豊島区・板橋区・練馬区を拠点に全国対応

障害年金の申請手続きのことなら
是非、私たちにご相談ください

  • 女性社会保険労務士がご相談に対応いたします
  • 難しい案件もあきらめません!
    受給決定率98% ※2025年6月現在
  • お一人お一人のペースに合わせてサポートいたします
  • 全国対応!オンライン相談にも
    対応しております
  • 初回相談は60分無料!お気軽にご相談ください
障害年金に関するご相談は、初回60分無料です。

障害年金を熟知した女性社労士が
明日への安心をサポートします

「何から始めればいいのか分からない」「自分が対象になるのか、不安で踏み出せない」
——そんなお気持ちを抱えている方は、決して少なくありません。
障害年金の申請は、制度の複雑さに加え、精神的な負担も大きいもの。
だからこそ、私たちは“あなたに寄り添う支援”を何よりも大切にしています。

当事務所では、これまで数多くの障害年金申請をサポートしてきた経験豊富な女性社会保険労務士が、丁寧にお話を伺いながら、あなたの状況に最適な申請方法をご提案いたします。
形式的な手続きだけでなく、「どうして申請したいのか」「どんなことに困っているのか」といった心の声に耳を傾け、信頼関係を築きながら進めてまいります。

障害年金の受給が決まることで、経済的な安心が得られるだけでなく、「これからの人生をどう生きていくか」という前向きな一歩にもつながります。
「相談してよかった」「これで少し安心できる」
そう感じていただけるよう、真摯に対応いたします。

対応エリア
豊島区、新宿区、練馬区、中野区、文京区、板橋区、北区、杉並区を拠点に全国対応

業務内容

障害年金に関するご相談は、初回60分無料です。
オンライン相談や土日祝・夜間のご相談にも対応しています。(要予約)

私たちの想い

形式的な手続きではなく、相談者にとって味方であること。
心の余裕と将来への希望を持てるよう、最後まで丁寧に寄り添い続けます。

  • 障害年金制度だけでなく
    相談者の人生を見つめる支援を

    01

    私たちは障害年金の申請を通じて、単に手続きを進めるだけでなく、ご相談者の人生が安心と希望に向かって進んでいけるような支援を心がけています。あなたの声に耳を傾け、最適な未来への一歩を共に描きます。

  • 「通りやすい申請」ではなく
    「正しく伝える申請」を

    02

    障害年金の申請は、ご本人の状況を正しく伝えることが最も重要です。私たちは丁寧な対話を重ね、言葉にならない想いまで汲み取ることで、受給後の生活が安定し、自信を持って歩める未来を後押しします。

  • ひとりで悩まず
    安心して話せる場所を届けたい

    03

    どんな不安も、まずは話すことから始まります。私たちは、気持ちに寄り添いながら丁寧に対応し、安心して話せる「居場所」としての事務所を目指しています。申請後には「未来への安心」がきっと待っています。

  • 私たちは障害年金の申請を通じて、単に手続きを進めるだけでなく、ご相談者の人生が安心と希望に向かって進んでいけるような支援を心がけています。あなたの声に耳を傾け、最適な未来への一歩を共に描きます。

  • 障害年金の申請は、ご本人の状況を正しく伝えることが最も重要です。私たちは丁寧な対話を重ね、言葉にならない想いまで汲み取ることで、受給後の生活が安定し、自信を持って歩める未来を後押しします。

  • どんな不安も、まずは話すことから始まります。私たちは、気持ちに寄り添いながら丁寧に対応し、安心して話せる「居場所」としての事務所を目指しています。申請後には「未来への安心」がきっと待っています。

