豊島区・板橋区・練馬区を拠点に全国対応

障害年金の申請手続きのことなら
是非、私たちにご相談ください

  • 女性社会保険労務士がご相談に対応いたします
  • 難しい案件もあきらめません!
    受給決定率98% ※2025年6月現在
  • お一人お一人のペースに合わせてサポートいたします
  • 全国対応!オンライン相談にも
    対応しております
  • 初回相談は60分無料!お気軽にご相談ください
障害年金に関するご相談は、初回60分無料です。

障害年金を熟知した女性社労士が
明日への安心をサポートします

「何から始めればいいのか分からない」「自分が対象になるのか、不安で踏み出せない」
——そんなお気持ちを抱えている方は、決して少なくありません。
障害年金の申請は、制度の複雑さに加え、精神的な負担も大きいもの。
だからこそ、私たちは“あなたに寄り添う支援”を何よりも大切にしています。

当事務所では、これまで数多くの障害年金申請をサポートしてきた経験豊富な女性社会保険労務士が、丁寧にお話を伺いながら、あなたの状況に最適な申請方法をご提案いたします。
形式的な手続きだけでなく、「どうして申請したいのか」「どんなことに困っているのか」といった心の声に耳を傾け、信頼関係を築きながら進めてまいります。

障害年金の受給が決まることで、経済的な安心が得られるだけでなく、「これからの人生をどう生きていくか」という前向きな一歩にもつながります。
「相談してよかった」「これで少し安心できる」
そう感じていただけるよう、真摯に対応いたします。

対応エリア
豊島区、新宿区、練馬区、中野区、文京区、板橋区、北区、杉並区を拠点に全国対応

業務内容

障害年金に関するご相談は、初回60分無料です。
オンライン相談や土日祝・夜間のご相談にも対応しています。(要予約)

私たちの想い

形式的な手続きではなく、相談者にとって味方であること。
心の余裕と将来への希望を持てるよう、最後まで丁寧に寄り添い続けます。

  • 障害年金制度だけでなく
    相談者の人生を見つめる支援を

    01

    私たちは障害年金の申請を通じて、単に手続きを進めるだけでなく、ご相談者の人生が安心と希望に向かって進んでいけるような支援を心がけています。あなたの声に耳を傾け、最適な未来への一歩を共に描きます。

  • 「通りやすい申請」ではなく
    「正しく伝える申請」を

    02

    障害年金の申請は、ご本人の状況を正しく伝えることが最も重要です。私たちは丁寧な対話を重ね、言葉にならない想いまで汲み取ることで、受給後の生活が安定し、自信を持って歩める未来を後押しします。

  • ひとりで悩まず
    安心して話せる場所を届けたい

    03

    どんな不安も、まずは話すことから始まります。私たちは、気持ちに寄り添いながら丁寧に対応し、安心して話せる「居場所」としての事務所を目指しています。申請後には「未来への安心」がきっと待っています。

  • 私たちは障害年金の申請を通じて、単に手続きを進めるだけでなく、ご相談者の人生が安心と希望に向かって進んでいけるような支援を心がけています。あなたの声に耳を傾け、最適な未来への一歩を共に描きます。

  • 障害年金の申請は、ご本人の状況を正しく伝えることが最も重要です。私たちは丁寧な対話を重ね、言葉にならない想いまで汲み取ることで、受給後の生活が安定し、自信を持って歩める未来を後押しします。

  • どんな不安も、まずは話すことから始まります。私たちは、気持ちに寄り添いながら丁寧に対応し、安心して話せる「居場所」としての事務所を目指しています。申請後には「未来への安心」がきっと待っています。

