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🎁知ってますか?障害手当金という「隠れた」一時金の話

「障害年金」という言葉は聞いたことがあっても、「障害手当金」は初めて聞く、という方もいるのではないでしょうか?

この障害手当金は、障害年金(特に障害厚生年金)と同じ制度の中にありながら、その存在は少々地味かもしれません。しかし、もしあなたが過去に厚生年金に加入していて、病気やケガで「少しだけ」障害が残ってしまった場合、一時金としてまとまったお金を受け取れる可能性がある、とても重要な制度なんです。

これは、障害等級にはわずかに届かなかったけれど、働く上での苦労は残ってしまった…そんな頑張っているあなたへの、国からのエールのようなもの。今回は、この「障害手当金」について、その仕組みから気になる受給要件まで、詳しく、そしてちょっとだけ親しみやすく解説していきます。

💡 障害手当金とは?年金との違いは?

障害手当金は、障害厚生年金の制度の中に設けられている一時金です。

障害年金が、障害の程度に応じて継続的(終身または一定期間)に支給される「年金」であるのに対し、障害手当金は、以下の条件をすべて満たした場合に一度だけ支給される「一時金」という点で大きく異なります。

項目障害年金(障害厚生年金)障害手当金(障害厚生年金のみ)
支給形態年金(継続的)一時金(一回限り)
障害の程度障害等級1級、2級、3級3級よりも軽度(政令で定める程度の障害)
症状固定治っていなくても申請可能初診日から5年以内に治っていること(症状固定)が要件

📝 重要なカギ!障害手当金の受給要件

この一時金を受け取るためには、いくつかクリアしなければならない要件があります。特に障害年金と異なる部分があるため、しっかりと確認しておきましょう。

1. 初診日要件(厚生年金加入が必須!)

これが大前提です。障害の原因となった病気やケガで、初めて病院を受診した日(初診日)に、あなたが厚生年金保険の被保険者であること。

国民年金にしか加入していなかった方(例:自営業者、専業主婦・主夫など)は、残念ながら障害手当金の対象とはなりません。会社員や公務員として働いていた期間が、あなたの権利を守るカギになります。

2. 保険料納付要件

障害年金と同じく、あなたが年金保険料をしっかり納めていたかどうかが問われます。

以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 期間の3分の2要件: 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金に加入していた期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
  • 直近1年間の未納なし特例(65歳未満): 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(令和8年3月31日までの特例)

3. 症状固定と障害の程度に関する要件(障害手当金特有!)

ここが障害手当金の最も大きな特徴であり、注意点です。

  • ① 初診日から5年以内に「治っている」こと(症状固定)

「治った」とは、病気やケガが完全に回復したことを意味するのではなく、医学的に見てそれ以上治療しても改善の見込みがない状態(症状固定)になったことを指します。

  • ② 治った日(症状固定日)において、障害厚生年金3級よりも軽い障害の状態であること

ただし、年金制度が定める一定の障害状態(障害等級表に定めるもの)には該当している必要があります。

つまり、「治療を続けてもこれ以上良くならない」と医師に診断され、その時点で残った障害が「3級には届かないが、無視できない程度」である場合に支給対象となります。

🚀 申請はどうするの?

障害手当金は、「障害手当金」として単独で申請するわけではありません。

原則として、通常の障害年金と同じ手続きを行います。必要書類(年金請求書、診断書、病歴・就労状況等申立書など)を揃えて年金事務所等に提出し、審査を受けます。

その審査の結果、「障害厚生年金3級以上」と認められれば障害年金が支給され、「3級には満たないが、障害手当金の要件を満たす」と判断されれば、一時金として障害手当金が支給される、という流れです。

👉 重要な期限:障害手当金の請求は、症状固定日から5年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、せっかくの権利を失ってしまうため、注意が必要です。

諦めないで!まずは相談を

障害手当金は、あなたの働きぶりに裏打ちされた大切な権利です。

病気やケガで人生の計画が狂ってしまったとき、「もう元通りにはならない」と落ち込むこともあるでしょう。しかし、社会には、そんなあなたの努力と残った障害を支えるための仕組みがあります。

受給要件は少し複雑ですが、「初診日に厚生年金に入っていたかな?」「症状固定から5年経ってないかな?」という心当たりのある方は、まずは年金事務所や社会保険労務士といった専門家へ相談することをお勧めします。

「たかが一時金」なんて思わないでください。その一時金が、あなたの未来を明るくする一歩になるかもしれませんよ。

豊島区、練馬区、板橋区、中野区、杉並区、北区、新宿区、東京23区、埼玉県、神奈川県で社会保険労務士をお探しの皆さま、障害年金申請、審査請求、再審査請求のことなら、城田社会保険労務士事務所にご相談ください。

著者 特定社会保険労務士
城田 めぐみ
城田社会保険労務士事務所
東京都豊島区

当事務所は、障害年金の申請支援を専門に取り組んでいる社会保険労務士事務所です。様々な傷病による障害年金の手続きは複雑で、多くの方が途中で諦めてしまうこともあります。当事務所では、初回相談から診断書の準備、申請書類の作成、年金事務所とのやりとりまで、受給に向けて丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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