NEWS お知らせ

2026.07.24
ブログ

ポリオ(小児麻痺)で65歳直前に障害年金がもらえた

「幼い頃にポリオ(小児麻痺)にかかり後遺症があるけれど、これまで障害年金を一度も請求せずに65歳近くになってしまった」 「もうすぐ老齢年金がもらえる年齢になるけれど、今からでも障害年金を申請する価値はあるのだろうか」 このような疑問や不安をお持ちではありませんか。障害年金は原則として65歳までに請求手続きを行う必要がありますが、老齢年金との兼ね合いや、数十年前に遡る初診日の特定など、個人で解決するには複雑なハードルが存在します。 本記事では、幼少期にポリオ(小児麻痺)を罹患し、現在65歳到達間近で在宅ワークを継続されているAさんの事例をご紹介します。老齢基礎年金と障害基礎年金の年金額を客観的な数値で比較し、50年以上前の初診日をどのように証明したのか、具体的なプロセスを解説します。この記事を読むことで、ご自身の状況に応じた年金選択の考え方と、古い初診日に対する具体的な対処法が理解できます。 事例の詳細解説 ご相談者: Aさん(仮名・65歳到達間近) 病名: ポリオ(小児麻痺)後遺症 就労状況: 在宅ワークによる業務を継続中 相談までの経緯: 出生直後にポリオに罹患し、下肢等に障害が残る状態(障害等級2級相当)で生活してきました。これまで障害年金の請求手続きを行った経験はなく、仕事を続けてきました。65歳の誕生日が近づき、区役所へ相談に赴いたところ、「間もなく老齢基礎年金の受給権が発生するため、障害基礎年金の申請を行うべきか分からない」状態となり、弊所へ訪問面談にお越しになりました。 直面した具体的な課題 課題1:老齢基礎年金と障害基礎年金の選択に関する判断 老齢基礎年金の受給権が発生する65歳間近の時期においては、障害基礎年金を新たに請求すべきかどうかの判断が困難となります。国民年金法上の「一人一年金」の原則により、65歳以降は「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」を重複して受け取ることはできず、いずれか一方を選択する必要があります。 仮に、Aさんの老齢基礎年金の支給見込額が満額(令和7年度基準:年額816,000円)に近い金額である場合、50年以上前の初診日を証明する労力や手続きの負担を考慮すると、障害基礎年金の請求を見送る選択肢も考えられました。 解決策1:見込額の試算と課税・非課税の条件比較 弊所にてAさんの年金加入記録を確認し、老齢基礎年金の支給見込額を試算しました。その結果、Aさんの老齢基礎年金は未納期間や未加入期間の影響により、年間受給額が満額に届かず、障害基礎年金2級(令和7年度基準:年額816,000円)の支給額と比較して年額で数十万円(約30万円〜40万円)の差が生じることが判明しました。 さらに、以下の法的条件を比較・分析しました。 項目老齢基礎年金障害基礎年金(2級)年金額(令和7年度基準)加入実績に応じた額(Aさんは満額未満)年額816,000円(定額)課税区分雑所得として課税対象非課税金額差障害基礎年金より年間数十万円低い老齢基礎年金より年間数十万円高い 試算の結果、実質的な手取り額においても障害基礎年金を受給するメリットが極めて大きいことが客観的な数値で確認できたため、障害基礎年金の請求手続きを進める方針を決定しました。 課題2:50年以上前の初診日の特定と証明 障害基礎年金を請求するためには、ポリオの初診日において国民年金等の被保険者(又は20歳未満の未加入期間)であったことを証明する必要があります。しかし、Aさんの初診日は50年以上前に遡るため、当時の医療機関に診療録(カルテ)は保管されておらず、受診状況等証明書を取得することが不可能な状態でした。初診日の「年月日(何年何月何日)」をピンポイントで特定することは困難を極めました。 解決策2:参考資料の収集による初診年月(時期)の限定 初診日の証明において、必ずしも「〇年〇月〇日」という日付まで特定する必要はありません。初診を受けた時期が一定の範囲に限定され、かつ、それが20歳未満の期間内(あるいは特定の加入期間内)であることが客観的資料により確認できれば、申請を通すことが可能です。 弊所では、以下の手順で補強資料の収集と精査を行いました。 1.客観的参考資料の収集: ・幼少期に交付された身体障害者手帳の取得時の記録・記載事項の確認 ・過去に受診した別疾患の古い診療録における「既往歴(幼少期にポリオ罹患軒載)」 の抽出 ・小学校・中学校時代の学籍簿や健康診断記録における身体状況の記載確認 2.初診年月等の申立書の作成: 収集した資料をもとに、ポリオの発症・初診が「20歳未満の特定の時期」であることを論理的に構成し、参考資料を添付した上で日本年金機構へ提出しました。 請求の結果、日付までの厳密な特定はできなかったものの、添付した参考資料によって初診時期が認定され、無事に障害基礎年金2級の受給権が発生しました。 社労士に依頼するメリット 複雑な年金シミュレーションの実施: 老齢年金と障害年金、どちらを選択するのが将来的に優位であるかを、税負担(課税・非課税)や手取り額の観点から明確な数値で分析・提示します。 古い初診日に対する立証スキームの構築: カルテが存在しない数十年前に遡る初診日であっても、公的機関の記録や周辺資料から有効な証拠を抽出し、法的に筋の通った申立書を作成します。 就労中の障害年金申請における適切な実態整理: 在宅ワークや障害に配慮された就労環境にある場合、単に「働いている」という事実だけで不支給と判定されないよう、労働における制限や援助の内容を申立書へ正確に反映させます。 まとめ 65歳到達間近の時期や、50年以上前の初診日が関わる障害年金の申請は、年金選択の判断と証明資料の収集という2つの高いハードルが存在します。「もう65歳になるから」「昔のカルテがないから」とご自身だけで諦めてしまう前に、専門家へご相談いただくことが大切です。 当事務所では、老齢年金額との比較試算から、古い初診日の立証資料の探索、申立書の作成まで、ご相談者様の状況に応じた丁寧なサポートを行っております。初回のご相談は無料にて承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 …続きを読む
2026.07.17
ブログ