NEWS お知らせ

2026.08.19
ブログ

人工透析で障害年金はもらえる?初診日が数十年前で証明できない場合の事例

「人工透析治療を続けているが、障害年金を請求できると最近知った」 「子どもの頃に初めて病院へ行ったため、当時のカルテが残っておらず申請を諦めている」 このような不安やお悩みを抱えていませんか? 人工透析を導入された場合、原則として障害年金2級の認定基準に該当します。しかし、障害年金の請求では「初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)」を客観的に証明しなければなりません。医療機関のカルテ保存義務期間は医師法等により5年と定められており、初診日が何十年も前の場合は「カルテが見つからない」という大きな壁に直面することが少なくありません。 結論から申し上げますと、カルテが破棄されていても、当時の客観的な周辺資料や複数の方による「第三者証明」を組み合わせることで、初診日を認めてもらえる道は残されています。 本記事では、幼少期に腎疾患を発症し、長年経過後に人工透析を導入されたAさんの事例をもとに、初診日証明の課題をどのように解決して受給に至ったかを詳しく解説します。 (1) ご相談者の基本情報 ご相談者: Aさん(男性・50代) 傷病名: 慢性腎不全(人工透析療法実施中) 請求方法: 20歳前傷病による障害基礎年金(事後重症請求) (2) 発症から相談に至るまでの経緯 幼少期(発症): 小学校入学前の健康診断で異常を指摘され、小児科を受診。腎疾患と診断され、激しい運動の制限や食事制限を受けながら定期的な通院・投薬治療を継続。 中学時代(経過観察): 症状がいったん落ち着き、中学在学中は投薬治療を休止し、定期的な検査(経過観察)のみとなる。 成人後~透析導入: 社会人になってから健康診断での数値悪化を機に再通院を開始。悪化と小康状態を繰り返したが、平成20年に慢性腎不全が進行し、週3回の人工透析治療を導入。 請求の遅れと悩み: 当時は日々の治療と仕事の維持で余裕がなく、障害年金制度の存在を知りませんでした。近年になって制度を知り、幼少期にかかった総合病院へ問い合わせたものの、「数十年前に閉院しており、カルテも破棄されたため受診状況等証明書は作成できない」と回答され、途方に暮れて弊所へメールでご相談いただきました。 (3) 直面した具体的な課題 本件において直面した主な課題は以下の2点でした。 課題1:初診日の医療記録が一切存在しないこと 発症時の医療機関が既に存在せず、カルテ等の直接的な医療記録が入手不可能でした。初診日が確定できなければ、年金の請求自体が不受理または不支給となる恐れがありました。 課題2:中学時代の「無投薬・経過観察期間」の連続性 中学時代に投薬をしていなかった期間があるため、制度上「医学的に治ゆ(社会的治癒を含む)して後の再発とみなされないか」、すなわち幼少期の傷病と現在の透析導入に至る腎不全との間に相当因果関係(同一の病気の継続)が認められるかが論点となりました。 (4) 弊所によるサポートと課題の解決策 弊所では、以下の手順で証拠書類の再構築と申立ての補強を行いました。 ① 客観的な初診日推定資料の探索と収集 Aさんのご家族に保管資料の確認を依頼し、以下の客観的記録を収集しました。 小学校入学前後の記録が残る「母子健康手帳(腎臓病に関する検診結果や療養指示の記載)」 小学校時代の「学校生活管理指導表(運動制限区分が明記されたもの)」の写し 過去にお薬の処方を受けていた当時の薬袋および診察券 ② 三親等内の親族以外の関係者による「第三者証明」の取得 日本年金機構の基準に基づき、初診当時の通院事実を客観的に証言できる当時の学校関係者および当時の近隣住民(2名)から「初診日に関する第三者証明」を取得しました。当時の通院頻度や運動制限を受けていた具体的な生活状況を詳細に証言していただきました。 ③ 相当因果関係および病歴・就労状況等申立書の緻密な作成 中学時代の「無投薬」は治癒したのではなく「自覚症状が少ない慢性腎疾患特有の経過観察状態」であったことを説明。その後の成人期の健康診断結果や再通院の記録を時系列で整理し、発症から透析導入に至るまで病道が一本につながっている(相当因果関係がある)ことを『病歴・就労状況等申立書』において具体的に記載しました。 結果、年金証書が届いたAさんからは、「子どもの頃の記録がなく半ば諦めていましたが、諦めずに相談して本当によかった」とのお言葉をいただきました。 まとめ 障害年金は、病気やケガによって生活や就労に制限が生じた際に受給できる公的な権利です。 しかし、「初診日が古くて病院の証明が出ない」「長年申請せずに放置していた」という理由で請求を諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。本事例のように、適切な証拠書類を積み重ねることで受給に至る道が開けるケースは少なくありません。 当事務所では、障害年金に関する初期相談を無料で承っております。お一人で抱え込まず、まずは現状をお気軽にお聞かせください。 …続きを読む
2026.08.12
ブログ

うつ病で傷病手当金を受給中の方へ 障害年金申請できる?

