障害年金の更新手続きガイド!診断書で注意すべき4つのポイント📝
障害年金を受給されている皆さん、定期的に訪れる更新手続きに不安を感じていませんか?
「せっかく受給できたのに、更新で止められたらどうしよう…」「診断書を医師にどう書いてもらえばいいの?」といった悩みは尽きません。
障害年金は原則として有期認定であり、永久認定(永年)となるケースを除いて、通常は1〜5年の期間で定期的に現在の障害状態を確認するための手続きが必要です。これが障害状態確認届(診断書)の提出です。
この記事では、この重要な更新手続きで特に注意すべき点を徹底的に解説し、更新で不支給になるリスクを避けるための具体的な行動と、医師への伝え方のカギをご紹介します。
📅 障害年金更新手続きの基本スケジュール
まず、手続きの流れを把握しておきましょう。
- 提出期限の3ヶ月前(通常は誕生月): 日本年金機構から、緑色の封筒で「障害状態確認届」や、その他の必要書類が送付されます。
- 医師による診断書の作成: 医療機関へ診断書作成を依頼します。通常は提出期限月の約1ヶ月前までに作成してもらう必要があります。
- 提出: 診断書等を年金事務所に提出します。
- 審査: 日本年金機構が提出書類に基づき審査を行います。
- 結果通知: 通常、提出期限の約3ヶ月後に「年金決定通知書・支給額変更通知書」が届き、引き続き受給できるかどうか、等級が変更になるかどうかが分かります。
この流れの中で、最も重要で、かつ最も神経を使うのが「医師に作成してもらう診断書の内容」です。
🚨更新で「不支給」や「等級降格」になるケースとは?
多くの受給者の方が恐れるのは、更新による年金停止や等級の降格です。これらは主に以下の理由で発生します。
1. 障害の状態が「改善した」と判断される
- 改善の客観的記載: 診断書の「日常生活能力の程度」や「活動能力」に関する項目で、前回よりも明らかに改善したと医師が記載した場合。
- 「働けている」ことの強調: 精神障害の場合、診断書に「フルタイムで働いている」など、就労状況が過度に良好に記載された場合、等級に見合わないと判断されることがあります。
- 数値の改善: 肢体の障害や内部障害の場合、検査数値などが明確に改善し、認定基準を満たさなくなった場合。
2. 書類の不備や整合性の欠如
- 診断書の情報不足: 現在の障害の程度を判断する上で重要な情報が欠けている場合。
これらのリスクを避けるため、次に挙げる「診断書で注意すべき4つのポイント」を実践しましょう。
🎯 診断書で注意すべき4つのポイント
ポイント1:医師に「現在の困りごと」を具体的に伝える
診断書の内容は、診察時のやり取りがベースになります。診察時に「調子はどうですか?」と聞かれ、「まぁまぁです」と答えるだけでは、医師にはあなたの真の日常生活での制限が伝わりません。
📝 伝え方のコツ
- 「〇〇ができない」リストを作成する: 診断書作成を依頼する前に、日常生活で具体的に何に困っているかをメモにまとめて渡しましょう。
- 例: 「朝起きるのに3時間かかり、午前中は動けない」「買い物ができないため、ネットスーパーを利用している」など、介助や援助が必要な状況を客観的に伝えます。
- 前回申請時との「変化」に焦点を当てる: 状態が変化していなくても、「〇〇の症状が続いているため、前回と同じく△△ができません」と伝えることが重要です。
ポイント2:診断書の「日常生活能力の程度」をチェックする(精神障害の場合)
精神障害の診断書には「日常生活能力の程度」という重要な項目があり、年金の等級を判断する上で特に重視されます。
| 評価 | 認定の目安(参考) |
| (3) 援助があれば概ね自立した生活ができる | 3級相当が多い |
| (4) 援助を必要とする | 2級相当が多い |
| (5) 常時援助を必要とする | 1級相当が多い |
診断書を受け取ったら、この項目がご自身の現在の状態と合っているか、必ず確認してください。状態よりも軽く書かれていると感じたら、医師と話し合い、上記のポイント1で伝えた具体的な困りごとが反映されていないかを確認しましょう。
ポイント3:「予後」の記載内容を確認する
診断書の「予後」の欄は、将来的に状態が改善する見込みがあるかどうかが記載されます。
「治癒の見込み」 や 「軽快の可能性が高い」 と記載されていると、年金が停止される可能性があります。難病や慢性疾患の場合は、症状が固定している、または改善の見込みが低いことを示す「予後不良」や「状態は安定しているが症状固定」といった表現になっているかを確認しましょう。
ポイント4:診断書作成時の「現症日」を確認する
更新用の診断書には、提出期限月の3ヶ月以内の日付で作成されたものが求められます。この「現症日」(診断書に記載された日付)が年金機構が定める期間から外れていると、不受理となる場合があります。
⚠️ 更新審査で問題が発生した場合の対処法
1. 支給停止になった場合の再申請方法
支給停止になった後、再び障害が重くなった場合は、年金の支給再開を求めることができます。
- 提出書類: 「支給停止事由消滅届」を、現在の障害状態を証明する診断書と共に年金事務所などに提出します。
- ポイント: 提出期限は特に定められていませんが、症状が重くなったと医師に判断された時点で速やかに手続きを行うことが望ましいです。
2. 減額された場合の対応策
更新によって等級が下がって年金が減額された、または減額後に症状が悪化した場合は、等級の引き上げ(増額)を求めることができます。
- 提出書類: 「障害給付額改定請求書」を提出します。
- 請求時期: 前回の審査(決定)から原則1年経過後に申請可能です。
- ポイント: 症状悪化を客観的に示す資料(新しい検査結果、入院の事実、日常生活の変化を示す申立書など)を提出するとよいです。
3. 不服申立ての手続き(審査請求・再審査請求)
審査結果(支給停止や減額)に医学的な評価や法令の適用に誤りがあると判断し、納得できない場合は、不服申立てを行うことができます。
- 審査請求: 処分を知った日(年金決定通知書を受け取った日)の翌日から3ヶ月以内に、地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行います。
- 再審査請求: 審査請求の決定にも納得できない場合は、その決定書の謄本を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に、社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。
この不服申立ては、審査の誤りを指摘する法的手段です。必要に応じて、専門知識を持つ社会保険労務士に相談することをおすすめします。
まとめ
障害年金の更新は、受給者にとって大きなプレッシャーです。しかし、医師への具体的な情報提供に細心の注意を払えば、リスクを大幅に減らせます。
万が一、支給停止や減額といった問題が発生した場合でも、法的な再申請や不服申立ての手段が用意されています。ご自身の状態を正確に伝え、不安な場合は専門家である社会保険労務士に相談することも一つの有効な選択肢です。
📌 重要なこと
現在の障害の状態を過小評価せず、また過大評価せず、ありのままの「日常生活における制限」を具体的に伝えることが、最大のカギとなります。
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