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カルテがないからと、諦めていませんか?

「障害年金を申請したいけれど、20年以上前の初診病院にはもう記録が残っていなかった……。」

「初診日の証明ができなければ、申請自体を受け付けてもらえないのではないか?」

このような不安を抱えている方は少なくありません。特にIgA腎症(慢性腎不全)などの慢性疾患は、若い頃の健康診断で異常を指摘されたものの、本格的な治療が必要になるのは数十年後というケースが多く、「初診日」の特定が申請における最大のハードルとなります。

本記事では、初診病院のカルテが廃棄されていたという絶望的な状況から、社会保険労務士と共に「第三者証明」という手法を使い、障害年金の受給に繋げた40代女性Aさんの事例をご紹介します。この記事を読むことで、客観的な証拠が不足していても、どのような工夫で受給の可能性を広げられるかがわかります。

ポイント

「20歳前障害」の強み: 20歳前に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません。

第三者証明の有効性: カルテがない場合でも、当時の知人等の証言を公式な証明書として活用できます。

代替資料の重要性: 母子手帳や診察券、健康診断記録など、点在する証拠を線で結ぶ専門性が受給の鍵となります。

人工透析と障害等級: 人工透析を導入している場合は、原則として「2級」に該当します。

カルテ廃棄の壁を乗り越えたAさんのケース

1. 相談者Aさんのプロフィールと経緯

氏名: Aさん(40代・女性)

傷病名: IgA腎症(慢性腎不全)

現在の状態: 週3回の人工透析。体調の波が激しく、長時間の勤務は困難。

申請の経緯: 高校2年生(17歳)の時の学校健診で蛋白尿を指摘され、近所のB病院を受診したのが最初でした。その後、経過観察を続けていましたが、30代後半から腎機能が急激に低下。40代で人工透析を導入することとなり、生活費の不安から障害年金の相談に来られました。

2. 直面した最大の課題:初診証明の不在

障害年金の申請には、初診日を証明する「受診状況等証明書」が必須です。しかし、Aさんが17歳の時に受診したB病院に問い合わせたところ、「カルテの保存期間(5年)を大幅に過ぎており、当時の記録は一切残っていない」という回答でした。

次に受診したC病院でも「B病院からの紹介状の写しはない」と言われ、Aさんは「最初の病院の証明がなければ、17歳が初診日であると認められないのではないか」と途方に暮れていました。

3. 弊所によるサポート内容と解決策

私たちは、Aさんの記憶を丁寧に紐解き、以下のステップで「初診日の立証」を試みました。

ステップ:第三者証明の依頼 カルテがない場合、当時の状況を知る第三者(隣人、教師、友人など)の証言を「第三者からの申立書」として提出できます。Aさんの場合、当時受診を勧めてくれた高校の担任教師と、通院を励まし合っていた同級生の2名に協力を依頼。当時の状況を詳細に記載してもらいました。

ステップ:客観的代替資料の収集

第三者証明だけでは信憑性が不足するため、客観的な証拠を集めました。

  • 高校卒業後の就職時に提出した「健康診断書の控え」に、B病院の既往歴が記載されていたことを突き止めました。
  • 自宅の物置から、B病院の診察券と、当時の日記が見つかりました。 これらの資料を合わせることで、「17歳の時にB病院を受診した」という事実を、点から線へと繋げました。

ステップ:病歴・就労状況等申立書の作成 17歳から現在に至るまで、どのように病状が進行し、日常生活に支障をきたしてきたかを時系列で作成。特に、人工透析導入に至るまでの「就労上の配慮」や「日常生活の困難さ」を具体的に記載し、実態を訴えました。

結果

提出した資料が「初診日の客観的な証拠」として認められ、Aさんは「20歳前の傷病による障害基礎年金」の2級を受給することが決定しました。 受給が決まり、Aさんは「経済的な支えができたことで、無理なく透析治療を続けられます」と安堵の表情を浮かべていました。

社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金の申請、特に今回のような「古い初診日」を証明するケースでは、個人の力だけでは限界があることが多いのが実情です。

膨大な証拠収集の代行: どの資料が証拠として有効か、専門家が的確にアドバイスします。

精度の高い書類作成: 医師に書いてもらう診断書の内容チェックや、整合性の取れた申立書の作成により、審査をスムーズに進めます。

心理的な負担軽減: 年金事務所とのやり取りや複雑な手続きを代行するため、病気療養に専念いただけます。

あなたの「今」を支えるために

障害年金は、カルテがないからといって受給を諦めるべきではありません。Aさんのように、たとえ数十年が経過していても、残された僅かな手がかりを整理し、適切な手続きを行えば、正当な権利を受け取ることができます。

弊所では、IgA腎症をはじめ、様々な疾患の申請サポートを行っております。「自分の場合はどうだろう?」と少しでも思われたら、まずは無料相談をご利用ください。あなたの歩みを専門家として誠実にサポートいたします。

豊島区、練馬区、板橋区、中野区、杉並区、北区、新宿区、東京23区、埼玉県、神奈川県で社会保険労務士をお探しの皆さま、障害年金申請、審査請求、再審査請求のことなら、城田社会保険労務士事務所にご相談ください。

著者 特定社会保険労務士
城田 めぐみ
城田社会保険労務士事務所
東京都豊島区

当事務所は、障害年金の申請支援を専門に取り組んでいる社会保険労務士事務所です。様々な傷病による障害年金の手続きは複雑で、多くの方が途中で諦めてしまうこともあります。当事務所では、初回相談から診断書の準備、申請書類の作成、年金事務所とのやりとりまで、受給に向けて丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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