背景とご本人の状況 対象者:Aさん(30代・男性) 傷病名:チック障害(トゥレット症候群)、うつ病 就労状況:発病時は会社員(厚生年金加入)、申請時は無職(退職済み) 受給決定等級:障害厚生年金2級 Aさんは会社員として勤務していた数年前から、意図しない首の激しい振れ(運動チック)や、咳払い・意味のない発声を繰り返す症状(音声チック)が出現するようになりました。症状に戸惑い、勤務先近くの心療内科を受診したところ、チック障害の診断を受けました。 その後、業務中の緊張やプレッシャーにより症状が徐々に悪化。重要な会議や静粛なオフィス内で発作を抑え込もうとする強いストレスから不眠や意欲低下が重なり、二次障害として重度の「うつ病」を併発しました。 顧客対応や電話応対において言葉が詰まる・声が意図せず出るといった状態が頻発して業務の継続が困難となり、休職を経てやむなく退職。退職後は外出もままならず、無収入のなかで経済的な不安を募らせておられました。ご家族から障害年金の制度を聞いて申請を検討されたものの、Aさんは「電話でのやり取りが極めて苦手」という強い症状を抱えており、自力で行政窓口へ足を運ぶことができずにおられました。 申請手続きにおいて直面した具体的な課題 本事例において、受給決定を目指す上で次の3つの課題が存在しました。 課題1:初診日の特定と証明書の取得 障害年金では、問題となっている症状で「初めて医師の診療を受けた日(初診日)」を公的に証明しなければなりません。Aさんは現在の主治医にかかる前に別の心療内科を受診しており、転院から年数が経過していたため、当時のカルテが保管されているか、また正確な証明書(受診状況等証明書)が取得できるかが最初の関門でした。 課題2:ご相談者様との連絡手段(通話による症状悪化の防止) Aさんは症状の影響により、電話で話そうとすると強い緊張からチック症状が増悪し、極度の精神的疲労を伴う状態でした。口頭での聞き取りを中心とする通常の相談手順では、ご本人に過度な負担を強いてしまい、正確な生活状況の把握が難しくなる懸念がありました。 課題3:診察室と自宅での日常生活実態の乖離 精神疾患の障害年金審査では、「日常生活の自立度」が等級判定に直結します。しかし、精神科や心療内科の診察時間は1回あたり数分から10分程度に限られることが多く、Aさんが自宅で食事や入浴、買い物、対人交流においてどのような支障をきたしているのか、主治医が細部まで把握しきれていない状況でした。 当事務所による具体的な解決サポート (1)やり取りを完全メール対応に特化し、負担を最小化 Aさんの体調と精神的負担に最大限配慮し、初回のご相談から申請完了に至るまでのすべての連絡をメールおよび郵送に限定して進めました。 質問事項を整理した聞き取りシートをメールで送付し、Aさんが体調の良い時間帯に少しずつ文字で生活実態を入力・返信していただける環境を整えました。これにより、通話ストレスによる発作の誘発を防ぎながら、詳細な生活情報を漏れなく収集することが可能となりました。 (2)最初の心療内科からの「受診状況等証明書」の確保 Aさんの記憶に基づいて最初に受診した医療機関へ連絡を取り、カルテの保存状況を確認しました。幸いにも診療録が保存されていたため、チック症状の出現により受診した経緯が明確に記された「受診状況等証明書」を速やかに取得。初診日において厚生年金保険の被保険者であった事実を公的に証明し、障害厚生年金の受給資格を確立しました。 (3)主治医向け「日常生活状況報告書」の作成 メールを通じて伺った日常の不自由(例:発作への恐怖から単独での外出や買い物ができない、意欲低下により入浴や着替えが週1~2回に留まる、対人恐怖から家族以外との接触を断っている等)を、客観的事実に基づいてA4用紙数枚の報告書にまとめました。 この報告書を診察時に主治医へご提出いただいたところ、医師からも「診察室だけでは見えなかった生活の全体像がよく分かった」と深いご理解をいただくことができました。その結果、作成された診断書には「チック障害とうつ病により、日常生活のほとんどの場面で困難がある」こと、および就労が全くできない状態であることが実態通りに詳細に記載されました。 (4)「病歴・就労状況等申立書」の精緻な作成 診断書に記載された医学的所見と完全に整合するよう、発症から初診、退職に至る職場の状況、現在の日常生活における制約を時系列に沿って「病歴・就労状況等申立書」としてまとめました。自己都合退職に至った背景にも、就労困難をもたらした病状があったことを客観的な文章で論理的に説明しました。 結果 障害厚生年金2級を受給 お一人で抱え込まず、まずはご相談ください チック障害(トゥレット症候群)や、それに伴ううつ状態によって働くことができなくなった場合、障害年金は生活を支える不可欠な権利です。「症状のせいで窓口に行けない」「電話で話すのがつらい」と感じていらっしゃる方も、諦める必要はありません。 当事務所では、初回の現状確認から申請完了まで、メールや各種メッセージツールを活用したサポート体制を整えております。ご自身やご家族だけで抱え込まず、まずはお気軽にメールフォームより現在のお悩みをお聞かせください。 ※本事例は、個人情報保護の観点から、趣旨や手続きの本質を損なわない範囲で一部の事実関係および個人属性に変更を加えて記載しております。 …続きを読む
2026.09.18
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ペースメーカー埋め込みで障害年金はもらえる?仕事復帰後でも3級に認定

