豊島区・板橋区・練馬区を拠点に全国対応

障害年金の申請手続きのことなら
是非、私たちにご相談ください

  • 女性社会保険労務士がご相談に対応いたします
  • 難しい案件もあきらめません!
    受給決定率98% ※2025年6月現在
  • お一人お一人のペースに合わせてサポートいたします
  • 全国対応!オンライン相談にも
    対応しております
  • 初回相談は60分無料!お気軽にご相談ください
障害年金に関するご相談は、初回60分無料です。

障害年金を熟知した女性社労士が
明日への安心をサポートします

「何から始めればいいのか分からない」「自分が対象になるのか、不安で踏み出せない」
——そんなお気持ちを抱えている方は、決して少なくありません。
障害年金の申請は、制度の複雑さに加え、精神的な負担も大きいもの。
だからこそ、私たちは“あなたに寄り添う支援”を何よりも大切にしています。

当事務所では、これまで数多くの障害年金申請をサポートしてきた経験豊富な女性社会保険労務士が、丁寧にお話を伺いながら、あなたの状況に最適な申請方法をご提案いたします。
形式的な手続きだけでなく、「どうして申請したいのか」「どんなことに困っているのか」といった心の声に耳を傾け、信頼関係を築きながら進めてまいります。

障害年金の受給が決まることで、経済的な安心が得られるだけでなく、「これからの人生をどう生きていくか」という前向きな一歩にもつながります。
「相談してよかった」「これで少し安心できる」
そう感じていただけるよう、真摯に対応いたします。

対応エリア
豊島区、新宿区、練馬区、中野区、文京区、板橋区、北区、杉並区を拠点に全国対応

業務内容

障害年金に関するご相談は、初回60分無料です。
オンライン相談や土日祝・夜間のご相談にも対応しています。(要予約)

私たちの想い

形式的な手続きではなく、相談者にとって味方であること。
心の余裕と将来への希望を持てるよう、最後まで丁寧に寄り添い続けます。

  • 障害年金制度だけでなく
    相談者の人生を見つめる支援を

    01

    私たちは障害年金の申請を通じて、単に手続きを進めるだけでなく、ご相談者の人生が安心と希望に向かって進んでいけるような支援を心がけています。あなたの声に耳を傾け、最適な未来への一歩を共に描きます。

  • 「通りやすい申請」ではなく
    「正しく伝える申請」を

    02

    障害年金の申請は、ご本人の状況を正しく伝えることが最も重要です。私たちは丁寧な対話を重ね、言葉にならない想いまで汲み取ることで、受給後の生活が安定し、自信を持って歩める未来を後押しします。

  • ひとりで悩まず
    安心して話せる場所を届けたい

    03

    どんな不安も、まずは話すことから始まります。私たちは、気持ちに寄り添いながら丁寧に対応し、安心して話せる「居場所」としての事務所を目指しています。申請後には「未来への安心」がきっと待っています。

  • 私たちは障害年金の申請を通じて、単に手続きを進めるだけでなく、ご相談者の人生が安心と希望に向かって進んでいけるような支援を心がけています。あなたの声に耳を傾け、最適な未来への一歩を共に描きます。

  • 障害年金の申請は、ご本人の状況を正しく伝えることが最も重要です。私たちは丁寧な対話を重ね、言葉にならない想いまで汲み取ることで、受給後の生活が安定し、自信を持って歩める未来を後押しします。

  • どんな不安も、まずは話すことから始まります。私たちは、気持ちに寄り添いながら丁寧に対応し、安心して話せる「居場所」としての事務所を目指しています。申請後には「未来への安心」がきっと待っています。

NEWS お知らせ

2026.07.09
ブログ

未納が多くても受給に繋がった秘訣とは?

