パーキンソン病で障害年金受給
はじめに
「体が思うように動かず、着替えや食事に時間がかかるようになった」 「薬が切れると動けなくなるが、診察室では普通に歩けてしまう……」
パーキンソン病は、体調の良い時と悪い時の差が激しく、周囲からは「元気な時もあるじゃないか」と誤解されがちです。
障害年金の審査においても、診察時の「良い状態」だけで判断されてしまうと、本来受け取るべき等級が認められないリスクがあります。今回は、パーキンソン病により日常生活に深刻な制限を受けながらも、適切なサポートで受給に至った事例をご紹介します。
手の震えから始まり、歩行困難となったGさんのケース
Gさんは5年前、右手のわずかな震えから受診し、パーキンソン病と診断されました。当初は薬でコントロールできていましたが、徐々に「オン・オフ現象(薬が急に効かなくなる)」が現れるようになりました。
オフの時間は椅子から立ち上がることも難しく、着替えやトイレにも家族の介助が必要です。しかし、病院へ行くときは薬が効く時間を狙うため、主治医の前では比較的スムーズに動けてしまい、年金申請に不安を感じて弊所へ相談されました。
直面した具体的な課題と弊所の解決策
課題①:主治医が「一番悪い状態」を把握していない
パーキンソン病の診断書には、手指の機能や歩行能力だけでなく、着替え、入浴、食事などの「日常生活動作」を4段階で評価する欄があります。Gさんは診察時に「なんとか自分でやっています」と答えていたため、実態より軽く書かれる懸念がありました。
- 弊所の対応: 薬が切れている時間帯(オフ)に「具体的に何ができないか」「どの程度の介助が必要か」を24時間の生活スケジュールにまとめました。この資料を医師に手渡し、「オフの状態を基準に評価してほしい」という認定基準のルールを改めて共有することで、実態に即した診断書を作成いただけました。
課題②:初診日の証明(他の病気との区別)
Gさんはパーキンソン病と診断される数ヶ月前、腰痛のために整形外科を受診していました。この「腰痛」がパーキンソン病の初期症状(筋固縮など)とみなされるかどうかが焦点となりました。
- 弊所の対応: 整形外科の受診記録を精査し、その時点では神経学的な異常指摘がなかったことを確認。確定診断が出た神経内科を初診日として特定し、その時点で加入していた厚生年金の納付要件を満たしていることを証明しました。
課題③:就労と障害状態の整合性
Gさんは短時間のパート勤務をしていましたが、オフの時間が予測できないため、実際には周囲の大きな助けを借りて「座っているだけ」に近い状態でした。
- 弊所の対応: 職場の上司から「実際に行っている業務の制限」や「介助の状況」を詳しく聞き取り、申立書に反映。「就労はしているが、実態は2級相当の制限がある」ことを論理的に主張しました。
受給決定までの流れ
- 実態ヒアリング: 薬の効き方(オン・オフ)や日常生活の具体的な困りごとを確認。
- 医証の整備: 医師へ「日常生活動作の評価」に関する詳細資料を提供。
- 申立書の作成: 発症から現在までの経過と、家族の介助なしでは生活できない現状を記述。
- 裁定請求: 日本年金機構へ書類一式を提出。
- 結果: 障害厚生年金2級の受給が決定しました。
社会保険労務士に依頼するメリット
パーキンソン病などの難病申請は、「書類の矛盾をなくすこと」が最も重要です。
- 医師への的確な情報伝達: 診察室では見えない症状を言語化し、診断書に反映させます。
- 認定基準の熟知: 「肢体の不自由」には独自の点数計算がありますが、それを踏まえたアドバイスが可能です。
- 将来への備え: 症状が進行した際の「額改定請求(等級を上げる請求)」も見据えた長期的なサポートを行います。
パーキンソン病は、進行とともに生活の不安が増していく病気です。障害年金を受給することで、経済的な安心を得ながら、より良いリハビリや治療の選択肢を広げることができます。
「自分はまだ歩けるから」「医師に言い出しにくい」と迷っている間に、受給できるはずの年金を逃してしまうのは非常にもったいないことです。まずは、あなたの今の生活の様子を、弊所の社労士に話してみることから始めてみませんか?
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