糖尿病で障害年金はさかのぼって受給できる?

「劇症1型糖尿病と診断され、現在はインシュリン治療を続けながらなんとか仕事をしているけれど、障害年金はもらえるのだろうか」「過去の分までさかのぼって請求することは可能なのだろうか」 このようなお悩みを抱えていませんか? 糖尿病による障害年金の申請、特に過去にさかのぼって請求する「障害認定日請求(遡及請求)」は、満たすべき医学的基準や確認すべき検査数値が非常に細かく定められており、ご自身やご家族だけで手続きを進めるには多くの困難が伴います。今回は事例をもとにさかのぼって受給したケースをご説明いたします。 症状と体調悪化から診断までの経緯 会社員として勤務していたAさん(当時45歳・男性・厚生年金加入)は、ある日の朝から体に強い倦怠感を覚えていましたが、通常の体調不良と思いそのまま会社へ出勤しました。しかし、時間の経過とともに対処できないほどの激しいのどの渇きと、立っていることが困難なほどの倦怠感に襲われ、職場の近くにある内科クリニックを受診しました。 クリニックで点滴治療を受けましたが容体は改善せず、念のために行った血液検査の結果、血糖値に極めて著しい異常値が確認されました。医師により緊急性が高いと判断され、救急車で大学病院へと搬送されました。大学病院での精密検査の結果、「劇症1型糖尿病」との診断が下され、そのまま即日入院となりました。 約1か月の入院治療を経てAさんは退院し、現在は1日複数回のインシュリン持続皮下注射による治療を行いながら、体調に配慮してデスクワークを中心とした仕事への復帰を果たしています。 障害年金申請において直面した具体的な課題 Aさんの初診日(初めて医師の診察を受けた日)は2023年4月10日です。障害年金の手続きにおいて、初診日から1年6か月が経過した日を「障害認定日」と呼び、Aさんの場合は2024年10月10日がこれに該当します。Aさんが弊所に相談にみえられたのは2025年9月15日であり、障害認定日からすでに11か月近くが経過していました。 ここでAさんが希望されたのは、現在の障害状態を請求するだけでなく、障害認定日の時点にさかのぼって受給権を得る「障害認定日請求(遡及請求)」でした。さかのぼっての認定を受けるには、下記の条件が必要でした。 必要なインスリン治療をおこなってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のア~ウのいずれかに該当し、かつ、「一般状態区分表のウまたはイに該当するもの (ただし検査日より前に90日以上継続して、必要なインスリン治療をおこなっていることについて確認ができた者に限り、認定する。) (ア)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの (イ)意識障害により自己回復ができない重度低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの (ウ)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの 一般状態区分 イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など 一般状態区分 ウ)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起きているもの ここで最大の課題となったのが、障害認定日のカルテに「血清cペプチド値が0.3ng/mL未満」という検査記録が明確に残っているかという点でした。