コロナ後遺症を乗り越え受給に至ったAさんのケース
「新型コロナウイルスに感染した後、体調が戻らず仕事に行けない」「強い倦怠感があるのに、検査をしても原因が分からない」
見た目には分かりにくい障害であるため、周囲の理解が得られず、経済的な不安も重なり、精神的に追い詰められてしまうケースも少なくありません。そんな時に検討していただきたいのが「障害年金」です。
「コロナ後遺症でも年金はもらえるの?」という不安をお持ちの方も多いでしょう。結論から申し上げますと、症状によって日常生活や労働に著しい制限がある場合、受給の可能性があります。
本記事では、当事務所がサポートさせていただいたAさんの事例をご紹介します。病院を転々としながらも、どのようにして受給に至ったのか。その具体的な道のりをご覧ください。
症状と申請に至るまでの経緯
【ご相談者様:Aさん(30代・女性・会社員)】
Aさんは2023年春に新型コロナウイルスに感染しました。当初は軽症でしたが、療養期間後も激しい倦怠感と微熱、集中力が欠如する「ブレインフォグ」の症状が続き、元の職場に復帰することができなくなりました。
最初は近所の内科を受診しましたが、「異常なし」との診断。その後、改善を求めてB大学病院、C心療内科、D後遺症外来と、1年以上の間に複数の医療機関を転々とされました。どの病院でも決定的な治療法は見つからず、Aさんは「このままでは生活が立ち行かない」という強い不安の中、当事務所へご相談に来られました。
直面した具体的な課題
Aさんの申請において、最大の障壁となったのは以下の2点でした。
- 初診日の特定が困難
コロナ感染時の受診か、後遺症を疑って初めて受診した日か、どの時点を「障害年金上の初診日」とするかの判断が複雑でした。
- 診断書の内容と実態の乖離
血液検査などの数値は正常であるため、医師が作成する診断書上で「軽症」と扱われてしまうリスクがありました。本人の「起き上がることすら辛い」という主観的な苦しみを、客観的な制限事項として医師に伝える必要がありました。
弊所によるサポートと解決策
当事務所では、まずAさんのこれまでの通院歴を詳細にヒアリングし、時系列に整理しました。
初診日の確定
Aさんが最初に「コロナ感染による発熱」で受診したクリニックを初診日として特定。当時の受診状況等証明書を確保し、現在の後遺症との因果関係を論理的に整理しました。
医師への情報提供
「倦怠感」という目に見えない症状を可視化するため、Aさんの1日の生活リズムや、家事・外出がいかに困難であるかをまとめた「生活状況報告書」を作成。これを主治医に共有し、医学的所見にAさんの生活実態を反映させた適切な診断書の作成を依頼しました。
申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」において、病院を転々とせざるを得なかった理由と、各病院での診断内容、そして現在の労働不能状態を整合性を持って詳しく記載しました。
受給決定までの流れ
申請から約4ヶ月後、Aさんには障害厚生年金2級の受給が決定しました。
一人で抱え込まずにご相談を
コロナ後遺症は、決して「怠けている」わけでも「気のせい」でもありません。
Aさんは受給が決まった際、「経済的な安心感が得られたことで、ようやく治療に専念できます」と涙ながらにおっしゃっていました。私たちは、その一歩を全力でサポートいたします。
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