障害年金、初診日がわからないと諦める前に!カルテ破棄・病院廃院時の対処法
初診日の壁を乗り越えましょう
障害年金のご相談で、最も多くの方がぶつかる壁の一つが「初診日の証明」です。
「10年以上前のことだからカルテがない」「初めてかかった病院がもう廃院している」「記憶が曖昧で何科にかかったかも思い出せない」――このような状況で、諦めてしまう方を多く見てきました。
しかし、ご安心ください。初診日の証明が難しい場合でも、年金機構が認める代替手段や解決策は存在します。
この記事では、障害年金専門の社労士である私が、初診日不明という困難な状況を打破するための具体的なステップと、「裏ワザ」とも言える証明方法を徹底解説します。
なぜ「初診日」の証明が不可欠なのか?
障害年金の手続きにおいて、初診日は単に病気の始まりを示す日付ではありません。この日が、次の2つの要件を満たしているかを判断する基準となるからです。
- 加入要件の確認: 初診日にあなたが国民年金、厚生年金、共済年金のどの制度に加入していたか(障害基礎年金か障害厚生年金かを決定)。
- 保険料納付要件の確認: 初診日の前日までの年金保険料が適切に納付されていたか。
この初診日を証明する「受診状況等証明書」が原則必要となります。
【ステップ1】「受診状況等証明書」が入手できない主なケース
証明書が入手できないのは、主に以下の3つのパターンです。
- ケースA:病院のカルテ保存期間の経過
- 法令でカルテの保存期間は5年と定められています。5年以上前の初診日の場合、破棄されている可能性が高いです。
- ケースB:初診時の医療機関が廃院・移転
- 病院自体が存在しないため、証明書を依頼することができません。
- ケースC:ご自身の記憶が曖昧
- 初めて受診した医療機関の名前や時期を思い出せない。
【ステップ2】初診日を特定するための「最強の代替資料3選」
原則の証明書(受診状況等証明書)が入手できない場合、年金機構は次に挙げる「初診日を推測できる客観的な資料」による証明を認めています。これこそが、初診日不明を解決するためのカギです。
💡 代替資料1:二番目以降の病院のカルテ(一番重要!)
これは「2番目に受診した病院」(またはそれ以降の病院)にカルテが残っている場合に活用できます。
<証明の仕組み> 2番目以降の病院のカルテに、「患者から〇年〇月頃に〇〇病院を受診したが、病状が改善せず当院を受診した」といった、「転院前の初診に関する記載」が残っていることがあります。
- 医師が専門的な判断で初診日を特定しているため、信頼性が非常に高い資料です。
💡 代替資料2:身体の変遷を記録した公的資料
病気の経緯や受診行動が公的に記録されている資料も、有力な証拠になります。
- 健康診断結果記録、人間ドックの記録(初めて異常を指摘された日付)
- お薬手帳、調剤報酬明細書(病名と受診日が特定できるもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請書類(手帳申請時の医師の診断書)
- 生命保険や医療保険の加入時・給付申請時の診断書
💡 代替資料3:第三者証明(やむを得ない最終手段)
上記の客観的資料もない場合、「第三者証明」を利用できます。これは、初診日頃の状況を客観的に知る人が、その当時の状況を証明する書類です。
<証明者の例>
- 当時の通院に付き添った親族(第三者証明は3親等内の親族以外が条件になります。つまり、親や兄弟姉妹、祖父母、おい・めいは第三者として認められません。)
- 当時同居していた人
- 当時の学校の先生、職場の上司など
ただし、単なる記憶ではなく、「具体的に何年にどの病院に行ったか」という事実を裏付ける必要があります。他の資料と併せて提出することで、信憑性が高まります。
【ステップ3】初診日の特定に成功したら、次の病院へ
代替資料により初診日が特定できたら、その資料を添えて、次に受診した病院で「受診状況等証明書」を依頼します。
- 例:
- (1)10年前のA病院が初診だが廃院。
- (2)2番目のB病院でカルテが見つかり、「A病院からの転院」の記載を発見。
- (3)このB病院のカルテを添えて、B病院から証明書を発行してもらう。
この証明書に「A病院の受診日が初診日である」旨を追記してもらえれば、A病院の証明がなくても手続きを進められます。
社労士からのアドバイス:諦めずに専門家にご相談を
初診日を特定するための作業は、まるで「パズルのピース集め」です。一枚の書類だけでは証明できなくても、複数の資料を組み合わせることで、年金機構が納得する強力な証拠を構築できます。
初診日が不明だからと諦めてしまうのは、あまりにももったいないことです。
もし、ご自身での資料集めに限界を感じた場合は、ぜひ障害年金専門の社労士にご相談ください。私たちは、膨大な経験から、あなたの状況に合わせた「探し方」と「書類の組み立て方」をご提案できます。
一緒に、受給への扉を開きましょう。
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