Aさん(現在は30代・男性)は、大学を卒業した後に就職したものの、職場の人間関係や業務のプレッシャーから徐々に体調を崩されました。激しい幻覚や妄想、強い不安感に襲われるようになり、日常生活を正常に営むことが困難となったため、精神科を受診したところ「統合失調症」と診断されました。 その後、Aさんは仕事を退職せざるを得なくなり、実家で療養生活を続けておられました。経済的な将来への不安から障害年金の存在を知り、ご自身で調べられたものの、20歳以降に経済的な困窮から年金保険料の未納期間が数年間にわたって累積しており、直近1年間の未納がないこと、または全加入期間の3分の2以上を納付していることという、法律が定める原則的な納付要件をどうしても満たせない状態であることが判明しました。「自分は受給資格がないのだ」と絶望されていたところ、ご家族に伴われて弊所を訪問されました。 直面した具体的な課題 弊所が最初にお話を伺った際、Aさんの20歳以降の年金記録は確かに未納が大半を占めており、原則的な納付要件を満たせないことは明らかでした。 しかし、Aさんのこれまでの歩みを丁寧に紐解いていくうちに、重要な事実が浮上しました。Aさんは高校生(10代)の時期に、ご家族の仕事の都合で海外に数年間滞在されていた経験があったのです。当時、Aさんは現地で軽度の不眠や気分の落ち込みを訴え、現地の精神科医療機関を受診していたことが分かりました。 ここで生じた課題は以下の2点です。 海外の医療機関における受診が、日本の障害年金制度における「初診日」として認められるか。 受診から10年以上が経過している現地病院から、当時の記録を取り寄せることができるか。 弊所によるサポートと課題の解決策 これに対し、弊所は以下のステップでサポートを進め、課題を解決いたしました。 まず、海外の医療機関であっても、現地の医師による診療を受けた日であることが客観的に証明できれば、日本の公的年金制度における初診日として認められます。 次に、現地の医療機関へのアプローチです。Aさんのご家族の協力を得て、海外の病院へ書面および電子メールにて連絡を取り、当時の診療記録の開示を請求しました。幸いにも現地病院にデータが保管されており、Aさんが18歳当時の受診日、医師の診断内容、処方薬が記載された英文の証明書類を入手することができました。 受給決定までの流れ 20歳前の海外受診記録を「受診状況等証明書」の代わりとして位置付け、現在Aさんが通院している日本の主治医に対しても、当時の海外での症状や地続きとなっている病状の変遷を詳細に説明し、現在の診断書を作成していただきました。 結果、Aさんの18歳当時の海外受診が正式に初診日として認められ、現在の症状も障害等級2級の基準に合致すると判定され、無事に障害基礎年金2級の受給が決定いたしました。 社労士に依頼するメリット 障害年金の申請、特に今回のように海外の受診記録が絡むケースや、一見して納付要件を満たさないように見えるケースでは、社会保険労務士の専門知識が大きな力を発揮します。 多角的なヒアリングによる「隠れた初診日」の発見 ご自身では「未納だから無理だ」と思い込んでいる状況でも、専門家が過去の経歴や受診歴を丁寧に聞き取ることで、20歳前の初診日や、別病名での関連性を発見し、受給の可能性を見出すことができます。 海外書類や外国語対応への的確な書類整備 海外の医療機関から書類を取り寄せる際のアドバイスや、入手した英文書類に対する適切な日本語翻訳文の作成など、個人で行うにはハードルが高い手続きを円滑に代行します。 医師との連携および申立書の整合性確保 現在の主治医に対して、過去の海外での受診歴や病状の変遷を正しく伝えるためのサポートを行い、病歴・就労状況等申立書と診断書の内容に矛盾がないよう、専門的な視点で書類をまとめ上げます。 まとめ 年金の未納が多いからといって、障害年金の受給をすぐに諦める必要はありません。今回のAさんのように、20歳前に海外の医療機関を受診していたという事実が、未納の壁を乗り越える決定的な鍵となることもあります。制度の特例や海外の書類の扱いに関する知識があれば、閉ざされているように見えた道が開通することがあります。 弊所は、障害年金申請の専門家として、ご相談者様一人ひとりに真摯に耳を傾け、あらゆる可能性を模索いたします。「未納があるから」「昔の書類が海外にあるから」と悩まれる前に、まずは一度、弊所までお気軽にご相談ください。あなたとご家族の生活の安定に向け、誠心誠意サポートいたします。 …続きを読む
2026.07.04
ブログ