血清cペプチド値は、日々の診察において毎回必ず計測される数値ではなく、数か月に1回、あるいは年間に数回しか検査されないことが多いため、過去の特定の時点にそのデータが存在しないケースが珍しくありません。 弊所によるサポートと課題の解決策 弊所ではまず、Aさんが受診している大学病院に対して適切な手続きを行い、障害認定日におけるすべての検査データおよびカルテの開示を請求し、詳細な精査を行いました。 カルテの記録を1ページずつ確認した結果、幸いにも障害認定日である2024年10月10日のちょうど1か月後、2024年11月10日の定期検査において、空腹時血清cペプチド値が「0.1ng/mL」と、基準である0.3ng/mL未満を満たしている有効な記録を発見しました。また、同日のカルテには「インシュリン注射の継続(発症から500日以上継続)」および「倦怠感による残業の制限、デスクワークへの変更」といった、一般状態区分および就労制限に関する医師の具体的な記述が残されていました。 弊所は、これらの客観的事実に基づき、カルテに記載されたありのままの事実を正確に反映した「障害年金診断書(代謝疾患による障害用)」の作成を病院へ依頼しました。同時に、Aさん自身の発症当時の具体的な困りごとや仕事上の制限をまとめた「病歴・就労状況等申立書」を誠実に作成し、年金機構へ提出しました。 受給決定までの流れ その後、年金機構による審査が行われ、提出した過去の検査データが決定的な証拠となり、障害認定日時点において障害等級3級の障害状態にあったことが認められました。 これにより、さかのぼって障害厚生年金3級の受給権が発生し、過去分の年金が一括して支給されるとともに、今後も継続して年金が支給される通知が届きました。 社労士に依頼するメリット 劇症1型糖尿病と2型糖尿病における遡及請求の違い 糖尿病にはいくつかの種類がありますが、過去にさかのぼって受給権が認められるケースは、今回の事例のような「劇症1型糖尿病」であることが多いです。 2型糖尿病の場合、生活習慣等の影響により何年もかけて緩やかに状態が悪化していく傾向にあります。そのため、初診日から1年6か月が経過した「障害認定日」の時点では、まだ3級の基準(インシュリン分泌の枯渇や重篤な合併症など)に該当するほど悪化していないことがほとんどであり、後から過去にさかのぼって請求しても、不支給となるケースが多く見られます。 一方で、劇症1型糖尿病は、ある日突然急激に発症します。そのため、初診から1年6か月が経過した障害認定日の時点において、すでに「血清cペプチド値0.3ng/mL未満」などの3級の基準に達している可能性が極めて高く、精緻な書類を作成することで過去分の受給権を確保できる可能性が高くなります。 まとめ 劇症1型糖尿病は、突然の発症により生活や仕事に多大な影響を及ぼす疾患ですが、適切な手続きを行うことで、仕事を続けながらでも障害厚生年金3級を受給できる道が開かれています。また、過去のカルテの記録がしっかりと残されていれば、Aさんのように障害認定日の時点にさかのぼって請求を行うことも可能です。 「自分の検査数値は基準を満たしているのだろうか」「過去のカルテに本当にデータがあるのかわからない」と不安に思われる方は、一人で悩まずに、まずは専門家である社会保険労務士にご相談ください。当事務所では、皆様の体調と生活に寄り添い、客観的な事実に基づいて誠実に、年金申請の手続きをサポートいたします。 …続きを読む
2026.07.09
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未納が多くても受給に繋がった秘訣とは?

