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うつ病で傷病手当金を受給中の方へ

うつ病により体調を崩し、勤務先を休職して健康保険から傷病手当金を受給されている方やそのご家族にとって、「傷病手当金の支給が終わったら、これからの生活費はどうなるのか」という不安は非常に切実な問題です。

健康保険の傷病手当金は、支給開始から通算して1年6か月で支給期間が満了します。復職が難しく、療養が長期化しそうな場合、次に検討すべき公的補償が「障害年金」です。

しかし、多くの方が「傷病手当金が完全に終わってから申請すればよい」と考えてしまいがちです。実は、傷病手当金が終了してから動き出すと、数か月間にわたり公的収入が途絶える「無収入期間」が発生するリスクが高まります。

本記事では、うつ病で傷病手当金を受給中の方が、受給終了前に障害年金の申請準備を進めるべき具体的な理由と、弊所がサポートしてスムーズな受給に繋がったAさんの事例を詳しく解説します。

事例の詳細解説

うつ病で休職中に傷病手当金の受給終了が迫り、弊所にご相談いただいたAさんの事例をご紹介します。

ご相談者のプロフィール

お名前: Aさん(40代・男性)

発傷病名: うつ病

初診時の加入制度: 障害厚生年金(会社員として勤務中に初診)

ご相談時の状況: 休職して傷病手当金(月額約20万円)を受給開始してから1年2か月が経過。復職の目途が立たず、あと4か月で傷病手当金が終了する状況。

症状と申請に至る経緯

AさんはIT企業でプロジェクトマネージャーとして勤務していましたが、過重労働と人間関係のストレスから不眠や強い抑うつ気分、意欲低下を発症しました。2024年4月に初めて精神科を受診し「うつ病」と診断され、そのまま休職に入りました。

傷病手当金の支給を受けながら約1年2か月間療養を続けましたが、意欲の低下や集中力の欠如が続き、一人での外出や家事も困難な状態が続いていました。復職の見通しが立たないまま傷病手当金の受給終了(通算1年6か月=2025年10月)が近づき、今後の生活費に強い焦りを抱えて弊所に相談されました。

直面した具体的な課題と弊所の解決サポート

Aさんが障害年金を申請するにあたり、以下の3つの大きな課題がありました。

直面した課題課題の詳細弊所のサポートと解決策
申請準備と審査による時間の空白傷病手当金終了後に申請すると、審査期間(約3〜5か月)中に完全な無収入期間が発生してしまう。傷病手当金の支給終了まで残り4か月の時点で準備に着手。初診日から1年6か月となる「障害認定日」直後に申請できるよう逆算してスケジューリングを実施。
病院のカルテ確認と初診日証明初診のクリニックから転院しており、初診日の証明(受診状況等証明書)の取得手続きが必要だった。弊所が初診のクリニックへ手続を代行し、初診日や当時の受診状況が正確に記載された「受診状況等証明書」を確実に取得。
日常生活の不自由さの伝達主治医診察時の時間が短く、日常生活上の制限(一人で買い物に行けない、入浴が週1回程度等)が診断書に反映されにくい状態だった。Aさんやご家族から聞き取りを行い、家事や身の回りのこと、対人関係における具体的な制限事項を整理した「日常生活状況のヒアリングシート」を作成。主治医へ事実を正確に伝えるための参考資料として提示。

Aさんの傷病手当金は2025年10月に終了しましたが、2026年1月に障害年金の初回振込(10月・11月・12月分)が行われ、無収入となる期間を約2か月間の短期間に抑え、生活の安定を図ることができました。

まとめ

うつ病で傷病手当金を受給中の方は、「傷病手当金が切れる4〜6か月前」から障害年金の申請準備を始めることが、生活の安心を守るための最大のポイントです。

障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に制限を受けている方に保障されている公的な権利です。「自分の症状で対象になるのだろうか」「手続きが難しそうで不安だ」とお悩みの方は、お一人で抱え込まず、まずは弊所までお気軽にご相談ください。丁寧にお話をお伺いし、受給に向けた最適な選択肢をご提示いたします。

豊島区、練馬区、板橋区、中野区、杉並区、北区、新宿区、東京23区、埼玉県、神奈川県で社会保険労務士をお探しの皆さま、障害年金申請、審査請求、再審査請求のことなら、城田社会保険労務士事務所にご相談ください。

著者 特定社会保険労務士
城田 めぐみ
城田社会保険労務士事務所
東京都豊島区

当事務所は、障害年金の申請支援を専門に取り組んでいる社会保険労務士事務所です。様々な傷病による障害年金の手続きは複雑で、多くの方が途中で諦めてしまうこともあります。当事務所では、初回相談から診断書の準備、申請書類の作成、年金事務所とのやりとりまで、受給に向けて丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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