変形性股関節症で障害年金を申請するには? 〜初診日の重要性と証明の壁〜
変形性股関節症は、立ち上がりや歩行といった基本動作に強い支障をきたす病気です。進行すると人工股関節の置換手術を受けざるを得ないこともあります。そうしたとき、生活を支える制度として「障害年金」の存在が大きな助けとなります。しかし、申請の過程では思わぬ壁に直面することもあります。そのひとつが「初診日」の取り扱いです。
50代女性Bさんのケース
Bさんは40代の頃から股関節に痛みを感じるようになり、整形外科で「変形性股関節症」と診断されました。症状は次第に悪化し、人工股関節の置換手術を受けることに。生活に大きな制限が出てきたため、障害年金の申請を決意しました。
申請で一番苦労したのは、初診日が厚生年金加入中であることを証明することでした。
障害厚生年金3級の条件を満たすには
変形性股関節症で人工股関節を置換した場合、障害厚生年金の等級は必ず「3級」に該当します。
ただし、この3級は「厚生年金に加入している時期が初診日」でなければ認められません。もし初診日が学生時代や国民年金加入中とされてしまうと、障害厚生年金3級は受けられず、障害基礎年金扱いになってしまいます。
後天性であることの証明
変形性股関節症は、生まれつきの要因がある人もいれば、大人になってから発症する人もいます。審査では「生まれつきではないか」と見られると、初診日が子どもの頃とされる恐れがあるため、後天性であることを示す必要がありました。
Bさんは、子どもの頃に股関節の問題なく生活できていたことを示すため、以下の資料を揃えました。
- 学校の健康診断の記録
- 学生時代の部活動や運動会の記録
- 若い頃の健診結果
これらの証拠を補足資料として提出し、発症は成人後であることを明確にしました。
初診日の明確化
診断書にも「厚生年金加入中の受診が初診日」と正確に記載してもらい、提出。結果として、Bさんは人工股関節置換による障害厚生年金3級の受給が無事に認められました。
申請を進める上でのアドバイス
- 人工股関節を置換した場合は必ず障害厚生年金3級に該当する
- ただし、初診日が厚生年金加入中でなければ3級の受給はできない
- 後天性であることを証明するために、子どもの頃の健康診断や運動の記録を探すことが大切
初診日を制することが受給への第一歩
変形性股関節症で障害年金を申請する際、最大のポイントは「初診日」です。人工股関節置換によって3級は認められますが、厚生年金加入中でなければ意味がありません。そのため、後天性であることを示し、初診日を厚生年金期間に確定させることが受給への大きなカギになります。
準備は大変ですが、適切な資料を揃えれば道は開けます。もし不安があれば、早めに年金事務所や専門家に相談することをおすすめします。障害年金は、あなたの生活を支える大切な制度です。
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