カルテがないからと、諦めていませんか?
「障害年金を申請したいけれど、20年以上前の初診病院にはもう記録が残っていなかった……。」
「初診日の証明ができなければ、申請自体を受け付けてもらえないのではないか?」
このような不安を抱えている方は少なくありません。特にIgA腎症(慢性腎不全)などの慢性疾患は、若い頃の健康診断で異常を指摘されたものの、本格的な治療が必要になるのは数十年後というケースが多く、「初診日」の特定が申請における最大のハードルとなります。
本記事では、初診病院のカルテが廃棄されていたという絶望的な状況から、社会保険労務士と共に「第三者証明」という手法を使い、障害年金の受給に繋げた40代女性Aさんの事例をご紹介します。この記事を読むことで、客観的な証拠が不足していても、どのような工夫で受給の可能性を広げられるかがわかります。
ポイント
「20歳前障害」の強み: 20歳前に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません。
第三者証明の有効性: カルテがない場合でも、当時の知人等の証言を公式な証明書として活用できます。
代替資料の重要性: 母子手帳や診察券、健康診断記録など、点在する証拠を線で結ぶ専門性が受給の鍵となります。
人工透析と障害等級: 人工透析を導入している場合は、原則として「2級」に該当します。
カルテ廃棄の壁を乗り越えたAさんのケース
1. 相談者Aさんのプロフィールと経緯
氏名: Aさん(40代・女性)
傷病名: IgA腎症(慢性腎不全)
現在の状態: 週3回の人工透析。体調の波が激しく、長時間の勤務は困難。
申請の経緯: 高校2年生(17歳)の時の学校健診で蛋白尿を指摘され、近所のB病院を受診したのが最初でした。その後、経過観察を続けていましたが、30代後半から腎機能が急激に低下。40代で人工透析を導入することとなり、生活費の不安から障害年金の相談に来られました。
2. 直面した最大の課題:初診証明の不在
障害年金の申請には、初診日を証明する「受診状況等証明書」が必須です。しかし、Aさんが17歳の時に受診したB病院に問い合わせたところ、「カルテの保存期間(5年)を大幅に過ぎており、当時の記録は一切残っていない」という回答でした。
次に受診したC病院でも「B病院からの紹介状の写しはない」と言われ、Aさんは「最初の病院の証明がなければ、17歳が初診日であると認められないのではないか」と途方に暮れていました。
3. 弊所によるサポート内容と解決策
私たちは、Aさんの記憶を丁寧に紐解き、以下のステップで「初診日の立証」を試みました。
ステップ①:第三者証明の依頼 カルテがない場合、当時の状況を知る第三者(隣人、教師、友人など)の証言を「第三者からの申立書」として提出できます。Aさんの場合、当時受診を勧めてくれた高校の担任教師と、通院を励まし合っていた同級生の2名に協力を依頼。当時の状況を詳細に記載してもらいました。
ステップ②:客観的代替資料の収集
第三者証明だけでは信憑性が不足するため、客観的な証拠を集めました。
- 高校卒業後の就職時に提出した「健康診断書の控え」に、B病院の既往歴が記載されていたことを突き止めました。
- 自宅の物置から、B病院の診察券と、当時の日記が見つかりました。 これらの資料を合わせることで、「17歳の時にB病院を受診した」という事実を、点から線へと繋げました。
ステップ③:病歴・就労状況等申立書の作成 17歳から現在に至るまで、どのように病状が進行し、日常生活に支障をきたしてきたかを時系列で作成。特に、人工透析導入に至るまでの「就労上の配慮」や「日常生活の困難さ」を具体的に記載し、実態を訴えました。
結果
提出した資料が「初診日の客観的な証拠」として認められ、Aさんは「20歳前の傷病による障害基礎年金」の2級を受給することが決定しました。 受給が決まり、Aさんは「経済的な支えができたことで、無理なく透析治療を続けられます」と安堵の表情を浮かべていました。
社会保険労務士に依頼するメリット
障害年金の申請、特に今回のような「古い初診日」を証明するケースでは、個人の力だけでは限界があることが多いのが実情です。
膨大な証拠収集の代行: どの資料が証拠として有効か、専門家が的確にアドバイスします。
精度の高い書類作成: 医師に書いてもらう診断書の内容チェックや、整合性の取れた申立書の作成により、審査をスムーズに進めます。
心理的な負担軽減: 年金事務所とのやり取りや複雑な手続きを代行するため、病気療養に専念いただけます。
あなたの「今」を支えるために
障害年金は、カルテがないからといって受給を諦めるべきではありません。Aさんのように、たとえ数十年が経過していても、残された僅かな手がかりを整理し、適切な手続きを行えば、正当な権利を受け取ることができます。
弊所では、IgA腎症をはじめ、様々な疾患の申請サポートを行っております。「自分の場合はどうだろう?」と少しでも思われたら、まずは無料相談をご利用ください。あなたの歩みを専門家として誠実にサポートいたします。
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