直腸がんで人工肛門(ストーマ)を造設・障害年金受給

こんにちは。当事務所では、病気やケガによって日常生活や仕事に制限を受けている方へ向けて、障害年金の申請サポートを行っています。 今回は、当事務所のホームページからご相談をいただき、障害厚生年金3級の受給が決定したAさんの事例をご紹介いたします。 ご相談のきっかけ:人工肛門を造設して半年のタイミングで Aさんが当事務所にお電話をくださったのは、人工肛門を造設してから半年の時でした。 「直腸がんで人工肛門(ストーマ)を入れて半年になるのですが、自分も障害年金の対象になりますか?」 そう切実な声でお話ししてくださいました。 障害年金にはいくつかの要件を満たす必要があることを丁寧にお伝えしたところ、その場ですぐにご依頼をいただき、郵送にて書類のやり取りを開始することとなりました。 ご相談から請求までのサポート まずは、障害年金を請求するための大前提となる「年金保険料の納付記録」を年金事務所にて確認しました。Aさんはここ30年以上、会社員として厚生年金に加入されていたため、納付要件は全く問題ありませんでした。 その後、初診日の証明や医師への診断書作成依頼などを進めていきました。経過は以下の通りです。 令和2年3月:地元の病院を受診。大腸がんが判明し、手術目的で系列の専門病院へ紹介される(ここが初診日となります)。 令和2年4月:入院・手術を行い、人工肛門を造設。 令和2年10月:まもなく半年が経過するタイミングで、当事務所へご相談・ご依頼。 令和2年10月:人工肛門を造設してから半年が経過したため、国が定める「障害認定日」を迎える。 令和2年12月:初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得。 令和3年1月:医師に作成していただいた診断書を取得。その他の添付書類一式を整備し、年金事務所へ提出。 Aさんのご協力もあり、病院側でもスムーズに書類を作成していただけたため、滞りなく手続きを進めることができました。 決定した結果と、手続きを振り返って 提出から約2ヶ月後、障害厚生年金3級での支給が決定いたしました。ご相談をいただいてから、約6ヶ月でのスピード決定となりました。 この手続きの最中、深く心に残った出来事があります。 書類の準備を進める中で、Aさんにご本人確認をしたい事案があり、お電話を差し上げました。あいにくAさんはご不在で、同居されているお母様が電話に出られたため、伝言をお願いしたときのことです。 お母様は、「私にはよく分からないけれど、本当に大変な手続きなんですね。よろしくお願いしますね。」と、温かい言葉を私にかけてくださいました。 お母様の言葉に込められた想いに触れた時、障害年金の請求が持つ意味の大きさを改めて実感しました。ご家族の期待と安心を背負っているという責任感を胸に、今後も誠心誠意サポートさせていただこうと強く思いました。 最後に 人工肛門(ストーマ)を造設された場合、原則として「造設した日から半年が経過した日」が障害認定日となり、障害年金の請求が可能になります。 「自分も該当するかもしれない」「手続きが難しそうで一歩が踏み出せない」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。ご本人さまとご家族の不安を少しでも解消できるよう、全力でサポートいたします。 …続きを読む
2026.06.27
ブログ

