人工透析になったら年金はもらえる?
「週3回の透析が始まり、今まで通り働けるだろうか…」 「医療費もかかるし、将来の収入が心配だ」 そんな不安を抱えてはいませんか?
慢性腎不全で人工透析を開始した場合、原則として障害年金2級に該当します。しかし、自動的に支給されるわけではなく、ご自身で複雑な書類を揃え、審査を通らなければなりません。
この記事を読むことで、実際に受給に至った方の解決事例を知り、申請に向けた第一歩をどのように踏み出せばよいかがわかるかもしれません。
慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給したAさんのケース
症状や申請に至るまでの経緯
相談者:Aさん(45歳・男性・会社員)
傷病名:慢性腎不全
経過: 12年前の健康診断で「蛋白尿」を指摘され、近所のクリニックを受診。当時は自覚症状がなく、仕事も忙しかったため、通院が途絶えがちになっていました。 しかし、1年前から急激に体調が悪化。激しい倦怠感とむくみ、貧血症状が現れ、大きな病院を受診したところ、末期腎不全と診断され、即座に人工透析が開始されました。 週3回の通院が必要となり、フルタイムでの勤務が困難になったため、今後の生活費を補うために障害年金の申請を決意されました。
直面した具体的な課題と弊所のサポート
Aさんのケースでは、以下の2点が大きな課題となりました。
- 初診日の特定と証明(12年前の記録) 最初の受診から12年が経過しており、当時のクリニックはすでに廃院していました。カルテが存在しないため、通常の「受診状況等証明書」が取得できない状態でした。
【解決策】 弊所にて、当時の健康診断結果の控えや、お薬手帳、その後に転院した病院の紹介状(前医の記載があるもの)を徹底的に調査。これらを客観的な証拠として提出し、初診日を特定することに成功しました。
- 仕事と障害の状態の整合性 Aさんは透析を受けながらも時短勤務で仕事を続けていたため、「働けているなら受給できないのでは?」という不安をお持ちでした。
【解決策】 単に「働いている」という事実だけでなく、職場から受けている具体的な配慮(通院のための早退、立ち仕事の免除など)や、帰宅後の極度の疲弊状態を詳細に「病歴・就労状況等申立書」に反映。数字や具体例を交えて、日常生活の困難さを説明しました。
受給決定までの流れ
申請から約3ヶ月半後、無事に障害厚生年金2級の受給が決定しました。
Aさんからは「自分一人では、12年前の証明をどうすればいいか分からず諦めるところでした。年金のおかげで、今は無理のない範囲で仕事を続けられています」との声をいただきました。
社会保険労務士に依頼するメリット
煩雑な書類作成の代行:主治医への診断書作成依頼時のポイント整理や、申立書の作成を丸ごと任せられます。
初診日の調査力:カルテがない、病院が潰れたといった困難なケースでも、専門的な知見から証拠を探し出します。
精神的な負担軽減:体調が優れない中で、何度も年金事務所に足を運ぶ必要がなくなります。
まとめ
慢性腎不全での人工透析は、身体的にも精神的にも大きな負担です。障害年金は、あなたが治療を受けながら前を向いて生きるための「公的な権利」です。
「自分の場合はどうだろう?」「初診日が怪しいけれど大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。あなたの状況を丁寧に伺い、最適な進め方をご提案いたします。
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