「心臓の病気でペースメーカーを埋め込む手術を受けたけれど、障害年金の対象になるのだろうか」 「体調が安定して職場復帰したのに、年金を受け取ることはできるのだろうか」 このような疑問や不安をお持ちではありませんか。 心臓ペースメーカーを装着された場合、原則として「障害厚生年金3級」に認定されます。さらに、通常は初診日から1年6か月を待たなければ請求できないところ、ペースメーカーを装着した日をもって請求が可能となる「障害認定日の特例」も設けられています。 しかし、実際の申請手続きでは「どの病院を初診日として証明すべきか」「仕事と並行して膨大な公的書類を不備なく揃えられるか」といった現実的な壁に直面する方が少なくありません。 この記事では、立ちくらみの症状から耳鼻科・内科を経て完全房室ブロックと診断され、ペースメーカー埋め込み術を受けられた会社員・Aさんの事例をもとに、受給決定に至る事例を解説します。ご自身やご家族が申請を進める際の指針としてご活用ください。 事例の詳細解説 相談者Aさんの基本データ 氏名:Aさん(40代・男性) 傷病名:完全房室ブロック(ペースメーカー装着) 初診時の年金制度:厚生年金保険(会社員として勤務中) 症状と受給に至るまでの経緯 Aさんはある時期から頻繁に「立ちくらみ」や急激なふらつきを自覚するようになりました。耳の異常を疑い、近隣の耳鼻咽喉科を受診しましたが、耳の機能には特に異常は見当たりませんでした。続いて受診した一般内科でも原因が特定できず、最終的に紹介された総合病院の循環器内科で精密検査を受けたところ、「房室ブロック」と診断されました。 受診当初は「直ちに外科的処置を行う必要はないため、定期的に経過を観察しましょう」と説明されていました。しかしその数か月後、自宅で突然の激しいめまいと意識混濁を起こして倒れ、救急搬送される事態となりました。搬送先で「完全房室ブロック」への悪化が確認され、命に関わる状態であったことから、緊急で心臓ペースメーカー埋め込み術が実施されました。 手術は無事に完了し、術後半年が経過した頃には体調も安定し、以前と同じ職場への復帰を果たされました。その後、通院先の医療ソーシャルワーカーやインターネットの情報をきっかけに「ペースメーカーを入れると障害年金が受け取れるかもしれない」と知り、弊所の無料相談にお越しいただきました。 課題1:初診日の特定 障害年金の請求において最も重要なのが「初診日」の特定です。初診日とは「障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」を指します。 Aさんの場合、「ペースメーカーの手術をした総合病院」や「房室ブロックと診断された日」を初診日と考えがちですが、医学的な因果関係を辿ると、最初の自覚症状である立ちくらみで受診した「耳鼻咽喉科」が初診日となります。 【弊所のサポート】 Aさんの受診履歴を詳細にヒアリングし、耳鼻科の受診理由が完全房室ブロックの初期症状(脳血流低下による立ちくらみ)と医学的に合致していることを確認しました。受診から半年程度しか経過していなかったため、カルテの法定保存期間(5年間)を十分に満たしており、耳鼻咽喉科において速やかに「受診状況等証明書(初診日証明)」を取り付けることができました。また、初診日当時に会社員として厚生年金保険に加入していたため、3級の保障がある障害厚生年金の受給資格を満たしていることが確定しました。 課題2:障害認定日の特例による待機期間の短縮 障害年金は原則として、初診日から1年6か月を経過した「障害認定日」に障害等級に該当している場合に請求できます。しかし、Aさんは初診日からまだ半年ほどしか経過していませんでした。 【弊所のサポート】 国民年金・厚生年金保険の障害認定基準には、「心臓ペースメーカーを装着した場合は、装着した日を障害認定日とする」という特例が明記されています。初診日から1年6か月を待つ必要がないため、手術実施日をもって直ちに請求可能である旨をご案内しました。 課題3:復職後の多忙による手続き遅延・書類不備のリスク 当初の無料相談では、制度の概要と要件、ご自身で進める際の手順をお伝えし、「ご自身やご家族でも認定される見込みが高い内容です」とお話しして終了しました。 しかし数日後、Aさんから「やはり手続きのすべてを代行してほしい」とのご連絡をいただきました。復職したばかりで業務が繁忙を極めており、平日に年金事務所へ行く時間が取れないこと、万が一書類の記載不備などで差し戻しになると体力的・精神的な負担が大きいことが理由でした。 受給決定までの結果 受任から約1か月ですべての法定書類を整備し、年金事務所へ提出を完了しました。審査の結果、障害認定基準のとおり障害厚生年金3級の受給権が決定されました。 まとめ ペースメーカーを埋め込まれた方は、手術によって症状が劇的に改善し、元気に職場復帰されるケースが多く見られます。「元気に働いているから障害年金の対象にはならないだろう」と自己判断してしまい、受給の機会を逃している方が少なくありません。 障害年金は、請求手続きを行わなければ1円も支給されません。また、初診日のカルテが医療機関で保管されている期間(法律上は5年間)を過ぎてしまうと、初診日の証明が極めて困難になります。 「自分の場合は受給できるのか」「どの受診日が初診日になるのか」と疑問を持たれた方は、まずは専門家である社会保険労務士の無料相談をご活用いただくことをおすすめします。 ※本記事でご紹介した事例は、個人情報保護の観点からプライバシーに配慮し、実際の相談内容に基づきつつ一部の事実関係を変更して記載しております。 …続きを読む
2026.09.11
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人工関節で労災と障害年金受給

