在宅酸素で障害年金はもらえる?等級の目安と申請時の注意点を専門家が紹介
「階段の上り下りだけで息が切れる」「家の中でも酸素ボンベを手放せない」 在宅酸素療法(HOT)を導入された方の多くは、こうした深刻な生活上の不便を抱えています。
しかし、障害年金の制度は非常に複雑で、「自分は対象になるのか?」「どうやって申請すればいいのか?」と一人で悩まれている方も少なくありません。障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が出た際、家計を支える重要な権利です。
在宅酸素療法の実施は、原則として「障害等級3級」以上の目安となります。
在宅酸素療法を開始したAさんのケース
症状と申請に至るまでの経緯
氏名(仮名): Aさん(60代・男性)
傷病名: 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
職種: 事務職(厚生年金加入中)
Aさんは長年、咳や痰に悩まされていましたが、「加齢のせいだろう」と見過ごしていました。しかし、数年前からわずかな歩行でも息切れが激しくなり、近所のクリニックを受診。精密検査の結果、COPDと診断されました。
その後、症状は進行し、2024年に入ると安静時でも息苦しさを感じるようになりました。医師から「在宅酸素療法(24時間使用)」の導入を指示され、外出時は重い酸素ボンベを携帯しなければならなくなりました。仕事も継続が困難となり、現在は休職されています。今後の生活に強い不安を感じ、弊所へご相談をいただきました。
直面した具体的な課題
Aさんのケースでは、以下の2点が大きな壁となりました。
課題①:初診日の特定 Aさんが最初に「咳」で受診したのは15年近く前でした。当時のクリニックは既に閉院しており、カルテの確認が取れない状態でした。初診日が証明できないと、申請自体が却下される恐れがあります。
課題②:日常生活実態の反映 主治医の作成した診断書案では、検査数値(血中酸素濃度など)は記載されていたものの、Aさんが「着替えをするだけで数分間休まなければならない」「入浴に多大な時間がかかる」といった具体的な生活の苦労が十分に反映されていませんでした。
弊所によるサポートと解決策
弊所では、以下のプロセスで課題を解決しました。
解決策①:客観的証拠による初診日の推認 カルテがない代わりに、Aさんが保管していた当時の「お薬手帳」や、健保組合から取り寄せた「医療費通知」を精査しました。これにより、15年前の受診が現在のCOPDに関連するものであることを合理的に説明し、年金事務所へ初診日の申し立てを行いました。
解決策②:詳細なヒアリングシートの作成 Aさんの日常生活を時間軸に沿って細かくヒアリングしました。「酸素を使用していても辛い場面」を具体化し、医師への参照資料としてまとめました。それをもとに医師と連携を図った結果、実態に即した診断書を作成いただくことができました。
認定までの流れ
- ご相談(2025年1月): 現状の確認と受給可能性の検討。
- 資料収集(2025年2月): 初診日の証拠収集、受診状況等証明書の取得。
- 診断書の依頼(2025年3月): 医師への資料提供と作成依頼。
- 裁定請求書の提出(2025年5月): 年金事務所への書類提出。
- 認定通知(2025年9月): 障害厚生年金2級の認定通知を受領。
Aさんは「これで安心して療養に専念できる」と安堵の表情を浮かべていらっしゃいました。
社会保険労務士に依頼するメリット
障害年金の申請を専門家である社労士に依頼することには、単なる事務代行以上の価値があります。
煩雑な書類作成からの解放: 体調が優れない中、数千字に及ぶ申立書を書き、複数の医療機関を回るのは大きな負担です。これらを一括してサポートします。
医師とのスムーズな連携: 医師は多忙であり、障害年金の基準に詳しいとは限りません。医療的な観点と年金制度の観点の橋渡しを社労士が行うことで、適切な診断書作成を促します。
一人で悩まずにご相談ください
在宅酸素療法は、ご本人が想像されている以上に心身に大きな負担を強いる状態です。障害年金は、その負担を社会的に支えるための制度です。
「自分の病気でももらえるのか?」「書類が難しそうで手が出ない」と感じているなら、まずは専門家の意見を聞いてみませんか?弊所では、ご相談者様の立場に立ち、誠実にサポートいたします。
豊島区、練馬区、板橋区、中野区、杉並区、北区、新宿区、東京23区、埼玉県、神奈川県で社会保険労務士をお探しの皆さま、障害年金申請、審査請求、再審査請求のことなら、城田社会保険労務士事務所にご相談ください。
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- 初回相談
60分無料 - オンライン相談
対応 - 土日祝・夜間
対応(要予約)