Aさん(現在は30代・男性)は、大学を卒業した後に就職したものの、職場の人間関係や業務のプレッシャーから徐々に体調を崩されました。激しい幻覚や妄想、強い不安感に襲われるようになり、日常生活を正常に営むことが困難となったため、精神科を受診したところ「統合失調症」と診断されました。 その後、Aさんは仕事を退職せざるを得なくなり、実家で療養生活を続けておられました。経済的な将来への不安から障害年金の存在を知り、ご自身で調べられたものの、20歳以降に経済的な困窮から年金保険料の未納期間が数年間にわたって累積しており、直近1年間の未納がないこと、または全加入期間の3分の2以上を納付していることという、法律が定める原則的な納付要件をどうしても満たせない状態であることが判明しました。「自分は受給資格がないのだ」と絶望されていたところ、ご家族に伴われて弊所を訪問されました。 直面した具体的な課題 弊所が最初にお話を伺った際、Aさんの20歳以降の年金記録は確かに未納が大半を占めており、原則的な納付要件を満たせないことは明らかでした。 しかし、Aさんのこれまでの歩みを丁寧に紐解いていくうちに、重要な事実が浮上しました。Aさんは高校生(10代)の時期に、ご家族の仕事の都合で海外に数年間滞在されていた経験があったのです。当時、Aさんは現地で軽度の不眠や気分の落ち込みを訴え、現地の精神科医療機関を受診していたことが分かりました。 ここで生じた課題は以下の2点です。 海外の医療機関における受診が、日本の障害年金制度における「初診日」として認められるか。 受診から10年以上が経過している現地病院から、当時の記録を取り寄せることができるか。 弊所によるサポートと課題の解決策 これに対し、弊所は以下のステップでサポートを進め、課題を解決いたしました。 まず、海外の医療機関であっても、現地の医師による診療を受けた日であることが客観的に証明できれば、日本の公的年金制度における初診日として認められます。 次に、現地の医療機関へのアプローチです。Aさんのご家族の協力を得て、海外の病院へ書面および電子メールにて連絡を取り、当時の診療記録の開示を請求しました。幸いにも現地病院にデータが保管されており、Aさんが18歳当時の受診日、医師の診断内容、処方薬が記載された英文の証明書類を入手することができました。 受給決定までの流れ 20歳前の海外受診記録を「受診状況等証明書」の代わりとして位置付け、現在Aさんが通院している日本の主治医に対しても、当時の海外での症状や地続きとなっている病状の変遷を詳細に説明し、現在の診断書を作成していただきました。 結果、Aさんの18歳当時の海外受診が正式に初診日として認められ、現在の症状も障害等級2級の基準に合致すると判定され、無事に障害基礎年金2級の受給が決定いたしました。 社労士に依頼するメリット 障害年金の申請、特に今回のように海外の受診記録が絡むケースや、一見して納付要件を満たさないように見えるケースでは、社会保険労務士の専門知識が大きな力を発揮します。 多角的なヒアリングによる「隠れた初診日」の発見 ご自身では「未納だから無理だ」と思い込んでいる状況でも、専門家が過去の経歴や受診歴を丁寧に聞き取ることで、20歳前の初診日や、別病名での関連性を発見し、受給の可能性を見出すことができます。 海外書類や外国語対応への的確な書類整備 海外の医療機関から書類を取り寄せる際のアドバイスや、入手した英文書類に対する適切な日本語翻訳文の作成など、個人で行うにはハードルが高い手続きを円滑に代行します。 医師との連携および申立書の整合性確保 現在の主治医に対して、過去の海外での受診歴や病状の変遷を正しく伝えるためのサポートを行い、病歴・就労状況等申立書と診断書の内容に矛盾がないよう、専門的な視点で書類をまとめ上げます。 まとめ 年金の未納が多いからといって、障害年金の受給をすぐに諦める必要はありません。今回のAさんのように、20歳前に海外の医療機関を受診していたという事実が、未納の壁を乗り越える決定的な鍵となることもあります。制度の特例や海外の書類の扱いに関する知識があれば、閉ざされているように見えた道が開通することがあります。 弊所は、障害年金申請の専門家として、ご相談者様一人ひとりに真摯に耳を傾け、あらゆる可能性を模索いたします。「未納があるから」「昔の書類が海外にあるから」と悩まれる前に、まずは一度、弊所までお気軽にご相談ください。あなたとご家族の生活の安定に向け、誠心誠意サポートいたします。 …続きを読む
2026.07.04
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直腸がんで人工肛門(ストーマ)を造設・障害年金受給