うつ病により体調を崩し、勤務先を休職して健康保険から傷病手当金を受給されている方やそのご家族にとって、「傷病手当金の支給が終わったら、これからの生活費はどうなるのか」という不安は非常に切実な問題です。 健康保険の傷病手当金は、支給開始から通算して1年6か月で支給期間が満了します。復職が難しく、療養が長期化しそうな場合、次に検討すべき公的補償が「障害年金」です。 しかし、多くの方が「傷病手当金が完全に終わってから申請すればよい」と考えてしまいがちです。実は、傷病手当金が終了してから動き出すと、数か月間にわたり公的収入が途絶える「無収入期間」が発生するリスクが高まります。 本記事では、うつ病で傷病手当金を受給中の方が、受給終了前に障害年金の申請準備を進めるべき具体的な理由と、弊所がサポートしてスムーズな受給に繋がったAさんの事例を詳しく解説します。 事例の詳細解説 うつ病で休職中に傷病手当金の受給終了が迫り、弊所にご相談いただいたAさんの事例をご紹介します。 ご相談者のプロフィール お名前: Aさん(40代・男性) 発傷病名: うつ病 初診時の加入制度: 障害厚生年金(会社員として勤務中に初診) ご相談時の状況: 休職して傷病手当金(月額約20万円)を受給開始してから1年2か月が経過。復職の目途が立たず、あと4か月で傷病手当金が終了する状況。 症状と申請に至る経緯 AさんはIT企業でプロジェクトマネージャーとして勤務していましたが、過重労働と人間関係のストレスから不眠や強い抑うつ気分、意欲低下を発症しました。2024年4月に初めて精神科を受診し「うつ病」と診断され、そのまま休職に入りました。 傷病手当金の支給を受けながら約1年2か月間療養を続けましたが、意欲の低下や集中力の欠如が続き、一人での外出や家事も困難な状態が続いていました。復職の見通しが立たないまま傷病手当金の受給終了(通算1年6か月=2025年10月)が近づき、今後の生活費に強い焦りを抱えて弊所に相談されました。 直面した具体的な課題と弊所の解決サポート Aさんが障害年金を申請するにあたり、以下の3つの大きな課題がありました。 直面した課題課題の詳細弊所のサポートと解決策 申請準備と審査による時間の空白傷病手当金終了後に申請すると、審査期間(約3〜5か月)中に完全な無収入期間が発生してしまう。傷病手当金の支給終了まで残り4か月の時点で準備に着手。初診日から1年6か月となる「障害認定日」直後に申請できるよう逆算してスケジューリングを実施。病院のカルテ確認と初診日証明初診のクリニックから転院しており、初診日の証明(受診状況等証明書)の取得手続きが必要だった。弊所が初診のクリニックへ手続を代行し、初診日や当時の受診状況が正確に記載された「受診状況等証明書」を確実に取得。 日常生活の不自由さの伝達主治医診察時の時間が短く、日常生活上の制限(一人で買い物に行けない、入浴が週1回程度等)が診断書に反映されにくい状態だった。Aさんやご家族から聞き取りを行い、家事や身の回りのこと、対人関係における具体的な制限事項を整理した「日常生活状況のヒアリングシート」を作成。主治医へ事実を正確に伝えるための参考資料として提示。 Aさんの傷病手当金は2025年10月に終了しましたが、2026年1月に障害年金の初回振込(10月・11月・12月分)が行われ、無収入となる期間を約2か月間の短期間に抑え、生活の安定を図ることができました。 まとめ うつ病で傷病手当金を受給中の方は、「傷病手当金が切れる4〜6か月前」から障害年金の申請準備を始めることが、生活の安心を守るための最大のポイントです。 障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に制限を受けている方に保障されている公的な権利です。「自分の症状で対象になるのだろうか」「手続きが難しそうで不安だ」とお悩みの方は、お一人で抱え込まず、まずは弊所までお気軽にご相談ください。丁寧にお話をお伺いし、受給に向けた最適な選択肢をご提示いたします。 …続きを読む
2026.08.07
ブログ

精神障害者手帳3級でも障害年金2級になる?

