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若年性認知症で障害年金はもらえる?40代・50代からの申請ポイントと解決事例

「最近、仕事の段取りが悪くなった。疲れのせいだと思っていたら……」 「まだ40代なのに、通い慣れた道で迷うことがある」

若年性認知症は、現役世代で発症するため、ご本人やご家族のショックは計り知れません。仕事ができなくなることによる経済的不安は、病状にも深刻な影響を及ぼしかねません。

しかし、「身体は元気に動くから」「まだ若いから」という理由で、障害年金の申請をあきらめてはいませんか? 障害年金は、若年性認知症の方にとっても、これからの長い生活を支えるための正当な権利です。

今回は、当初「うつ病」と診断されていたケースにおいて、どのようにして障害年金の受給に繋げたか、具体的な事例を通してご紹介します。

本記事のポイント

  • 初診日の特定: 初期に「うつ病」や「更年期障害」と誤診されていても、受給の道はある。
  • 日常生活の実態を可視化: 「何ができるか」ではなく「何ができなくなったか」を正確に伝える。
  • 加算年金の重要性: 配偶者や子がいる場合、年金額が大きく増える可能性がある。
  • 社労士の役割: 医師に伝わりにくい「家庭内での支障」を書類にまとめ上げる。

事例紹介:仕事のミスから判明した若年性認知症

ここでは、当事務所がサポートさせていただいた事例をもとに、申請のポイントを整理してご紹介します。

a. ご相談者の経緯

  • 相談者: Aさん(50代・男性)
  • 傷病名: 若年性アルツハイマー型認知症
  • 経緯: 大手企業の営業職として勤務。数年前から顧客の名前を忘れる、見積書の単純な計算ミスが続くなどの異変があり、メンタルクリニックを受診。当初は「うつ病」と診断され休職しましたが、復職後も症状が改善せず、最終的に大学病院での精密検査で「若年性アルツハイマー型認知症」と判明しました。

b. 直面した具体的な課題

Aさんの申請では、以下の2点が大きな壁となりました。

  1. 本当の「初診日」はどこか: もしかすると、「うつ病」で受診した日が初診日として認められるのではないか。そんな疑問から初診日の特定を検証していきました。
  2. 日常生活能力の過小評価: Aさんは診察室では受け答えがしっかりしており、身なりも整っていたため、医師が「日常生活に大きな支障はない」と判断し、実態よりも軽い内容の診断書が書かれてしまうリスクがありました。

c. 当事務所による解決策

当事務所では、ご家族から24時間の生活実態を詳細にヒアリングし、以下の対応を行いました。

  1. 相当因果関係の主張: 「うつ病」と診断されていた当時の診察記録から、当時すでに記憶障害の兆候があったことを論理的に構成。うつ病と認知症に「相当因果関係」があるかどうか医師に相談。
  2. 「日常生活報告書」の作成: 「電子レンジの使い方がわからなくなった」「同じ食材を何度も買ってくる」「一人で外出すると道に迷う」といった、診察室では見えない具体的な困りごとをまとめました。これを主治医へ提出し、実態に即した診断書を作成していただくようお願いしました。
  3. 就労困難性の証明: 会社での具体的なミスや、配慮を受けても業務が遂行できなかった実態を詳しく「病歴・就労状況等申立書」に記載しました。

d. 受給決定までの流れ

申請から約4ヶ月後、無事に受給が決定しました。

  • 決定した等級: 障害厚生年金2級
  • 結果: 身体的な麻痺はありませんでしたが、ご家族の援助なしには安全な社会生活が送れないことが認められました。

まとめ

若年性認知症は、ご本人だけでなく、支えるご家族の人生も大きく変えてしまう病気です。障害年金は、そんなご家族のこれからの生活を守るための大切な「支え」となります。

「手続きが難しそう」「うちは対象になるのか?」とひとりで悩まず、まずは専門家にご相談ください。当事務所は、あなたとご家族が少しでも安心して毎日を過ごせるよう、全力でサポートいたします。

まずは無料相談から。お電話、またはホームページのフォームより、お気軽にお問い合わせください。

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著者 特定社会保険労務士
城田 めぐみ
城田社会保険労務士事務所
東京都豊島区

当事務所は、障害年金の申請支援を専門に取り組んでいる社会保険労務士事務所です。様々な傷病による障害年金の手続きは複雑で、多くの方が途中で諦めてしまうこともあります。当事務所では、初回相談から診断書の準備、申請書類の作成、年金事務所とのやりとりまで、受給に向けて丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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