【発達障害・知的障害と精神疾患】病名の変化や併存にお悩みの方へ

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。 最近、当事務所に多く寄せられるご相談の中に、「精神疾患の病名(診断名)が変わってしまった」というものがあります。 精神疾患は、時間の経過とともに症状が変化したり、転院して主治医が変わったりすることで、途中で病名が変わるケースが本当によくあります。 例えば…… 最初は「うつ病」と言われていたが、後に「双極性障害」や「統合失調症」に変わった 発達障害(ASDやADHD)や知的障害のベースがある中で、後から精神疾患を併発した このように病名が変わったり、複数の疾患が重なったりすると、「公的な手続きや書類上、どのように扱われるのだろう……」と判断に迷ってしまう方も少なくありません。 実はこのようなケースについて、厚生労働省からひとつの明確な指針が出されているのをご存知でしょうか。 厚生労働省の疑義照会 「発達障害や知的障害と精神疾患が併存している場合の取扱い」 この疑義照会(行政の手続きにおけるQ&Aのようなもの)の中では、複数の疾患が併存している場合や、途中で病名が変わった場合に「国としてどのように取り扱うか」という具体的な回答が示されています。 この公的な基準を知っておくことは、病名の変化による不安や迷いを解消するための大きなヒントになります。 そこで今回は、この厚生労働省の疑義照会を参考に、「病名が変わった・併存している場合の取扱い」について詳しく解説していきます。 知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発しているケースについては、障害の特質性から初診日及び障害状態の認定契機のついて次のとおり整理するが、認定に当たっては、これらを目安に発病の経過や症状から総合的に判断する。 (1) うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明 するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな 疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱う。 (2) 発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う。 (3) 知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に 後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」 として扱う。 例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし事後重症扱いとする。 なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者に ついては、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、 「別疾病」として扱う。 (4) 知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害 が起因して発症したという考え方が一般的であることから「同一疾病」 とする。 (5) 知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場 合は「別疾病」とする。 ただし、「統合失調症(F2)」の病態を示している場合は、統合失 調症が併発した場合として取り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害) (F3)」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。) (6) 発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから原則「別疾病」とする。 ただし、「同一疾病」と考えられるケースとしては、発達障害や知的 障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈すものもあり、このような症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の 傷病名に付してくることがある。したがって、このような場合は、「同一疾病」とする。 (参考) 発達障害は、ICD-10では、F80からF89、F90からF98にあたる。 発達障害や知的障害と精神疾患が併発する場合の一例 前発疾病後発疾病判定発達障害うつ病同一疾病発達障害神経症で精神病様態〃うつ病 統合失調症発達障害診断名の変更知的障害(軽度)発達障害同一疾患知的障害うつ病〃知的障害神経症で精神病様態別疾患知的障害 発達障害統合失調症前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要)知的障害 発達障害その他精神疾患別疾患 実際にご自身のケースが上記のパターンにあてはまるかもしれません。ただ、やはりなかなかご自身でご判断されるのが難しいというご回答も多々いただきます。その際は、どうぞご遠慮なく当事務所にお気軽にお問合せください。お待ちしております。 …続きを読む
2026.06.19
ブログ