通勤途中の事故をきっかけに労災保険の適用を受け、あわせて障害厚生年金のお手続きも進められたお客様の事例をご紹介します。 小雨が降る肌寒い朝、いつものように最寄り駅へ向かって自転車を走らせていたときのことでした。見通しの悪い路地の曲がり角で、突然目の前に現れた歩行者を避けようと反射的に急ブレーキをかけた瞬間、濡れたマンホールの蓋でタイヤがスリップし、自転車ごと激しく横倒しに転倒してしまいました。 病院での検査の結果は、大腿骨頸部骨折。骨折の部位や折れ方から、骨への血流が途絶えて骨頭が壊死してしまうリスクが非常に高いため、折れた骨をつなぐのではなく、関節部分を金属などの人工物に置き換える人工骨頭置換術が選択されました。 「いつもと同じ時間に家を出て、いつもと同じ通勤路を通っていただけなのに……」 ほんの数秒前まで当たり前に歩き、いつもの日常を過ごしていたはずが、予期せぬアクシデントによって一瞬にして大きく生活が変わってしまう。誰の身にも起こり得る通勤災害の身近さと、突然の大きな試練に直面されたご本人の戸惑いが胸に迫るような事例でした。 労災と障害年金 それまでお体に何の不調もなかった方であっても、思いがけない事故によって、ある日突然障害を抱えてしまうことがあります。「誰にでも起こり得ること」と頭では分かっていても、元気に過ごせているうちは、どうしても自分ごととして想像するのは難しいものですよね。 労災の休業(補償)給付などと障害厚生年金の間には受給額の調整ルールがありますが、健康保険の傷病手当金のように「どちらか一方の高い金額に合わせて調整される」という仕組みではありません。障害厚生年金は全額がしっかりと支給されたうえで、労災側が一定の割合で減額調整されて支給されます。つまり、労災と障害厚生年金は両方を一緒に受け取ることができますので、請求できるタイミングを迎えたら速やかにお手続きを進めていただくのがおすすめです。 今回のお客様のように、事故後すぐに人工骨頭の置換手術を受けられた場合は、手術を受けたその日が特例として「障害認定日」となります。そのため、原則である「初診日から1年6か月」の経過を待つことなく、すぐに障害厚生年金を請求できる状態になります。 まとめ 関節に人工骨頭をそう入・置換された場合、障害年金の認定基準では原則として「障害厚生年金3級」に該当します。 このように、事故から間もないタイミングであっても、受けられた治療の内容によっては早期の年金請求につながるケースがございます。「まだ治療中だから」と後回しにせず、利用できる公的なサポートを適切な時期にしっかりと受け取っていただければ幸いです。 ※本事例は個人情報保護の観点から、ご相談者様が特定されないよう、趣旨を損なわない範囲で事故の状況など細部の設定を一部変更してご紹介しております。 …続きを読む
2026.09.04
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コロナ後遺症(副腎皮質機能低下症)で障害年金はもらえる?

