アルコール性肝硬変の障害年金|「180日の断酒」をどう証明する?
「お酒が原因の病気だと、障害年金はもらえないのではないか?」 このような不安を抱えてご相談に来られる方は少なくありません。結論から申し上げますと、アルコール性肝硬変であっても、国が定める認定基準を満たし、適切な手続きを行えば障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
しかし、アルコール性の場合は他の疾患とは異なり、「180日以上の断酒」という独自の要件が高い壁となります。本記事では、体調不良で退職を余儀なくされたAさんの事例をもとに、どのように課題を乗り越えて受給に至ったのか、そのプロセスを詳しく解説します。
本記事のポイント
- アルコール性肝硬変には「検査日前180日以上の断酒」の証明が必須。
- 血液検査データ(ビリルビン、アルブミン等)と「一般状態区分」が等級を左右する。
- 医師に「日常生活の困難さ」を正確に伝え、診断書に反映させることが重要。
- 専門家である社労士が、医師との連携や書類作成をトータルサポート。
Aさんのケース
【相談者プロフィール】
氏名:Aさん(50代・男性)
病名:アルコール性肝硬変
初診時の加入年金:厚生年金
【申請の経緯】
長年、仕事のストレスから毎日多量の飲酒を続けていたAさん。数年前から激しい倦怠感と腹水の症状が現れ、近所のクリニックを受診したところ「アルコール性肝硬変」と診断されました。 当初は仕事を続けていましたが、体力が続かず欠勤が増え、最終的には退職。収入が途絶え、今後の生活に強い不安を感じていた際、ご家族とともに弊所へご相談をいただきました。
【直面した課題】
Aさんのケースでは、以下の2点が大きな課題となりました。
- 「180日以上の断酒」の客観的証明 障害認定基準では、アルコール性肝硬変の場合「検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないこと」の確認が必要です。Aさんは自己申告では断酒していましたが、それを裏付ける医学的な所見(血液検査数値の推移など)を診断書にどう記載してもらうかが課題でした。
- 日常生活能力の反映 肝疾患の診断書には、検査数値だけでなく「一般状態区分(日常生活をどれだけ制限されているか)」のチェック項目があります。Aさんは一日中横になっていることが多い状態でしたが、診察時だけは無理をしてしっかり振る舞ってしまう傾向があり、実態が主治医に伝わりきっていませんでした。
【弊所のサポートと解決策】
弊所では、まずAさんの生活実態を詳細にヒアリングし、以下の対策を講じました。
主治医への参考資料作成: Aさんの日々の活動範囲や、断酒を継続している事実、ご家族のサポート状況を時系列でまとめた資料を作成。主治医に対し、認定基準に則った正確な記載を依頼しました。
検査数値の精査: 過去1年分の血液検査結果を確認し、血清アルブミン値、血小板数、プロトロンビン時間などの推移を分析。認定基準の「中等度異常」以上に該当することを確認しました。
【結果】
無事に「障害厚生年金2級」の受給が決定しました。 Aさんは「これで安心して治療に専念できる」と安堵の表情を浮かべておられました。
社労士に依頼するメリット
障害年金の申請、特に肝疾患のような内科疾患は、書類一枚で結果が大きく変わります。
認定基準の正確な把握: 肝疾患には、血清総ビリルビンや腹水の有無など、複雑な判定表があります。これらを事前に分析し、受給の可能性を精緻に判断します。
「病歴・就労状況等申立書」の作成代行: 診断書では伝えきれない、発病から現在までの苦労や就労への支障を、審査官に伝わる言葉で文章化します。
精神的な負担の軽減: 病気と闘いながら、慣れない年金事務所への訪問や書類整備を行うのは困難です。社労士が窓口となり、手続きをスムーズに進めます。
まとめ
アルコール性肝硬変による障害年金の申請は、医学的知識と年金実務の両面からのアプローチが必要です。特に「断酒」の証明や、診断書の細かな数値の見極めは、専門家のサポートが大きな力となります。
もし、あなたやご家族が「お酒の病気だから…」と諦めているのなら、まずは一度ご相談ください。誠心誠意サポートいたします。
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