仕事のストレスや恒常的な長時間労働によって体調を崩し、引きこもりがちになってしまうと、「今後の生活費はどうなるのだろう」と強い不安を感じるものです。障害年金の申請を考えてみても、「途中で通院をやめてしまった時期がある」「障害者手帳の等級が3級だから、年金も3級にしかならないのでは」と諦めてしまいそうになる方も少なくありません。 実は、精神障害者保健福祉手帳と障害年金は審査機関も目的も異なる別の制度です。そのため、手帳が3級であっても、実際の日常生活の困難さを書類でしっかりと示すことができれば、障害年金2級が認められる可能性は十分にあります。 本記事では、長時間労働から不眠となり、一度は受診を中断しながらも、申立書の作成を工夫することで障害厚生年金2級の受給に至ったAさんの事例をご紹介します。記事をお読みいただくことで、手帳の等級と年金等級の違いや、書面で日常生活の厳しさを正しく伝える重要性がご理解いただけます。 事例の詳細解説 相談者の背景と症状の経過 Aさんは、長年にわたり民間企業に勤務されていました。しかし、恒常的な長時間労働が続いたことで強いストレスを抱え、ひどい不眠に悩まされるようになりました。「精神科に行くのは抵抗がある」という思いもありましたが、限界を感じて勇気を出して受診し、睡眠薬の処方を受けました。 しかし、精神科での受診を終えて建物の外へ出たところで、たまたま通行人と目が合い、その視線に対して激しい恐怖感(視線恐怖)を覚えるようになりました。この恐怖心が原因で継続的な通院ができなくなり、受診を中断してしまいました。 その後も眠れない日々は続き、会社は退職。何もやる気が起きず、自宅に引きこもる日々が数年間にわたって続きました。心配したご家族の熱心な説得を受け、Aさんはようやく精神科への受診を再開。それ以降は治療を受け入れ、通院を継続できるようになりました。 直面した具体的な課題 通院を再開して6か月が経過した時点で、Aさんは精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)を申請し、3級の認定を受けました。 ご家族は「手帳が3級なら、障害年金も3級にしかならないのではないか」と悩まれていました。しかし、実際のAさんの日常生活の様子を伺うと、食事や清掃などの家事、身の回りの用事すら一人で行うことが難しく、ご家族の常時的な助けが不可欠な状態でした。障害年金の認定基準に照らすと、実態は「日常生活に著しい制限を受ける」とされる2級相当であると思われました。 ここで直面した主な課題は以下の2点です。 手帳3級の印象に引きずられず、年金2級相当の日常生活の困難さをいかに証明するか 精神障害者手帳と障害年金は診断書の形式が似ているため、記載内容も同様になりやすく、手帳の等級が一定の目安とされてしまう傾向があります。手帳3級の診断書内容のまま申請すると、年金も3級(あるいは不支給)と判断されるリスクがありました。 初回受診から数年間の通院中断期間の状況をどう説明するか 初診から数年間の引きこもり期間(未受診期間)があるため、病歴の連続性や当時の病状を客観的な書類(病歴・就労状況等申立書)で過不足なく説明する必要がありました。 当事務所によるサポートと解決策 当事務所では、まず「精神障害者手帳と障害年金は根拠法令も審査機関も異なる別制度である」ことをご説明し、手帳の等級にとらわれずに申請準備を進める方針を立てました。 主治医への正確な情報共有と診断書作成の依頼 病院の診察時間内だけでは伝えきれていない「自宅での引きこもり生活の実態」や「ご家族からの介護の必要性」について、Aさんやご家族から聞き取りを行い、具体的に整理した参照資料を作成して主治医にお渡ししました。これにより、診断書に日常の不自由さが正確に反映されるよう環境を整えました。 「病歴・就労状況等申立書」の徹底的な工夫  診断書だけに頼らず、日常生活に関する申立書を工夫して作成しました。「通院を中断せざるを得なくなった視線恐怖の背景」「数年間にわたる引きこもり中の生活状況(家族がどのような援助をしていたか)」「退職に至った経緯」について、年月ごとに細かく記載しました。当時の苦しさと現在の不自由さを数字や具体的エピソードで補強し、実態が伝わる内容に仕上げました。 結果 精神障害者手帳は3級でしたが、診断書だけに頼らず、日常生活の困難さを正確に伝える申立書を工夫して作成したことで、Aさんの実態に即した「障害厚生年金2級」の受給決定を受けることができました。 まとめ 精神障害者手帳の等級が3級であっても、障害年金の申請を諦める必要はありません。両者は異なる制度であり、実際の生活でどの程度の制限を受けているかを「病歴・就労状況等申立書」などで適切に証明できれば、2級の受給決定につながるケースは多く存在します。 「一度受診をやめてしまった」「自分の状態が年金の対象になるかわからない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。丁寧にご状況をお聞きし、受給に向けた最適な手続きをご提案いたします。 …続きを読む
2026.07.30
ブログ

