在宅酸素でも障害年金はもらえる?
「少し動くだけで息が切れてしまう」「24時間、酸素ボンベが手放せない」 呼吸器の疾患により、在宅酸素療法(HOT)を余儀なくされている方は、日々の生活や就労において多大な不安を抱えていらっしゃることでしょう。
障害年金は、このような病気やケガによって生活や仕事に制限が出た際、ご本人やご家族を支えるための公的な制度です。 しかし、いざ申請しようと思っても「自分の状態で受給できるのか?」「手続きが複雑でどこから手をつければいいかわからない」と立ち止まってしまう方も少なくありません。
本記事では、24時間在宅酸素療法を導入しながら、弊所のサポートによって無事に障害年金を受給されたAさんの事例をご紹介します。この記事を読むことで、認定の基準や、申請時に注意すべき具体的なポイントが明確になります。
事例の詳細解説
【事例背景:Aさんの状況】
Aさん(50代・男性)は、長年の喫煙や住環境の影響もあり、数年前から慢性閉塞性肺疾患を患っていました。症状が進行し、医師から「24時間在宅酸素療法」が必要と診断され、外出時も酸素ボンベを携帯する生活となりました。歩行や階段の昇り降りなど、日常生活のあらゆる場面で強い息切れが生じ、仕事の継続も困難になったため、障害年金の申請を決意されました。
【直面した課題1:初診日の特定】
Aさんの場合、咳や息切れを感じて最初に受診したのは10年以上前のことでした。その後、複数の医療機関を転々としていたため、「どの受診日が障害年金上の初診日になるのか」が不明確でした。障害年金において、初診日は受給可否や年金の種類(基礎年金か厚生年金か)を決める極めて重要な要素です。
弊所のサポート: 当時の診察券や家計簿、お薬手帳などをAさんと一緒に精査。各病院への受診状況を照会し、法的に認められる客観的な証拠を積み上げることで、厚生年金加入期間中の初診日を特定しました。
【直面した課題2:認定基準と診断書の整合性】
呼吸器疾患の認定基準では、在宅酸素療法を施行中の場合、原則として「3級」に該当します。 しかし、Aさんの実態は「常に介助が必要なほどではないが、日常生活が著しい制限を受ける」という、より重い「2級」の状態に近いものでした。
弊所のサポート: 医師が作成する診断書に、検査数値だけでなく、Aさんの「日常生活における具体的な支障(一人で買い物に行けない、家事の途中で休まなければならない等)」が正確に反映されるよう、日常生活状況をまとめた資料を作成し、医師へ橋渡しを行いました。
【受給決定までの流れ】
- 初診日の確定: 10年前のクリニックから初診日を証明する書類(受診状況等証明書)を取得。
- 診断書の依頼: 認定基準に基づき、現在の呼吸機能を正確に反映した診断書を主治医に依頼。
- 申立書の作成: 発病から現在までの経過と、現在の不自由な生活実態を詳細に記載。
- 裁定請求: 書類一式を提出。
【結果】
審査の結果、Aさんの日常生活の制限が重いと認められ、障害厚生年金2級の受給が決定しました。 将来への経済的不安が軽減され、Aさんは安心して療養に専念されています。
社労士に依頼するメリット
障害年金の申請を専門家である社会保険労務士に依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。
- 正確な初診日の特定: 複雑な受診歴がある場合でも、法的な観点から初診日を導き出します。
- 医師とのスムーズな連携: 認定基準を熟知しているため、医学的所見と生活実態が矛盾なく診断書に反映されるよう、的確なサポートが可能です。
- 書類作成の負担軽減: 「病歴・就労状況等申立書」など、膨大な記入が必要な書類を、代行作成します。
- 心理的な安心感: 年金事務所とのやり取りをすべて任せられるため、療養中の方でもストレスなく手続きを進められます。
まとめ
24時間在宅酸素療法を行っている場合、それだけで障害年金の対象となる可能性は非常に高いといえます。 しかし、認定される等級や受給までのスピードは、書類の準備の仕方ひとつで大きく変わってしまいます。
「自分の場合はどうだろう?」と少しでも不安に思われたら、まずは一度ご相談ください。弊所は、障害年金申請の専門家として、お一人おひとりの状況に誠実に、そして丁寧に向き合います。
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