ブログBLOG

筋強直性ジストロフィーで障害年金もらえるの?

「以前より疲れやすくなった」「階段の上り下りですぐに足がもつれる」

筋強直性ジストロフィーの症状は、数年から十数年かけてゆっくりと進行します。そのため、多くの方が「まだ大丈夫」「年金をもらうほどではない」と我慢してしまいがちです。

しかし、障害年金は「今現在の生活や仕事にどれだけ支障が出ているか」で判断されるものです 。この記事では、申請の具体的な流れや、複雑な手続きをスムーズに進めるためのコツを解説します。障害年金は、難病とともに生きるあなたの生活を支える大切な権利です。

事例の詳細解説 Aさんのケース

傷病名: 筋強直性ジストロフィー

年齢・性別: 40代男性

状況: 長年勤めた事務職を、握力低下と下肢の筋力低下により退職。現在は自宅で療養中。

症状と申請までの経緯

Aさんは20代後半の頃、ドアノブを回した後に手がすぐ開かない感覚に気づきました。当時は疲れのせいだと思い、近所の整形外科を受診しましたが、原因は分かりませんでした。 その後、30代半ばで歩行時のつまずきが目立ち始め、大学病院で「筋強直性ジストロフィー」と診断されました。徐々に立ち上がりや階段の昇降が困難になり、日常生活に大きな制限が出たため、障害年金の申請を検討されました 。

直面した課題:カルテのない「初診日」

最大の課題は、「初診日」の特定と立証でした 。Aさんが最初に異変を感じて受診した整形外科は既に廃業しており、カルテによる「受診状況等証明書」の取得が不可能でした。障害年金では、初診日を客観的な資料で証明しなければなりません 。

弊所のサポートと解決策

弊所では、Aさんと共に当時の記憶を整理し、保管されていた古い診察券やお薬手帳、当時の家計簿の医療費記録を徹底的に確認しました。結果として、当時の受診を裏付ける有力な証拠資料を揃えることができました 。

また、筋強直性ジストロフィーは肢体の障害(筋力低下)が主ですが、Aさんの場合は不整脈の症状もありました。障害認定基準では、内科的疾患が併存している場合は総合的に認定すると定められています 。弊所では、肢体の不自由さに加え、心疾患による日常生活の制限についても医師に正確に伝わるよう、参考資料を作成しました 。

受給決定までの流れ

  1. 詳細ヒアリング: 発症から現在までの経過と、日常生活の「不自由な点」を詳しく聞き取り。
  2. 証拠収集: 診察券等から初診日を立証 。
  3. 医師への橋渡し: 「階段が上れない 」「さじでの食事が不自由 」といった具体的動作をまとめた資料を主治医に提供。
  4. 診断書取得: 実態が正確に反映された診断書が作成された。
  5. 申立書作成: Aさんの苦労を反映した「病歴・就労状況等申立書」を作成。
  6. 受給決定: 申請から約4ヶ月後、障害厚生年金2(配偶者加算あり)の受給が決定。

社労士に依頼するメリット

障害年金の手続きは専門知識を要します。特に進行性の難病では以下のメリットがあります。

初診日立証のノウハウ: 記録がない場合でも、代替手段を提案し、受給への道を拓きます。

実態に即した書類作成: 医師は診察室での様子しか分かりません。家庭内での「片足で立てない 」「立ち上がれない 」といった本当の姿を書類に落とし込みます。

心理的な安心感: 複雑な制度への不安を解消し、療養に専念できる環境を整えます。

筋強直性ジストロフィーは、ゆっくりと生活の幅を狭めていく疾患です。障害年金は、あなたが安心して療養を続け、家族を支えていくための公的なサポートです 。

「自分の症状で対象になるのか?」「昔の記録がないけれど大丈夫か?」といった疑問がある方は、ぜひ一度弊所へご相談ください。私たちは、Aさんの事例のように、一人ひとりの状況に誠実に寄り添い、専門家として最善を尽くします。

豊島区、練馬区、板橋区、中野区、杉並区、北区、新宿区、東京23区、埼玉県、神奈川県で社会保険労務士をお探しの皆さま、障害年金申請、審査請求、再審査請求のことなら、城田社会保険労務士事務所にご相談ください。

著者 特定社会保険労務士
城田 めぐみ
城田社会保険労務士事務所
東京都豊島区

当事務所は、障害年金の申請支援を専門に取り組んでいる社会保険労務士事務所です。様々な傷病による障害年金の手続きは複雑で、多くの方が途中で諦めてしまうこともあります。当事務所では、初回相談から診断書の準備、申請書類の作成、年金事務所とのやりとりまで、受給に向けて丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
  • オンライン相談
    対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

pagetop