出産後の精神不調で悩む方も障害年金受給

「出産後、娘が部屋に引きこもり、子どもの育児が一切できなくなってしまった…」 「昔は問題なく働けていたのに、どうしてこんなことに…」 このような切実なお悩みを抱え、ご家族だけで抱え込んでおられませんか? 障害年金は、病気や障害によって日常生活や仕事に著しい支障が出た際に、生活を支えるための公的な年金制度です。しかし、手続きには「初診日の証明」や「日常生活における困難さの立証」など、複雑なハードルが多く存在します。 本記事では、出産後に著しい精神不調をきたし、当事務所にご相談にいらした「仮名Aさん」の受給決定に至る事例を詳しく解説します。この記事を読むことで、障害年金申請で直面しやすい課題の乗り越え方や、社会保険労務士へ相談する重要性について具体的に理解していただけます。 Aさんの症状や申請に至るまでの経緯 Aさんは学校卒業後、一般企業に就職し、日常生活や業務にも大きな支障なく勤務を継続されていました。その後、結婚し出産を経験されましたが、そこから事態は一変します。 出産後の急激な異変:出産を経て感情の起伏が激しくなり、自室に引きこもって子どもの育児を一切行えない状態に陥ってしまいました。 実家での保護と精神科受診:心配されたお父様がAさんを実家に引き取り、精神科を受診させました。両親の付き添いのもと2週間に1度の通院を続けていましたが、パニック状態を引き起こし1ヶ月間の緊急入院となりました。 退院後の状態悪化:退職および退院後も病状は改善されず、駅のホームで電車に飛び込もうとするなど、命に関わる非常に危険な状態が続いていました。 お父様は「娘の将来と、残された孫のためにも、利用できる公的支援はないか」と模索され、当事務所へご相談にいらっしゃいました。 直面した具体的な課題と、弊所によるサポート・課題解決 当事務所にてヒアリングを行ったところ、Aさんにはもともと軽度知的障害(療育手帳所持)があることが判明しました。これが申請における大きな課題となりました。 課題1:初診日の特定と病歴の整理 知的障害の場合、初診日は原則として「出生日」とみなされます。しかし、Aさんは学校卒業後に一般企業で自立して勤務されていた期間が存在し、今回の急激な精神不調は「出産」を契機として発生していました。どの傷病を主軸とし、いつを初診日として立証すべきかという整理が非常に複雑でした。 弊所のサポート: ・Aさんが過去に一般就労し、自立した社会生活を送れていた期間の事実関係を整理しました。 ・初診医療機関から受診状況等証明書やカルテの情報を収集し、一般就労できていた時期と、出産後の急激な症状悪化(精神疾患の発症)との関係性を論理的に組み立てました。 課題2:日常生活の支障度の客観的立証 精神の障害年金審査では、「一人で日常生活が送れるか」「家族の援助がどの程度必要か」が極めて重視されます。しかし、短時間の医師の診察だけでは、自宅での引きこもり状態やパニック症状、自傷・自殺未遂といった切迫した実態が十分に伝わりきらないリスクがありました。 弊所のサポート: ・ご家族(お父様・お母様)から、家庭内でのAさんの様子(食事、入浴、清掃、育児の不全、パニック時の対応、常時見守りが必要な理由)を具体的に聞き取りました。 ・聞き取った内容をもとにヒアリングシートを作成し、主治医へ診断書作成の参考資料としてご提出しました。これにより、主治医に実態に即した診断書を記載していただくことができました。 ・「病歴・就労状況等申立書」には、初診から緊急入院、電車飛び込み未遂に至るまでの経過を克明に記載し、両親の常時監視と援助なしには生活が成り立たない現状を客観的に立証しました。 審査を経て、無事障害年金を受給することができました。 受給決定通知を受け取られたお父様からは、「娘の回復を支え、孫を育てていくための大きな安心を得ることができました」とのお言葉をいただきました。 まとめ 障害年金は、病気や障害によって生活に困難を抱える方とそのご家族にとって、生活を支える大切な権利です。 しかし、「精神の不調で手続きをする気力がない」「家族だけではどのような書類を集めればよいか分からない」とお悩みになる方は少なくありません。一人で悩まず、まずは専門家である社会保険労務士にご相談ください。弊所では、ご家族のお気持ちに寄り添い、丁寧かつ誠実にサポートいたします。 …続きを読む
2026.07.24
ブログ

