完全房室ブロックで「受給をあきらめていた方」へ | 認定日前の受給を知らずに損していませんか?【障害年金・遡及請求事例】
心臓の病気と障害年金
「完全房室ブロック」をはじめとする心臓の病気は、ペースメーカーの装着や頻繁な体調不良により、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。
「自分は働けているから障害年金は無理だろう」「ペースメーカーを入れたら受給できると聞いたけれど、手続きが複雑で…」そう考えて、本来受け取れるはずの障害年金の申請をためらっていませんか?
特に、病気が発症した日(認定日)から時間が経ってからの申請(遡及請求)では、「受給できる期間」の判断が難しくなります。
今回は、完全房室ブロックでペースメーカーを装着されたにもかかわらず、認定日前の受給権を知らずに申請をあきらめかけていた方が、当事務所のサポートで遡及請求を行い、無事に障害年金の受給決定に至った事例をご紹介します。
この事例が、現在も体調不良と闘いながら生活されている方の一助となれば幸いです。
完全房室ブロックと障害認定基準
心臓疾患、特に完全房室ブロックによる障害の認定は、主にペースメーカーや植え込み型除細動器(ICD)の装着有無、および心臓の機能がどれだけ低下しているか(心不全の程度など)によって判断されます。
- ペースメーカーを装着した場合の特例:
完全房室ブロックなどによりペースメーカーを装着した場合は、原則としてその装着日をもって障害認定日とし、障害等級3級に認定されます。
この「ペースメーカー装着=障害認定日」という特例を知らずに、遡及請求の機会を逃している方が非常に多いのです。
完全房室ブロックで認定日前の受給権を知らずに申請したAさんのケース
Aさんは、完全房室ブロックによる強いめまいや失神発作のため、緊急でペースメーカーを装着されました。手術後、体調は一時的に安定しましたが、その後も倦怠感や息切れがあり、以前のように働くことが困難になりました。
ご自身で障害年金について調べた際、「ペースメーカーを装着したら障害等級3級」という情報は得ましたが、「認定日から5年も経っているから、もう時効ではないか」「遡及請求は難しいのではないか」と不安になり、申請をためらっていました。
受給を諦めていた最大の理由:「遡及請求は時効だと思っていた」
Aさんが受給を諦めていた最大の理由は、ペースメーカーを装着した認定日から、ご相談いただいた時点までに約5年が経過していたため、「5年が時効」という誤った情報に囚われていたことです。
確かに、障害年金の時効は「受給権が発生した日から5年」とされています。しかし、これは「請求する権利が消滅する」という意味ではありません。
- 遡及請求は、原則として認定日から最長5年分の年金をまとめて受け取れる制度です。
つまり、Aさんの場合、ご相談いただいた時点でペースメーカー装着日から5年以内だったため、この5年分すべてを受け取れる可能性がありました。当事務所は、この認定日の特例と遡及請求の可能性をAさんにお伝えし、すぐに申請準備に取り掛かりました。
社労士によるサポートと遡及請求による受給決定のポイント
遡及請求は、通常の請求に比べて難易度が格段に上がります。なぜなら、認定日当時の診断書と、請求日直近の診断書の2種類を用意する必要があるからです。
① 認定日当時の診断書の確保
Aさんのケースでは、ペースメーカーを装着した病院に当時のカルテが残っているかどうかが鍵でした。
- 当事務所がAさんをサポートしながら、5年前の認定日に作成すべき「ペースメーカー装着証明書」としての認定日診断書を医師に作成していただきました。
② 複雑な病歴・就労状況等申立書の作成
完全房室ブロックによる体調不良が、認定日当時から現在までどのように生活に影響を及ぼしてきたかを詳細に説明する必要があります。
- Aさんが手術前の不整脈や、術後の倦怠感、仕事に復帰する際の苦労などを詳しくヒアリングし、認定日時点の状態が障害等級に該当していたことを説得力をもって伝える申立書を作成しました。
③ 認定日特例の正確な適用
完全房室ブロックによるペースメーカー装着という事実をもって、認定日を装着日とし、障害等級3級の要件を満たしていることを、添付書類とともに明確に示しました。
結果:5年分の遡及請求による支給決定
ご相談から約4ヶ月後、Aさんのもとに障害年金の支給決定通知書が届きました。
結果として、Aさんはペースメーカー装着日(認定日)にさかのぼって障害厚生年金3級の受給決定となり、約5年分の年金が一時金としてまとめて支給されました。
「もう諦めていたのに、本当に感謝しています。これで少し安心して治療に専念できます」というAさんの言葉に、私どももこの仕事のやりがいを改めて感じました。
【重要】完全房室ブロックの方が確認すべきこと
完全房室ブロックで現在治療中、またはペースメーカーを装着されている方は、以下の点をチェックしてください。
- ペースメーカーの装着日:これがあなたの障害年金の認定日となる可能性が高いです。
- 初診日からの期間:認定日から5年以内であれば、遡及請求が可能です。
- カルテの有無:遡及請求には認定日当時の診断書が必須です。
あなたの「受給できる権利」を守るために
完全房室ブロックの障害年金は、「ペースメーカー装着=障害等級3級」という特例がある一方で、認定日の正確な把握や、遡及請求に必要な書類収集に専門的な知識が不可欠です。
Aさんのように、「もう時効だ」「認定日前の受給権は消えた」と誤解して受給を諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。
当事務所は、障害年金専門の社労士事務所として、完全房室ブロックをはじめとする心臓疾患の請求実績が豊富です。
「もしかしたら自分も遡及請求できるかもしれない」そう感じた方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの受給できる権利を守るため、全力を尽くします。
完全房室ブロックと障害年金について詳しく知りたい方は、お気軽にご連絡ください。初回無料相談を実施しております。
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