新型コロナウイルス感染症に罹患した後、長引く倦怠感や体調不良など、いわゆる「コロナ後遺症」に悩まされている方が増えています。中には「体調不良で仕事に行けず退職してしまった」「色々な病院を受診しても原因がわからず途方に暮れている」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 もし、コロナ後遺症により日常生活や就労に支障が出ている場合、一定の要件を満たすことで「障害年金」を受給できる可能性があります。 本記事では、コロナ後遺症(副腎皮質機能低下症)により障害厚生年金3級の受給決定を受けたAさんの事例を通じて、申請時に直面しやすい具体的な課題や、社労士に相談・依頼するメリットについて解説します。現在、後遺症でお悩みの方やそのご家族にとって、今後の生活を立て直すための一助となれば幸いです。 事例の詳細解説 ここでは、コロナ後遺症による副腎皮質機能低下症で障害厚生年金3級を受給したAさん(40代・元会社員)のケースをご紹介します。(※個人を特定できないよう、氏名や年齢、日付等のデータは事実に基づく想定の事例として記載しています) 症状や申請に至るまでの経緯 Aさんは、新型コロナウイルス感染症から回復した後も、極度の倦怠感、めまい、起床困難といった症状が続きました。なんとか仕事に復帰したものの、出勤できない日が続き、原因を突き止めるために内科、耳鼻咽喉科、心療内科など色々な病院を受診しました。 しかし、各病院で行った一般的な検査では異常が見つからず、明確な診断がつかないまま3ヶ月が経過しました。体調不良により休職期間が満了し、仕事ができず退職を余儀なくされて経済的に困窮していたところ、専門的な検査を実施した内分泌科でようやく「副腎皮質機能低下症(コロナ後遺症によるもの)」と診断されました。今後の生活に不安を抱えたAさんは、弊所へ障害年金のご相談にいらっしゃいました。 直面した具体的な課題と弊所のサポート Aさんが障害年金を申請するにあたり、以下の課題がありました。 課題1:初診日の特定と証明が困難 障害年金の申請では、症状について初めて医師の診療を受けた日である「初診日」を特定し、その医療機関で「受診状況等証明書」を取得する必要があります。Aさんは色々な病院を転々としていたため、一番最初に受診したA内科の記録が初診日となるかどうかの判断に迷われていました。 【解決策】 弊所でAさんの受診履歴を詳細にヒアリングし、新型コロナウイルス感染症の罹患後、最初に倦怠感を訴えて受診したA内科を初診日として特定しました。その後、弊所からA内科へ直接依頼し、初診日の日付が明確に記載された受診状況等証明書を取得しました。 課題2:診断書に日常生活の困難さが反映されにくい 主治医は副腎皮質機能低下症の治療には精通していましたが、Aさんが普段の生活でどれほど困っているか(例:1日のうち12時間以上はベッドで横になっている、買い物に行けない等)を詳細に把握しているわけではありませんでした。 【解決策】 弊所にてAさんから日常生活の制限状況を詳しく聞き取り、「1日の起床可能時間は4時間未満」「家事の8割は家族が代行している」といった具体的な時間や割合を記載した参考資料を作成しました。これを主治医にお渡しすることで、Aさんの実態に即した障害年金用の診断書を作成していただくことができました。 課題3:病歴・就労状況等申立書の作成負担 発症から現在までの長い経緯と、就労不能な状態を客観的に文章でまとめる「病歴・就労状況等申立書」の作成は、体調の悪いAさんにとって大きな負担でした。 【解決策】 弊所がヒアリング内容をもとに申立書を作成しました。色々な病院を受診して大変だった経緯や、仕事ができず退職に至った事実を時系列で整理し、診断書の内容と矛盾が生じないよう詳細に記載しました。 受給決定までの流れ 初診日を証明する書類、実態を反映した診断書、詳細な病歴・就労状況等申立書を揃え、年金事務所へ提出しました。審査の結果、Aさんの状態は厚生年金保険法に定める「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に該当すると認められ、無事に障害厚生年金3級の受給決定通知が届きました。 まとめ コロナ後遺症により「仕事ができず経済的に困っている」「色々な病院を受診して大変な思いをした」という方は、一人で抱え込まずにぜひ一度弊所へご相談ください。障害年金は、法令で定められた要件を満たせば受け取ることができる公的な制度です。 弊所では、障害年金申請の専門知識を持つ社会保険労務士が、皆様の悩みに寄り添い、申請から受給までを丁寧にサポートいたします。初回の相談でお話を伺い、具体的な手続き方針を提示して対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 …続きを読む
2026.08.28
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障害基礎年金がもらえない?学生時代の怪我で特別障害給付金を受給した事例