人工透析を始められた方やご家族へ

突然の激しい体調不良に襲われ、病院に救急搬送されてそのまま人工透析が始まってしまった――。このような過酷な経験をされ、これからの生活や仕事、医療費の負担に大きな不安を抱えている方は少なくありません。 日本の公的年金制度には、病気やケガによって日常生活や就労に制限が生じた方を支える「障害年金」という制度があります。人工透析を行っている場合は、原則として障害等級2級に該当し、年金を受給できる可能性が非常に高いとされています。 しかし、障害年金は「いつの時点の障害状態で請求するか」によって、受給できる年金の総額や、受給が始まる時期が大きく変わります。本記事では、急性尿毒症から慢性腎不全となり血液透析を継続することになったAさんの事例を通じ、障害年金請求における「障害認定日」の特例をご説明します。 症状や申請に至るまでの経緯 Aさん(仮名)は、それまで大きな病気をすることなく日々を過ごしていましたが、ある日、急激な食欲不振や全身の倦怠感に悩まされるようになりました。数日後には激しい嘔吐を繰り返し、尿がほとんど出なくなる「乏尿」の症状が出現。意識が朦朧(もうろう)とした状態に陥ったため、ご家族が救急車を呼び、救急搬送されました。 搬送先の病院での検査の結果、極度の腎機能障害と高度の貧血が確認され、命の危険がある「急性尿毒症」と診断されます。直ちに緊急透析が施行されましたが、腎機能の改善は見られませんでした。より精密な検査と加療を行うため、数日内に大学病院へと転院。そこでの精査によって、Aさんの腎不全は回復が不可能な状態であると判断され、「慢性腎不全(末期)」との確定診断が下りました。その後、週3回、血液透析を永続的に継続することとなりました。 体調が少し落ち着いた後、Aさんとご家族は今後の生活費や医療費に不安を覚え、障害年金の申請を検討し始めました。 直面した具体的な課題と、弊所によるサポート・解決策 障害年金を申請するにあたり、Aさんは以下の2つの大きな壁に直面しました。 通常の障害認定日(1年6ヶ月)との勘違いによる手続きの遅れ 一般的に、障害年金は「初診日から1年6ヶ月が経過した日」が障害認定日となり、その日以降でなければ請求ができません。Aさん自身もその認識でいたため、初診から数ヶ月しか経っていない段階では手続きができないと思い込んでいました。 しかし、障害認定基準には特例があり、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日に障害認定日が到来すると定められています。弊所にご相談いただいた際、この特例を丁寧にご説明し、Aさんの場合はすでに障害認定日が到来していることをお伝えしました。 病歴・就労状況等申立書の作成と医師への正確な伝達 一般的に腎疾患は、会社の定期健康診断などで尿蛋白等を指摘され、自覚症状がないまま10年、20年という長い歳月をかけてゆっくりと腎機能が低下していくケースが大半です。その場合、障害認定日(初診から1年6ヶ月後)の時点ではまだ透析に至っておらず、自覚症状もないため、当時の診断書を取得しても2級の基準を満たさないことが多く、「障害認定日請求」ができるケースは極めて稀です。 しかしAさんの場合は、自覚症状がなかったものの、急激に急性尿毒症を発症して緊急透析となった「慢性腎不全の末期状態」であったと考えられます。初診日と透析開始日がほぼ同時期であり、人工透析による短縮された障害認定日(3ヶ月経過日)の方が、通常の障害認定日(1年6ヶ月経過日)よりも早く到来します。 弊所では、この「急性悪化による末期発症」という事実を客観的に証明するため、搬送時の救急搬送記録や大学病院での精密検査結果を入念に精査しました。そして、医師が記載する診断書に当時の詳細なデータが正確に反映されるよう、必要書類を整理し、Aさんの「病歴・就労状況等申立書」についても、発症から緊急透析、慢性管理に至るまでのプロセスを1日の矛盾もなく具体的に記述しました。 受給決定までの流れ 実際の請求手続きを行う時点は、障害認定日から数ヶ月が経過していましたが、弊所のサポートのもと、事後重症請求(請求日以降の年金のみを受け取る方法)ではなく、「障害認定日請求」を行いました。 提出後、日本年金機構による審査を経て、Aさんには「障害基礎年金2級」の受給権が認定されました。事後重症であれば手続きをした翌月からの支給となりますが、障害認定日請求が認められたことで、遡って受給権が発生。Aさんは、認定日以降の分の年金を一括して受け取ることができ、経済的な不安を大幅に解消することができました。 まとめ 人工透析を導入された方は、生活が一変し、週3回の通院など体力的にも精神的にも大きな負担を抱えられます。その中で、複雑な公的手続きを個人やご家族だけで進めることは、多大な労力を伴います。 「自分はいつから請求できるのだろう?」「健康診断で言われなかったのに突然透析になったけれど、遡って受給できる?」など、少しでも疑問や不安をお持ちの方は、まずは一度、弊所までお気軽にご相談ください。 …続きを読む
2026.06.12
ブログ

胸椎黄色靭帯骨化症で障害年金受給できる?

