「障害年金」とは?制度の概要と申請時に気をつけたいポイント
病気やけがによって、これまでのように働けなくなったり、日常生活が困難になったとき、経済的な不安がのしかかってきます。そんなときに支えとなる制度のひとつが「障害年金」です。ですが、制度の存在は知っていても、「自分が対象になるのか分からない」「手続きが難しそう」といった理由から、申請をためらう方が多いのも事実です。
今回は、障害年金の基本的な仕組みから申請の流れ、そして申請時によくある疑問について、わかりやすくご紹介します。
障害年金とは?
障害年金とは、公的年金制度の一環として支給される「生活のための支援金」です。老齢年金と異なり、年齢に関係なく(条件あり)、病気やけがで日常生活や仕事に支障が出ている方が対象となります。
障害年金には、主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらが受給できるかは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師にかかった「初診日」にどの年金制度に加入していたかで決まります。
• 初診日に国民年金に加入 → 障害基礎年金
• 初診日に厚生年金に加入 → 障害厚生年金(+基礎年金)
どんな人がもらえるのか?
障害年金はすべての障がい者に支給されるわけではなく、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が特定できること。(特定できない場合でも大丈夫なケースはあります。) - 保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定の年金保険料を納付していること。基本的には、「直近1年間に滞納がない」または「これまでの加入期間の3分の2以上納付している」ことが求められます。(20歳前障害は異なります。) - 障害認定日要件
障害が初診日から1年6か月経過した時点(またはそれ以前に治癒した場合)で、障害の程度が法律で定められた等級(1級~3級)に該当していること。
よくある疑問と不安
障害年金について相談を受ける中で、多くの方が共通して不安に感じている点があります。
• 「うつ病や発達障害でももらえるの?」
→ はい、精神疾患も障害年金の対象になります。ただし、医師の診断書や日常生活への影響を具体的に示す書類が重要になります。
• 「昔のことで初診日があいまい…」
→ 初診日を証明するために、当時のカルテや受診記録が必要になります。病院が廃院している場合などは別の方法での証明が求められます。
手続きの流れ
- 初回相談・情報収集
まずは、自分が制度の対象になるのか、どの書類が必要かを確認します。年金事務所や専門家に相談するのが安心です。 - 初診日の確認・証明書取得
初診日を証明する「受診状況等証明書」を最初にかかった医療機関に依頼して作成してもらいます。 - 診断書の取得
現在の主治医に障害年金用の診断書を作成してもらいます。この書類の内容が審査に大きく影響します。 - 病歴・就労状況等申立書の作成
これまでの病歴や日常生活の様子を本人が記入します。障害の影響がどの程度か、具体的に書くことが大切です。 - 申請書類の提出
必要書類がそろったら、年金事務所または市区町村役場へ提出します。 - 審査・決定
申請後、審査が行われ、支給の可否や障害等級が決定します。審査には通常2〜4か月ほどかかります。
専門家のサポートを活用するメリット
障害年金の申請は、ご本人やご家族だけで進めようとすると、初診日確認の困難さ、診断書の内容不足、申立書の記載不備など、さまざまな壁に直面することがあります。そこで、社会保険労務士など障害年金に詳しい専門家に相談することで、次のようなメリットが得られます。
• 自分が制度の対象になるか、事前に見通しが立てられる
• 医師に適切な説明をするための助言が受けられる
• 書類の記入や提出までスムーズに進められる
• 不支給や却下となった場合の不服申し立ても対応可能
まとめ
申請をあきらめる前に、まずは相談を
障害年金は、病気やけがで生活が大きく変わってしまった方にとって、非常に重要な経済的支援です。しかし、制度が複雑なあまり、申請をためらったり、途中であきらめてしまう方も少なくありません。
「もらえるかどうか分からない」と思っていても、実は対象だったというケースは少なくないのです。だからこそ、申請を検討している方は、まず一度、制度に詳しい専門家に相談してみてください。
あなたやご家族のこれからの生活を支える一歩になるかもしれません。
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