障害年金の申請を検討されている方の中には、「学生時代に国民年金に加入していなかった時期(未納期間)に怪我や病気をしてしまった」という理由で、障害基礎年金の受給を諦めている方がいらっしゃるかもしれません。 実は、平成3年(1991年)3月以前の学生など、当時国民年金への加入が「任意」であったために未加入だった方を対象とした「特別障害給付金制度」という福祉的措置が存在します。 本記事では、学生時代に交通事故に遭い、30代になってから特別障害給付金2級の受給が決定した事例をもとに、申請時に直面しがちな課題や解決策について、社会保険労務士が詳しく解説します。過去に不支給となってしまった方や、これから申請をお考えの方の参考になれば幸いです。 事例の詳細解説 相談者:Aさん(男性・30代) 病名:高次脳機能障害(交通事故による脳挫傷の後遺症) 初診日:平成2年5月10日 当時の状況:大学生(昼間部在学)。国民年金は任意加入期間であり、未加入(未納)であった。 症状や申請に至るまでの経緯 Aさんは、平成2年の大学生時代にバイクで交通事故に遭い、頭部を強打しました。治療とリハビリを経て社会復帰を果たし、一般企業に就職しました。 しかし、30代になってから記憶障害や注意障害といった「高次脳機能障害」の症状が顕著に現れ始めました。業務上のミスが重なり、最終的に体調不良で仕事を退職せざるを得なくなりました。 今後の生活への不安から、障害年金の申請を試みて年金事務所に相談に行きましたが、「初診日(平成2年5月10日)に国民年金に加入していなかったため、障害基礎年金は不支給となる」と説明され、一度は申請を断念してしまいました。 直面した具体的な課題 Aさんが抱えていた主な課題は以下の3点でした。 ・特別障害給付金制度の認知不足 障害基礎年金が不支給となるケースでも、要件を満たせば特別障害給付金を受給できる制度があることを知らなかった。 ・初診日の証明困難 初診日から20年以上が経過しており、当時の医療機関にカルテが保存されておらず、「受診状況等証明書」の取得ができなかった。 ・就労状況の客観的な説明 退職に至るまでの就労の困難さを、「病歴・就労状況等申立書」において審査機関へ正確に伝える表現方法が分からなかった。 弊所のサポートと解決策 Aさんからご相談を受けた弊所は、以下のサポートを行いました。 ・制度該当性の確認  Aさんの初診日が「平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生」の期間に該当することを確認し、障害基礎年金ではなく「特別障害給付金制度」での申請へ手続きを切り替えました。当時の在学状況を証明するため、大学から在学証明書を取得しました。 ・客観的資料による初診日の特定 医療機関のカルテは破棄されていましたが、弊所のサポートにより、当時の「交通事故証明書」や「診察券」、および同時期に記録された「第三者(当時の友人)の証言」を収集しました。これにより、初診日を特定するための客観的資料として提出しました。 ・病歴・就労状況等申立書の作成代行  Aさんの記憶障害等の症状が、具体的にどのように仕事や日常生活に支障をきたしていたのかをヒアリングしました。「指示をすぐに忘れてしまうため、1日に5回以上同じミスを繰り返した」など、具体的な数値を交えて書類を作成し、日本年金機構の審査基準に照らして客観的な状況が伝わるよう記載しました。 ・受給決定までの流れ 上記の書類を整備し、住所地の市区町村役場へ特別障害給付金の請求を行いました。日本年金機構での審査の結果、申請から数ヶ月後に特別障害給付金2級の認定を受けることができました。 まとめ 「学生時代に国民年金が未納だったから」と諦める必要はありません。「特別障害給付金制度」という福祉的措置が存在します。 しかし、過去の初診日の証明や書類作成には専門的な知識が求められます。ご自身やご家族の症状が制度の対象になるかご不安な方、過去に不支給決定を受けてお悩みの方は、ぜひ一度、弊所にご相談ください。専門家として、皆様の悩みに寄り添い、申請に向けた道筋を全力でサポートいたします。 ※なお、本記事でご紹介した内容は、個人情報保護の観点から設定を一部変更して作成しており、実際の特定の申請事例そのものではありません。 …続きを読む

