ブログBLOG

コロナ後遺症(副腎皮質機能低下症)で障害年金はもらえる?

新型コロナウイルス感染症に罹患した後、長引く倦怠感や体調不良など、いわゆる「コロナ後遺症」に悩まされている方が増えています。中には「体調不良で仕事に行けず退職してしまった」「色々な病院を受診しても原因がわからず途方に暮れている」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もし、コロナ後遺症により日常生活や就労に支障が出ている場合、一定の要件を満たすことで「障害年金」を受給できる可能性があります。

本記事では、コロナ後遺症(副腎皮質機能低下症)により障害厚生年金3級の受給決定を受けたAさんの事例を通じて、申請時に直面しやすい具体的な課題や、社労士に相談・依頼するメリットについて解説します。現在、後遺症でお悩みの方やそのご家族にとって、今後の生活を立て直すための一助となれば幸いです。

事例の詳細解説

ここでは、コロナ後遺症による副腎皮質機能低下症で障害厚生年金3級を受給したAさん(40代・元会社員)のケースをご紹介します。(※個人を特定できないよう、氏名や年齢、日付等のデータは事実に基づく想定の事例として記載しています)

症状や申請に至るまでの経緯

Aさんは、新型コロナウイルス感染症から回復した後も、極度の倦怠感、めまい、起床困難といった症状が続きました。なんとか仕事に復帰したものの、出勤できない日が続き、原因を突き止めるために内科、耳鼻咽喉科、心療内科など色々な病院を受診しました。

しかし、各病院で行った一般的な検査では異常が見つからず、明確な診断がつかないまま3ヶ月が経過しました。体調不良により休職期間が満了し、仕事ができず退職を余儀なくされて経済的に困窮していたところ、専門的な検査を実施した内分泌科でようやく「副腎皮質機能低下症(コロナ後遺症によるもの)」と診断されました。今後の生活に不安を抱えたAさんは、弊所へ障害年金のご相談にいらっしゃいました。

直面した具体的な課題と弊所のサポート

Aさんが障害年金を申請するにあたり、以下の課題がありました。

課題1:初診日の特定と証明が困難

障害年金の申請では、症状について初めて医師の診療を受けた日である「初診日」を特定し、その医療機関で「受診状況等証明書」を取得する必要があります。Aさんは色々な病院を転々としていたため、一番最初に受診したA内科の記録が初診日となるかどうかの判断に迷われていました。

【解決策】 弊所でAさんの受診履歴を詳細にヒアリングし、新型コロナウイルス感染症の罹患後、最初に倦怠感を訴えて受診したA内科を初診日として特定しました。その後、弊所からA内科へ直接依頼し、初診日の日付が明確に記載された受診状況等証明書を取得しました。

課題2:診断書に日常生活の困難さが反映されにくい

主治医は副腎皮質機能低下症の治療には精通していましたが、Aさんが普段の生活でどれほど困っているか(例:1日のうち12時間以上はベッドで横になっている、買い物に行けない等)を詳細に把握しているわけではありませんでした。

【解決策】 弊所にてAさんから日常生活の制限状況を詳しく聞き取り、「1日の起床可能時間は4時間未満」「家事の8割は家族が代行している」といった具体的な時間や割合を記載した参考資料を作成しました。これを主治医にお渡しすることで、Aさんの実態に即した障害年金用の診断書を作成していただくことができました。

課題3:病歴・就労状況等申立書の作成負担

発症から現在までの長い経緯と、就労不能な状態を客観的に文章でまとめる「病歴・就労状況等申立書」の作成は、体調の悪いAさんにとって大きな負担でした。

【解決策】 弊所がヒアリング内容をもとに申立書を作成しました。色々な病院を受診して大変だった経緯や、仕事ができず退職に至った事実を時系列で整理し、診断書の内容と矛盾が生じないよう詳細に記載しました。

受給決定までの流れ

初診日を証明する書類、実態を反映した診断書、詳細な病歴・就労状況等申立書を揃え、年金事務所へ提出しました。審査の結果、Aさんの状態は厚生年金保険法に定める「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に該当すると認められ、無事に障害厚生年金3級の受給決定通知が届きました。

まとめ

コロナ後遺症により「仕事ができず経済的に困っている」「色々な病院を受診して大変な思いをした」という方は、一人で抱え込まずにぜひ一度弊所へご相談ください。障害年金は、法令で定められた要件を満たせば受け取ることができる公的な制度です。

弊所では、障害年金申請の専門知識を持つ社会保険労務士が、皆様の悩みに寄り添い、申請から受給までを丁寧にサポートいたします。初回の相談でお話を伺い、具体的な手続き方針を提示して対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

障害年金の申請、審査請求・再審査請求、その他(額改定請求、支給停止事由消滅届、更新手続きなど)、障害年金のことなら城田社会保険労務士事務所にご相談ください。
初回相談60分無料。オンライン相談対応。土日祝・夜間対応(要予約)。
対応エリア:豊島区、練馬区、板橋区、中野区、杉並区、北区、新宿区、東京23区、埼玉県、神奈川県など
城田社会保険労務士事務所のホームページはこちら

著者 特定社会保険労務士
城田 めぐみ
城田社会保険労務士事務所
東京都豊島区

当事務所は、障害年金の申請支援を専門に取り組んでいる社会保険労務士事務所です。様々な傷病による障害年金の手続きは複雑で、多くの方が途中で諦めてしまうこともあります。当事務所では、初回相談から診断書の準備、申請書類の作成、年金事務所とのやりとりまで、受給に向けて丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
  • オンライン相談
    対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

pagetop