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人工関節で日常生活や仕事に不安を抱えていませんか?

「転倒して大腿骨頚部骨折と診断され、人工関節を入れることになった。歩行は少し楽になったけれど、以前のようにバリバリ働くのは難しい……」 そんなお悩みを抱えている方は少なくありません。人工関節(人工骨頭を含む)を挿入置換した場合、障害年金の対象となる可能性があります。

しかし、いざ申請しようとすると「初診日はいつになるのか?」「診断書をどう書いてもらえばいいのか?」といった専門的なハードルが立ちはだかります。本記事では、大腿骨頚部骨折で人工関節を挿入したAさんの事例をお話します。

大腿骨頚部骨折から障害年金受給まで

Aさんは、会社員として勤務していた2024年秋、階段で足を踏み外し転倒しました。激痛で動けなくなり、救急搬送された病院で「右大腿骨頚部骨折」と診断されます。すぐに入院し、数日後に「人工股関節置換術」を受けました。

リハビリを経て退院しましたが、以前のように重い荷物を持ったり、長時間の立ち仕事をしたりすることが困難になりました。今後の生活費や、将来の雇用の不安を感じていた際、障害年金の制度を知り、弊所へご相談いただいたのです。

直面した課題と解決策

申請にあたり、Aさんにはいくつかの不安要素がありました。

課題:初診日の特定と証明

Aさんは以前から骨粗鬆症の疑いで別のクリニックに通院していました。今回の骨折が「初診日」になるのか、それとも以前の通院が関係するのか、自分では判断できませんでした。

弊所のサポート: 医師の診断記録を精査し、今回の骨折が単発の事故によるものであることを法的に整理しました。初診日においてAさんは厚生年金の被保険者であったため、「障害厚生年金」の枠組みで申請できることを確認しました。

課題:診断書の内容と「日常生活」のギャップ

人工関節を入れれば痛みは和らぎますが、関節の可動域(動かせる範囲)には制限が残ります。医師が作成する診断書と、Aさんが実感している「生活のしづらさ」が一致するか不安がありました。

弊所のサポート: 「肢体の障害関係の測定方法」に基づき、屈曲や伸展といった可動域の数値を精査しました。また、Aさんの日常生活における具体的な動作(階段の昇降、立ち上がり、歩行距離など)をヒアリングし、「病歴・就労状況等申立書」を詳細に作成しました。診断書の数値だけでは伝わりにくい「実態」を補完し、審査側に正しく伝わるように工夫しました。

受給決定までの流れ

申請から約3ヶ月後、Aさんには「障害厚生年金3級」の受給が決定しました。 人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは、原則として3級と認定されます。Aさんの場合、リハビリ後の経過は良好でしたが、仕事内容を事務作業に転換せざるを得なかったことなども考慮され、生活を支える大切な年金を受け取ることができました。

社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金の申請は、ご自身やご家族でも可能ですが、専門家に依頼することで以下のようなメリットがあります。

「初診日」の確実な特定

初診日がいつかで、受給できる年金の種類や金額が大きく変わります。複雑な通院歴がある場合でも、法的な根拠に基づいて適切に特定します。

診断書の記載漏れやミスを防止

弊所では、診断書の内容が認定基準を満たしているか、不備がないかを厳しくチェックします。

「申立書」による説得力の向上

ご自身の主観だけでなく、客観的な事実に基づいた「生活のしづらさ」を文章化します。

一人で悩まずにご相談ください

大腿骨頚部骨折による人工関節の挿入は、その後の人生を大きく変える出来事です。障害年金は、あなたの自立と安心を支えるために、国が用意した正当な権利です。

「自分の場合はもらえるのだろうか?」「手続きが難しそうで二の足を踏んでいる」という方は、ぜひ一度弊所へご相談ください。Aさんのように、一歩踏み出すことで、将来の安心を手に入れることができるかもしれません。私たちは、お一人おひとりの悩みに誠実に寄り添い、最善のサポートを約束します。

豊島区、練馬区、板橋区、中野区、杉並区、北区、新宿区、東京23区、埼玉県、神奈川県で社会保険労務士をお探しの皆さま、障害年金申請、審査請求、再審査請求のことなら、城田社会保険労務士事務所にご相談ください。

著者 特定社会保険労務士
城田 めぐみ
城田社会保険労務士事務所
東京都豊島区

当事務所は、障害年金の申請支援を専門に取り組んでいる社会保険労務士事務所です。様々な傷病による障害年金の手続きは複雑で、多くの方が途中で諦めてしまうこともあります。当事務所では、初回相談から診断書の準備、申請書類の作成、年金事務所とのやりとりまで、受給に向けて丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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