毎日、背中の痛みや足のしびれと闘いながら、「これから先、仕事や生活はどうなってしまうんだろう……」と、ひとりで不安を抱え込んでいませんか? 国の指定難病である「胸椎黄色靭帯骨化症」は、進行すると歩くことや立ち上がることが難しくなり、それまで通りに働くことができなくなってしまうケースが少なくありません。 「これからの生活費や医療費が心配」「障害年金の制度があることは知っているけれど、手続きが難しそうで動けない」 そんなお悩みを持つあなたやご家族の心が少しでも軽くなるように、今回は当事務所がサポートさせていただいたAさんの事例をご紹介します。障害年金という「これからの生活を支える安心のバトン」を受け取るためのヒントを、一緒につかんでいきましょう。 事例の詳細解説 Aさんのこれまでの歩みと病気のお話 40代で会社員として働いていたAさんは、ある時期から背中にどんよりとした重い痛みを感じるようになりました。最初は「ただの疲れかな」と思い、湿布を貼って様子を見ていましたが、次第に両足がピリピリとしびれたり、足に力が入りにくくなったりするようになりました。 心配になったAさんは、に近くの整形外科クリニックを受診しました。しかし、そこでは原因がはっきりと分からず、症状は数ヶ月かけて少しずつ悪化していきました。階段の上り下りで手すりにつかまらないとよろけてしまったり、10分以上続けて歩くことが難しくなったりしたため、大きな総合病院を紹介されることになりました。 総合病院で精密検査を行った結果、国が指定する難病である「胸椎黄色靭帯骨化症」であることが判明しました。その後、症状の進行を食い止めるために手術を受けましたが、残念ながら下肢(足)の麻痺や、体幹の保持が難しくなる障害が残ってしまいました。 それまで続けていた立ち仕事や、重い荷物を持つ業務を行うことは難しくなり、Aさんは3ヶ月以上悩まれた末に、体調への不安も重なってお仕事を退職せざるを得なくなりました。「収入がなくなってしまい、これからの医療費や生活費をどうやって払っていけばいいのだろう」と、目の前が真っ暗になってしまったそうです。 申請の途中で立ちふさがった「2つの壁」 Aさんはご自身で障害年金の申請をしようと調べ始めましたが、体調が優れない中で、すぐに次の2つの大きな壁にぶつかってしまいました。 1.「初診日の証明」がスムーズにいかない壁 障害年金の手続きでは、「その病気のために、生まれて初めて医師の診察を受けた日(初診日)」を書類で証明しなければなりません。Aさんの場合、最初に受診した地域の整形外科クリニックから数年が経過していました。クリニックのカルテ(診療記録)が当時のまま綺麗に残っているか、またそれをどうやって証明すればいいのか分からず、最初の一歩で立ち止まってしまいました。 2.「日々のつらさ」を文章にできない壁 本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」という書類には、これまでの治療の経過や、生活の中でどれだけ困っているかを詳しく書く必要があります。しかし、毎日を生きるだけで精一杯のAさんにとって、何年も前の記憶を思い出しながら、年金事務所の審査に伝わるような客観的な文章にまとめる作業は、30日以上考えても筆が進まないほど、心にも体にも大きな負担でした。 弊所が心を込めて行ったサポート 「もう自分だけでは進められない……」と、お電話をくださったAさんの不安を解消するため、当事務所ではまずじっくりとお話を伺い、一つずつ課題を紐解いていきました。 まず、初診日の証明をクリアするため、Aさんが最初に受診された整形外科クリニックへ当事務所から問い合わせをしました。幸いにも、当時の受付記録や大病院への紹介状の控えが保管されていることが確認でき、公的な証明書(受診状況等証明書)をしっかりと確保することができました。 Aさんは、この初診日の時点で会社員として厚生年金に加入されていたため、今回は「障害厚生年金」での申請となります。これは、国民年金だけの方よりも、障害の程度に応じて手厚いサポート(3級の支給や、配偶者がいる場合の加算など)を受けられる可能性がある大切な仕組みです。 次に、医師に書いていただく「診断書」の準備に取りかかりました。医師は診察室での短い時間の様子は分かりますが、お家の中での「2分以上じっと立っていられない」「杖がないと10メートルも歩けない」「お風呂に入るのに家族の介助が必要」といった、24時間の中での具体的な生活のしんどさまでは、なかなか把握しきれないことがあります。 そこで当事務所では、Aさんの日々の生活での不自由なポイントを、見やすく整理した「参考資料」として作成し、医師に渡してもらいました。これにより、Aさんの本当のつらさがしっかりと反映された、医学的にも正確な診断書を書いていただくことができました。 そして、その診断書の内容と100%バトンが繋がるように、これまでの歩みを綴る「病歴・就労状況等申立書」を、当事務所がAさんの代わりにまごころを込めて作成いたしました。 笑顔が戻るまでのあたたかな流れ すべての書類がパズルのようできれいに揃ったところで、年金事務所へ申請(裁定請求)を行いました。障害年金の審査は、面接ではなく「提出された書類だけ」で判断されます。だからこそ、書類の丁寧さがとても大切になります。 申請から数ヶ月間、Aさんは「大丈夫かな」とドキドキしながら待たれていましたが、無事に「障害厚生年金2級」の受給が決定したという通知(年金証書)が届きました。 これにより、Aさんはこれからの生活を支える安定した年金を受け取ることができるようになり、「これで焦らずに、治療とリハビリに専念できます」と、本当にホッとした笑顔を見せてくださいました。 まとめ 病気のせいで今まで通りの生活ができなくなってしまったとき、障害年金はあなたのこれからの暮らしを支えてくれる、国からの正当な権利です。 「自分の症状でももらえるのかな?」「お医者さんにどう切り出せばいいんだろう?」 そんな風に少しでも迷われたら、どうかひとりで悩みを抱え込まずに、まずは私たちにお話を聞かせてください。私たちは、あなたの「これから」の安心を一緒に創るパートナーです。まずはお気軽にご相談ください。 …続きを読む