こんにちは。当事務所では、病気やケガによって日常生活や仕事に制限を受けている方へ向けて、障害年金の申請サポートを行っています。 今回は、当事務所のホームページからご相談をいただき、障害厚生年金3級の受給が決定したAさんの事例をご紹介いたします。 ご相談のきっかけ:人工肛門を造設して半年のタイミングで Aさんが当事務所にお電話をくださったのは、人工肛門を造設してから半年の時でした。 「直腸がんで人工肛門(ストーマ)を入れて半年になるのですが、自分も障害年金の対象になりますか?」 そう切実な声でお話ししてくださいました。 障害年金にはいくつかの要件を満たす必要があることを丁寧にお伝えしたところ、その場ですぐにご依頼をいただき、郵送にて書類のやり取りを開始することとなりました。 ご相談から請求までのサポート まずは、障害年金を請求するための大前提となる「年金保険料の納付記録」を年金事務所にて確認しました。Aさんはここ30年以上、会社員として厚生年金に加入されていたため、納付要件は全く問題ありませんでした。 その後、初診日の証明や医師への診断書作成依頼などを進めていきました。経過は以下の通りです。 令和2年3月:地元の病院を受診。大腸がんが判明し、手術目的で系列の専門病院へ紹介される(ここが初診日となります)。 令和2年4月:入院・手術を行い、人工肛門を造設。 令和2年10月:まもなく半年が経過するタイミングで、当事務所へご相談・ご依頼。 令和2年10月:人工肛門を造設してから半年が経過したため、国が定める「障害認定日」を迎える。 令和2年12月:初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得。 令和3年1月:医師に作成していただいた診断書を取得。その他の添付書類一式を整備し、年金事務所へ提出。 Aさんのご協力もあり、病院側でもスムーズに書類を作成していただけたため、滞りなく手続きを進めることができました。 決定した結果と、手続きを振り返って 提出から約2ヶ月後、障害厚生年金3級での支給が決定いたしました。ご相談をいただいてから、約6ヶ月でのスピード決定となりました。 この手続きの最中、深く心に残った出来事があります。 書類の準備を進める中で、Aさんにご本人確認をしたい事案があり、お電話を差し上げました。あいにくAさんはご不在で、同居されているお母様が電話に出られたため、伝言をお願いしたときのことです。 お母様は、「私にはよく分からないけれど、本当に大変な手続きなんですね。よろしくお願いしますね。」と、温かい言葉を私にかけてくださいました。 お母様の言葉に込められた想いに触れた時、障害年金の請求が持つ意味の大きさを改めて実感しました。ご家族の期待と安心を背負っているという責任感を胸に、今後も誠心誠意サポートさせていただこうと強く思いました。 最後に 人工肛門(ストーマ)を造設された場合、原則として「造設した日から半年が経過した日」が障害認定日となり、障害年金の請求が可能になります。 「自分も該当するかもしれない」「手続きが難しそうで一歩が踏み出せない」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。ご本人さまとご家族の不安を少しでも解消できるよう、全力でサポートいたします。 …続きを読む
2026.06.27
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【発達障害・知的障害と精神疾患】病名の変化や併存にお悩みの方へ

