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人工透析の障害年金申請で2級に認定された事例

腎疾患・透析導入後の生活不安を解消するために

「人工透析を始めたら、仕事や生活はどうなるのだろう…」

腎疾患で人工透析を導入された方や、そのご家族は、心身の負担に加え、経済的な不安を抱えていることと思います。

障害年金は、透析患者様の生活を支える重要な公的制度です。特に人工透析を始めた場合、原則として障害等級2級に認定されます。しかし、「いつから」「どのような書類を準備すればいいのか」といった手続きの複雑さから、申請を諦めてしまう方も少なくありません。

この記事では、実際に弊所がサポートさせていただいた人工透析による障害年金申請事例を基に、申請の鍵となるポイントを社会保険労務士が分かりやすく解説します。

申請の経緯

A様は、長年の糖尿病が進行し、人工透析療法を導入されました。

透析導入後、体力の低下や週3回の通院により、それまでのデスクワーク中心の仕事(一般事務)を継続することが困難になりました。ご自身で障害年金について調べたものの、初めての申請で「初診日の証明」「診断書の記載内容」に不安を感じ、弊所にご相談いただきました。

本記事のポイント

  • 透析患者様は原則「2級」:人工透析療法を始めた方は、原則として障害等級2級と認定されます。
  • 認定日を逃さない:透析を初めて受けた日から3ヶ月が経過した日が障害認定日となります。
  • 専門家活用で不安を解消:「初診日」の特定、診断書の確認、病歴・就労状況等申立書の作成を専門家が代行することで、申請にかかる負担を大幅に軽減できます。

結果

障害厚生年金2級に認定

弊所のサポートにより、障害認定基準に基づいた正確な時期で申請を行い、約3ヶ月で障害厚生年金2級の受給が決定しました。A様は「経済的な不安が解消され、治療に専念できる」と大変喜ばれました。

社会保険労務士に依頼するメリット

人工透析による障害年金申請は、一見すると基準が明確ですが、初診日の確定診断書の記載漏れなど、不備一つで不支給・等級不該当となるリスクがあります。

専門家である社会保険労務士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 正確な初診日の特定と証明:古いカルテや転院歴があっても、年金記録と照合しながら、初診日を確定させます。
  • 認定基準に沿った申請書類の作成:特に人工透析の場合、「透析開始日から3ヶ月経過した日」を認定日とする正確な申請をサポートします。
  • 医師との連携サポート:診断書の必要事項(透析開始日、頻度等)が漏れなく記載されるよう、医師へ適切に情報提供し、スムーズな連携を図ります。

人工透析の導入は、新たな人生のスタートでもあります。その生活の土台を築くためにも、障害年金は不可欠な支えです。

私たち社会保険労務士は、ご依頼者様が治療に専念できるよう、複雑な手続きを代行し、受給決定まで誠実にサポートいたします。

まずは、お気軽にご相談ください。

豊島区、練馬区、板橋区、中野区、杉並区、北区、新宿区、東京23区、埼玉県、神奈川県で社会保険労務士をお探しの皆さま、障害年金申請、審査請求、再審査請求のことなら、城田社会保険労務士事務所にご相談ください。

著者 特定社会保険労務士
城田 めぐみ
城田社会保険労務士事務所
東京都豊島区

当事務所は、障害年金の申請支援を専門に取り組んでいる社会保険労務士事務所です。様々な傷病による障害年金の手続きは複雑で、多くの方が途中で諦めてしまうこともあります。当事務所では、初回相談から診断書の準備、申請書類の作成、年金事務所とのやりとりまで、受給に向けて丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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