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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ご依頼の流れ

ご依頼までの流れは以下のとおりです。
まずはお気軽にお問合せください。

  • ご相談・お問合せ

    まずは、お電話かメールフォームにてお問合せください。

  • 無料相談

    ご相談内容をお聞きして、障害年金申請が可能かどうか判断いたします。

  • 費用説明・ご検討

    費用についてご説明いたします。依頼することのメリット・デメリットをご検討いただきます。

  • ご依頼

    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

まずはメール・お電話で
ご相談ください

よくある質問

障害年金の申請手続きについて
よくあるご質問・ご相談をまとめております。

Q

障害年金の対象になるのかわかりません。相談してもいいですか?

A

もちろん大丈夫です。障害年金の対象かどうかは、障害の程度や初診日などの条件により異なります。ご自身で判断するのは難しいため、まずはお気軽にご相談ください。お話を丁寧に伺い、受給の可能性を一緒に確認いたします。

Q

初めての申請で不安です。何から始めればいいですか?

A

多くの方が初めての申請に不安を感じています。私たちは、初診日の確認から必要書類の整備、診断書の依頼方法まで一つひとつ丁寧にご案内します。わからないことは何でもご相談いただける体制を整えていますのでご安心ください。

Q

申請を自分でやったけど不支給になりました。再度申請できますか?

A

はい、可能です。不支給になった場合でも、再申請や不服申立ての方法があります。内容を精査し、不支給の原因を分析した上で、適切な対応をご提案いたします。一度断念した方も、あきらめずにご相談ください。 *不服申立ての場合には、申請期限がございます。

Q

家族の代わりに相談しても大丈夫ですか?

A

ご家族の方からのご相談も歓迎しています。申請されるご本人に関する情報をもとに状況を確認し、進め方をご提案いたします。ご本人と直接お話できない場合も、できる限り丁寧に対応いたしますのでご相談ください。

Q

遠方に住んでいますが、対応してもらえますか?

A

はい、全国対応が可能です。お電話やメール、オンライン面談などを活用し、遠方の方や外出が難しい方にも柔軟に対応しています。ご自宅にいながら手続きが進められる体制を整えていますので、どうぞご安心ください。

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