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。 最近、当事務所に多く寄せられるご相談の中に、「精神疾患の病名(診断名)が変わってしまった」というものがあります。 精神疾患は、時間の経過とともに症状が変化したり、転院して主治医が変わったりすることで、途中で病名が変わるケースが本当によくあります。 例えば…… 最初は「うつ病」と言われていたが、後に「双極性障害」や「統合失調症」に変わった 発達障害(ASDやADHD)や知的障害のベースがある中で、後から精神疾患を併発した このように病名が変わったり、複数の疾患が重なったりすると、「公的な手続きや書類上、どのように扱われるのだろう……」と判断に迷ってしまう方も少なくありません。 実はこのようなケースについて、厚生労働省からひとつの明確な指針が出されているのをご存知でしょうか。 厚生労働省の疑義照会 「発達障害や知的障害と精神疾患が併存している場合の取扱い」 この疑義照会(行政の手続きにおけるQ&Aのようなもの)の中では、複数の疾患が併存している場合や、途中で病名が変わった場合に「国としてどのように取り扱うか」という具体的な回答が示されています。 この公的な基準を知っておくことは、病名の変化による不安や迷いを解消するための大きなヒントになります。 そこで今回は、この厚生労働省の疑義照会を参考に、「病名が変わった・併存している場合の取扱い」について詳しく解説していきます。 知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発しているケースについては、障害の特質性から初診日及び障害状態の認定契機のついて次のとおり整理するが、認定に当たっては、これらを目安に発病の経過や症状から総合的に判断する。 (1) うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明 するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな 疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱う。 (2) 発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う。 (3) 知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に 後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」 として扱う。 例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし事後重症扱いとする。 なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者に ついては、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、 「別疾病」として扱う。 (4) 知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害 が起因して発症したという考え方が一般的であることから「同一疾病」 とする。 (5) 知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場 合は「別疾病」とする。 ただし、「統合失調症(F2)」の病態を示している場合は、統合失 調症が併発した場合として取り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害) (F3)」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。) (6) 発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから原則「別疾病」とする。 ただし、「同一疾病」と考えられるケースとしては、発達障害や知的 障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈すものもあり、このような症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の 傷病名に付してくることがある。したがって、このような場合は、「同一疾病」とする。 (参考) 発達障害は、ICD-10では、F80からF89、F90からF98にあたる。 発達障害や知的障害と精神疾患が併発する場合の一例 前発疾病後発疾病判定発達障害うつ病同一疾病発達障害神経症で精神病様態〃うつ病 統合失調症発達障害診断名の変更知的障害(軽度)発達障害同一疾患知的障害うつ病〃知的障害神経症で精神病様態別疾患知的障害 発達障害統合失調症前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要)知的障害 発達障害その他精神疾患別疾患 実際にご自身のケースが上記のパターンにあてはまるかもしれません。ただ、やはりなかなかご自身でご判断されるのが難しいというご回答も多々いただきます。その際は、どうぞご遠慮なく当事務所にお気軽にお問合せください。お待ちしております。 …続きを読む

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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ご依頼の流れ

ご依頼までの流れは以下のとおりです。
まずはお気軽にお問合せください。

  • ご相談・お問合せ

    まずは、お電話かメールフォームにてお問合せください。

  • 無料相談

    ご相談内容をお聞きして、障害年金申請が可能かどうか判断いたします。

  • 費用説明・ご検討

    費用についてご説明いたします。依頼することのメリット・デメリットをご検討いただきます。

  • ご依頼

    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

まずはメール・お電話で
ご相談ください

よくある質問

障害年金の申請手続きについて
よくあるご質問・ご相談をまとめております。

Q

障害年金の対象になるのかわかりません。相談してもいいですか?

A

もちろん大丈夫です。障害年金の対象かどうかは、障害の程度や初診日などの条件により異なります。ご自身で判断するのは難しいため、まずはお気軽にご相談ください。お話を丁寧に伺い、受給の可能性を一緒に確認いたします。

Q

初めての申請で不安です。何から始めればいいですか?

A

多くの方が初めての申請に不安を感じています。私たちは、初診日の確認から必要書類の整備、診断書の依頼方法まで一つひとつ丁寧にご案内します。わからないことは何でもご相談いただける体制を整えていますのでご安心ください。

Q

申請を自分でやったけど不支給になりました。再度申請できますか?

A

はい、可能です。不支給になった場合でも、再申請や不服申立ての方法があります。内容を精査し、不支給の原因を分析した上で、適切な対応をご提案いたします。一度断念した方も、あきらめずにご相談ください。 *不服申立ての場合には、申請期限がございます。

Q

家族の代わりに相談しても大丈夫ですか?

A

ご家族の方からのご相談も歓迎しています。申請されるご本人に関する情報をもとに状況を確認し、進め方をご提案いたします。ご本人と直接お話できない場合も、できる限り丁寧に対応いたしますのでご相談ください。

Q

遠方に住んでいますが、対応してもらえますか?

A

はい、全国対応が可能です。お電話やメール、オンライン面談などを活用し、遠方の方や外出が難しい方にも柔軟に対応しています。ご自宅にいながら手続きが進められる体制を整えていますので、どうぞご安心ください。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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