ポリオ(小児麻痺)で65歳直前に障害年金がもらえた

「幼い頃にポリオ(小児麻痺)にかかり後遺症があるけれど、これまで障害年金を一度も請求せずに65歳近くになってしまった」 「もうすぐ老齢年金がもらえる年齢になるけれど、今からでも障害年金を申請する価値はあるのだろうか」 このような疑問や不安をお持ちではありませんか。障害年金は原則として65歳までに請求手続きを行う必要がありますが、老齢年金との兼ね合いや、数十年前に遡る初診日の特定など、個人で解決するには複雑なハードルが存在します。 本記事では、幼少期にポリオ(小児麻痺)を罹患し、現在65歳到達間近で在宅ワークを継続されているAさんの事例をご紹介します。老齢基礎年金と障害基礎年金の年金額を客観的な数値で比較し、50年以上前の初診日をどのように証明したのか、具体的なプロセスを解説します。この記事を読むことで、ご自身の状況に応じた年金選択の考え方と、古い初診日に対する具体的な対処法が理解できます。 事例の詳細解説 ご相談者: Aさん(仮名・65歳到達間近) 病名: ポリオ(小児麻痺)後遺症 就労状況: 在宅ワークによる業務を継続中 相談までの経緯: 出生直後にポリオに罹患し、下肢等に障害が残る状態(障害等級2級相当)で生活してきました。これまで障害年金の請求手続きを行った経験はなく、仕事を続けてきました。65歳の誕生日が近づき、区役所へ相談に赴いたところ、「間もなく老齢基礎年金の受給権が発生するため、障害基礎年金の申請を行うべきか分からない」状態となり、弊所へ訪問面談にお越しになりました。 直面した具体的な課題 課題1:老齢基礎年金と障害基礎年金の選択に関する判断 老齢基礎年金の受給権が発生する65歳間近の時期においては、障害基礎年金を新たに請求すべきかどうかの判断が困難となります。国民年金法上の「一人一年金」の原則により、65歳以降は「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」を重複して受け取ることはできず、いずれか一方を選択する必要があります。 仮に、Aさんの老齢基礎年金の支給見込額が満額(令和7年度基準:年額816,000円)に近い金額である場合、50年以上前の初診日を証明する労力や手続きの負担を考慮すると、障害基礎年金の請求を見送る選択肢も考えられました。 解決策1:見込額の試算と課税・非課税の条件比較 弊所にてAさんの年金加入記録を確認し、老齢基礎年金の支給見込額を試算しました。その結果、Aさんの老齢基礎年金は未納期間や未加入期間の影響により、年間受給額が満額に届かず、障害基礎年金2級(令和7年度基準:年額816,000円)の支給額と比較して年額で数十万円(約30万円〜40万円)の差が生じることが判明しました。 さらに、以下の法的条件を比較・分析しました。 項目老齢基礎年金障害基礎年金(2級)年金額(令和7年度基準)加入実績に応じた額(Aさんは満額未満)年額816,000円(定額)課税区分雑所得として課税対象非課税金額差障害基礎年金より年間数十万円低い老齢基礎年金より年間数十万円高い 試算の結果、実質的な手取り額においても障害基礎年金を受給するメリットが極めて大きいことが客観的な数値で確認できたため、障害基礎年金の請求手続きを進める方針を決定しました。 課題2:50年以上前の初診日の特定と証明 障害基礎年金を請求するためには、ポリオの初診日において国民年金等の被保険者(又は20歳未満の未加入期間)であったことを証明する必要があります。しかし、Aさんの初診日は50年以上前に遡るため、当時の医療機関に診療録(カルテ)は保管されておらず、受診状況等証明書を取得することが不可能な状態でした。初診日の「年月日(何年何月何日)」をピンポイントで特定することは困難を極めました。 解決策2:参考資料の収集による初診年月(時期)の限定 初診日の証明において、必ずしも「〇年〇月〇日」という日付まで特定する必要はありません。初診を受けた時期が一定の範囲に限定され、かつ、それが20歳未満の期間内(あるいは特定の加入期間内)であることが客観的資料により確認できれば、申請を通すことが可能です。 弊所では、以下の手順で補強資料の収集と精査を行いました。 1.客観的参考資料の収集: ・幼少期に交付された身体障害者手帳の取得時の記録・記載事項の確認 ・過去に受診した別疾患の古い診療録における「既往歴(幼少期にポリオ罹患軒載)」 の抽出 ・小学校・中学校時代の学籍簿や健康診断記録における身体状況の記載確認 2.初診年月等の申立書の作成: 収集した資料をもとに、ポリオの発症・初診が「20歳未満の特定の時期」であることを論理的に構成し、参考資料を添付した上で日本年金機構へ提出しました。 請求の結果、日付までの厳密な特定はできなかったものの、添付した参考資料によって初診時期が認定され、無事に障害基礎年金2級の受給権が発生しました。 社労士に依頼するメリット 複雑な年金シミュレーションの実施: 老齢年金と障害年金、どちらを選択するのが将来的に優位であるかを、税負担(課税・非課税)や手取り額の観点から明確な数値で分析・提示します。 古い初診日に対する立証スキームの構築: カルテが存在しない数十年前に遡る初診日であっても、公的機関の記録や周辺資料から有効な証拠を抽出し、法的に筋の通った申立書を作成します。 就労中の障害年金申請における適切な実態整理: 在宅ワークや障害に配慮された就労環境にある場合、単に「働いている」という事実だけで不支給と判定されないよう、労働における制限や援助の内容を申立書へ正確に反映させます。 まとめ 65歳到達間近の時期や、50年以上前の初診日が関わる障害年金の申請は、年金選択の判断と証明資料の収集という2つの高いハードルが存在します。「もう65歳になるから」「昔のカルテがないから」とご自身だけで諦めてしまう前に、専門家へご相談いただくことが大切です。 当事務所では、老齢年金額との比較試算から、古い初診日の立証資料の探索、申立書の作成まで、ご相談者様の状況に応じた丁寧なサポートを行っております。初回のご相談は無料にて承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 …続きを読む

