インスリン治療と低血糖に悩むAさんのケース
「毎日インスリンを打っているけれど、体がだるくて以前のようには働けない。でも、数値が少し高いだけでは年金なんて無理だろう……」と諦めていませんか?
糖尿病は、単に「血糖値が高い」というだけでは認定されにくい傷病ですが、「必要なインスリン治療を続けてもなお、コントロールが困難であること」や「重い合併症が出ていること」を証明できれば、障害年金の対象となります。
この記事では、仕事と治療を両立しながらも生活に制限が出ている方の事例を通じ、申請のコツをお伝えします。
本記事のポイント
- 必要なインスリン治療を「90日以上」継続していることが、3級認定の前提条件。
- 「血清Cペプチド値 0.3ng/mL未満」などの具体的な数値基準がある。
- 腎症や網膜症などの合併症がある場合は、それぞれの専門の基準で判定される。
- 「一般状態区分表」で日常生活の制限(区分ウ・イなど)を具体的に伝える必要がある。
事例の詳細解説
a.症状や申請に至るまでの経緯
Aさん(50代・厚生年金加入)は、10年以上糖尿病の治療を継続していました。 1日に4回のインスリン注射を行っていましたが、血糖値の変動が激しく、自分一人では対処できないほどの重症低血糖を頻繁に起こすようになっていました。 仕事は事務職として続けていましたが、低血糖後の体調不良や倦怠感により、欠勤や早退が増え、日常生活にも大きな支障が出ていました。
b. 直面した具体的な課題と、弊所によるサポート
【課題1:インスリン治療の継続証明】 糖尿病で3級の認定を受けるには、検査日より前に90日以上継続してインスリン治療を行っていることを確認できる必要があります。
- 弊所の支援:お薬手帳等の資料に基づき、治療の継続性を精査。確実に条件を満たすタイミングで診断書の作成を依頼しました。
【課題2:数値および症状の立証】 3級の認定には、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満。
- 意識障害により自己回復できない重症低血糖が平均して月1回以上ある。
- 糖尿病ケトアシドーシス等による入院が年1回以上ある。
- 弊所の支援:Aさんの数値を確認したところ、Cペプチド値は基準に達していませんでした。しかし、救急搬送記録や家族の介助記録を整理し、「月1回以上の重症低血糖」の実態を医学的な知見を添えて申立書に記載しました。
【課題3:日常生活の制限の反映】 働きながらの申請では、医師が「労働ができている」と判断し、診断書の「一般状態区分」を軽く記載してしまうことがあります。
- 弊所の支援:職場で受けている配慮や、帰宅後に寝込んでしまう実態をまとめ、主治医に共有。結果として、3級の要件である「一般状態区分表のウ(軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している)又はイ」に該当する診断書が作成されました。
c. 受給決定までの流れ
申請の結果、インスリン治療を尽くしてもなお血糖コントロールが困難であり、労働に著しい制限があることが認められ、障害厚生年金3級の受給が決定しました。
社労士に依頼するメリット
糖尿病の申請は、数ある傷病の中でも「数字」と「回数」の管理が非常にシビアです。
- 複数の基準から最適な道を選択:Cペプチド値、重症低血糖、入院歴、あるいは腎症や網膜症といった合併症など、複数の評価ルートから最も受給可能性の高い方法を選択します。
- 「働いていること」の影響を最小化:仕事内容の制限や身体の負担を論理的に説明し、就労実態が不支給の理由にならないよう書類を整えます。
まとめ
糖尿病は「不治の病」ではありませんが、一生涯続く治療の負担と、それに伴う生活の制限は計り知れません。 障害年金は、そうした長期療養を支えるための重要な公的制度です。
「インスリンを打っているからまだ大丈夫」「合併症が出るまでは無理だろう」とご自身で判断せず、まずは専門家にご相談ください。 あなたのこれまでの治療の努力が、正当な社会的支援に繋がるよう、全力でサポートいたします。
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