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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ご依頼の流れ

ご依頼までの流れは以下のとおりです。
まずはお気軽にお問合せください。

  • ご相談・お問合せ

    まずは、お電話かメールフォームにてお問合せください。

  • 無料相談

    ご相談内容をお聞きして、障害年金申請が可能かどうか判断いたします。

  • 費用説明・ご検討

    費用についてご説明いたします。依頼することのメリット・デメリットをご検討いただきます。

  • ご依頼

    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

まずはメール・お電話で
ご相談ください

よくある質問

障害年金の申請手続きについて
よくあるご質問・ご相談をまとめております。

Q

障害年金の対象になるのかわかりません。相談してもいいですか?

A

もちろん大丈夫です。障害年金の対象かどうかは、障害の程度や初診日などの条件により異なります。ご自身で判断するのは難しいため、まずはお気軽にご相談ください。お話を丁寧に伺い、受給の可能性を一緒に確認いたします。

Q

初めての申請で不安です。何から始めればいいですか?

A

多くの方が初めての申請に不安を感じています。私たちは、初診日の確認から必要書類の整備、診断書の依頼方法まで一つひとつ丁寧にご案内します。わからないことは何でもご相談いただける体制を整えていますのでご安心ください。

Q

申請を自分でやったけど不支給になりました。再度申請できますか?

A

はい、可能です。不支給になった場合でも、再申請や不服申立ての方法があります。内容を精査し、不支給の原因を分析した上で、適切な対応をご提案いたします。一度断念した方も、あきらめずにご相談ください。 *不服申立ての場合には、申請期限がございます。

Q

家族の代わりに相談しても大丈夫ですか?

A

ご家族の方からのご相談も歓迎しています。申請されるご本人に関する情報をもとに状況を確認し、進め方をご提案いたします。ご本人と直接お話できない場合も、できる限り丁寧に対応いたしますのでご相談ください。

Q

遠方に住んでいますが、対応してもらえますか?

A

はい、全国対応が可能です。お電話やメール、オンライン面談などを活用し、遠方の方や外出が難しい方にも柔軟に対応しています。ご自宅にいながら手続きが進められる体制を整えていますので、どうぞご安心ください。

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