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
  • オンライン相談
    対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

ご依頼の流れ

ご依頼までの流れは以下のとおりです。
まずはお気軽にお問合せください。

  • ご相談・お問合せ

    まずは、お電話かメールフォームにてお問合せください。

  • 無料相談

    ご相談内容をお聞きして、障害年金申請が可能かどうか判断いたします。

  • 費用説明・ご検討

    費用についてご説明いたします。依頼することのメリット・デメリットをご検討いただきます。

  • ご依頼

    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

まずはメール・お電話で
ご相談ください

よくある質問

障害年金の申請手続きについて
よくあるご質問・ご相談をまとめております。

Q

障害年金の対象になるのかわかりません。相談してもいいですか?

A

もちろん大丈夫です。障害年金の対象かどうかは、障害の程度や初診日などの条件により異なります。ご自身で判断するのは難しいため、まずはお気軽にご相談ください。お話を丁寧に伺い、受給の可能性を一緒に確認いたします。

Q

初めての申請で不安です。何から始めればいいですか?

A

多くの方が初めての申請に不安を感じています。私たちは、初診日の確認から必要書類の整備、診断書の依頼方法まで一つひとつ丁寧にご案内します。わからないことは何でもご相談いただける体制を整えていますのでご安心ください。

Q

申請を自分でやったけど不支給になりました。再度申請できますか?

A

はい、可能です。不支給になった場合でも、再申請や不服申立ての方法があります。内容を精査し、不支給の原因を分析した上で、適切な対応をご提案いたします。一度断念した方も、あきらめずにご相談ください。 *不服申立ての場合には、申請期限がございます。

Q

家族の代わりに相談しても大丈夫ですか?

A

ご家族の方からのご相談も歓迎しています。申請されるご本人に関する情報をもとに状況を確認し、進め方をご提案いたします。ご本人と直接お話できない場合も、できる限り丁寧に対応いたしますのでご相談ください。

Q

遠方に住んでいますが、対応してもらえますか?

A

はい、全国対応が可能です。お電話やメール、オンライン面談などを活用し、遠方の方や外出が難しい方にも柔軟に対応しています。ご自宅にいながら手続きが進められる体制を整えていますので、どうぞご安心ください。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
  • オンライン相談
    対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

pagetop